株式申込証記載事項(新株発行)

280条の6

1、商号・会社が発行する株式の総数(授権株式数)

2、発行済株式の総数、種類及び数・資本の額

3、新株の種類及び数・新株の発行価額・払込期日・現物出資の事項・新株の発行価額中、資本に組み入れざる額

4、数種の株式を発行するときはその各種の株式の内容及び数・株式譲渡制限がある場合はその規定・株券不発行の定めがあるときはその規定・1単元の株式の数(規定があるとき)・議決権制限株式(規定があるとき)・或る種類株主総会決議が必要な事項−拒否権に関する規定(規定があるとき)・転換予約権付株式(規定があるとき)・強制転換条項付株式(規定があるとき)・開業前に利息を配当すべきことを定めたるときはその規定−建設利息・株主に配当すべき利益をもって株式を消却すべきことを定めたるときはその規定・払込を取扱すべき金融機関・名義書換代理人、登録機関(規定があるとき)・取締役、監査役の責任免除規定(規定があるとき)・社外取締役の責任限度額契約(規定があるとき)

払込の取扱場所

その他

引受ける株式数・申込人の住所、氏名(署名又は記名押印)・数種の株式を発行するときは引き受ける株式の種類・引受価額

委員会等設置会社であるときはその旨

 

旧商法175条2項4ノ3「取締役又は使用人に新株の引受権を与える定めがあるときはその定め」については、旧法のストック・オプションsinkabuyoyakuken.htmは定款に記載を要していたため、このような規定が定款に記載されていることがありましたが、現在はこのようなことがないため、商法175条2項から削除されています。したがって、現在は、株式申込証の記載事項とはなっていません。

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