会社設立等 商業登記

項目

平成1851日から会社法が施行されています。旧法の時に載せたものは、そのままで、会社法に対応していないものがあります(今後、改訂予定)。法務省のホームページに会社法での登記申請の仕方(申請書等)が掲載されています。

・オンライン申請(不動産登記含む)onlinesinsei.htm

・株式譲渡制限の設定と株券の発行の定め廃止・募集株式の発行など(メモ)kabukenhaisinado.htmH19.8.25

・株式会社設立チェックリスト(株式会社設立の際、検討すべき事柄が記載されています)seturitutyekkurisuto.htmH18.8.1

・会社法について(工事中)sinkaishahou.htmH18.5.20

 

旧法

・類似商号と目的の適格性―会社設立の際の注意点(1)ruijimokuteki.htmH11.11追、H14改訂)

・会社(有限・株式)設立の際の現物出資についてgenbutu.htmH11.6.15追加)

・会社設立、税務上の注意点(メモ)seturituzeimumemo.htmH14.11.7追加)

・商法等改正メモ(作成中) shouhoukaiseimemo.htm

・新株発行 sinnkabu.htmH13.7.5追加)

・ストックオプション sinkabuyoyakuken.htmH17.8.10追加)

・(旧)ストックオプション sopution.htmH13.7.25追加)

・有限会社から株式会社への組織変更登記 書類 sosikihennk.htmH14.1.10追加)

・合併メモ gappei.htmH16.4.10追加)

・コンピュータによる商業登記事務の取扱についてQ&A shougyoukonQA.htmH10.8.25追加)

・神戸地方法務局の商業登記事務のコンピュータ化についてclickD

・会社の印鑑証明交付申請がカード式にclickA

・株式会社の役員変更登記の必要書類についてclickB (メモinkanshoumei.htm

・商号新設の登記(個人商人)shougousinnsetu.htmH16.7.30追加)

・有限会社・株式会社・合資会社の設立費用についてseturituhiyou.htmH16.10.13改訂)

TOPindex.htm 特定非営利活動法人設立登記添付書類メモ NPO.htm 特例有限会社の役員変更登記 tokureiyakuin.htm

司法書士は、商法(近年の商法等改正含む)・商業登記法・先例 等 を熟知していますので、法に則った上、依頼者の利益を考え、登記手続において、さまざまな角度から検討し、アドバイスすることができます。

会社の印鑑証明交付申請がカード式に

法務省では、平成10年度からの3年間を目処に、全国すべての登記所にカード式印鑑間接証明方式を導入することを計画しています。

カード式印鑑間接証明方式というのは、個人の印鑑証明ではすでに実施されているもので、あらかじめ登記所から交付されている印鑑カードを提示し、それにより本人の同一性を確認し、電子化された情報を出力し、印鑑証明書を作成、交付する方式です。申請者が自ら証明用紙を作成するという手間が省け、偽造防止にもなるということです。(月報 司法書士5月号参照)

カード式印鑑証明方式は、神戸管内では、尼崎と西宮において実地されています。カード式になると司法書士の委任状による印鑑証明の申請は、少なくなるか、なくなるだろうと思われます。

株式会社の役員変更登記の必要書類について

1、株主総会議事録

取締役、監査役を選任した株主総会議事録を添付する。株主総会議事録には、議長ならびに出席取締役が議事録署名者として押印する。押印する印は、特に定めはなく認印でもかまわない。代表取締役は、通常、登記所に届出ている代表者印を押す。

2、取締役会議事録

代表取締役を選任した取締役会議事録を添付する。取締役会議事録には、出席取締役および監査役(資本金1億円以下の会社には適用なし)が押印する。

前任者の代表取締役が、議事録に取締役・再任で代表取締役(または監査役)として、登記所に届出ている代表者印を押印している場合は、他の取締役の印は認印でもかまわない。

3、就任承諾書

議事録に就任承諾した旨の記載がある場合は、添付不要。これを議事録の援用という(ただし、代表取締役交代の場合は、その新たな代表取締役は取締役会議事録に個人の実印を押印し、印鑑証明書が必要になる)。

4、退任を証する書面

任期満了の場合、定時株主総会議事録に「本定時株主総会終結の時をもって任期満了退任」という記載があれば、その議事録を退任を証する書面として取扱うことができる。

5、司法書士などに委任する場合、委任状が必要。

*上記の書類は一般的なもので、事案によっては、他に書類が必要になる場合があります。

神戸地方法務局の商業登記事務のコンピュータ化について

神戸地方法務局では、平成10514日から商業登記事務がコンピュータにより処理されていますが、その一環として、株式会社については、727日より(すでに実施)、株式会社以外の会社については914日から印鑑証明がコンピュータからうちだされる間接証明になります。

神戸地方法務局での、カード式印鑑間接証明方式は、平成12年度予定の法人等のコンピュータ移行後と予定されていますが、その時期は未定ということです。