新株発行(増資)

株主割当

既存の株主に株式数に応じて平等に割当てる。

定款に株式譲渡制限を定めている会社では、原則、株主が新株引受権を有する。

1、取締役会

払込期日は、日曜その他の休日でも差し支えない

2、割当日の公告(定款所定の公告方法)

特に、名義書換をしていない株主に対して

3、失権予告付申込催告

割当日に株主名簿に記載されている株主に対して。申込期日(申込期間の最終日)の2週間前。

4、株式の申込・割当・払込

登記

申込期日(申込期間の最終日)と割当日との間には、失権予告付申込催告との関係で、少なくとも2週間の期間を要する。総株主の同意により期間短縮可。

払込期日の翌日が効力発生日(資本金・発行済株式総数 増加)

注)払込期日が効力発生日(平成16年10月1日改正施行)

新株発行登記添付書類

1、取締役会議事録

2、株式申込証 kabusikimousikomishou.htm

3、株式払込金保管証明書(金融機関発行)

第三者割当

1、株主総会

株式譲渡制限がある会社における株主総会承認(特別決議)

「株主以外の者に新株を発行する件」株主割当ではないの旨

2、取締役会

3、株主に対する公告または通知

払込期日の2週間前。有利発行を株主総会で承認決議した場合、不要。

4、新株の申込・割当・払込

登記

払込期日と取締役会決議日(株主総会が後の場合、株主総会決議日)との間には、株主に対する公告または通知との関係で、少なくとも2週間の期間を要する。総株主の同意により期間短縮可。

新株発行登記添付書類

1、株主総会議事録

2、取締役会議事録

3、株式申込証

4、株式払込金保管証明書(金融機関発行)

取締役会議事録記載の注意点

株主総会の特別決議が、取締役会より後になる場合

「上記の新株発行は、株主以外の者に対して新株を発行することにつき、株主総会の特別決議による承認があることを条件とする。」

自社の取締役に新株を割当てる場合

「なお、新株の割当てにつき特別の利害関係ある取締役は、当該決議に加わらなかった。」

現物出資、検査役の調査不要となる少額出資

現物出資財産の価格の総額が500万円以下。

または、現物出資者に与える新株の総数が、発行済株式総数の10分の1以下で、かつ、発行する新株の5分の1。

会社への貸付金(債権)を現物出資するのは可能。ただし、検査役調査を免れるために(脱法)、1000万円の貸付金を500万円ずつ2回に分けて、出資し、増資することはできない。

注)裁判所選任の検査役の調査が必要とされていた場合につき、公認会計士、税理士等の証明を受けた場合、検査役の調査を要しないこととされる(平成15年4月1日改正施行)