コンピュータによる商業登記事務の取扱について

平成10年7月15日神戸地方法務局商業法人登記部門担当者と兵庫県司法書士会企画部及び神戸支部にての協議(一部省略)雑談もすこし参考にして下さい8tuki.htm

乙号事件について

Q 乙号事件で会社番号を記載しなければならないか。会社番号を記載した場合は本店の記載を省略できないか。

A 本店の記載は省略できない。なお、会社番号の記載は、円滑な事務処理のためご協力願いたい。

Q 要約書で請求できる区は3区となっているが、請求時に各区に@ABCD等の順位を記載して請求した場合にABの区がなかった場合にはCDの区を記載し要約書を発行する取扱は可能か。

A 当初に記載された3区のみで要約書は交付される。

Q 事項証明書の発行に要する時間は短縮されるか。

A 会社番号記載の協力を得られれば、短縮できる。

Q 7月27日から株式会社、9月14日から株式会社以外の会社の印鑑証明書は間接証明方式となるが、印鑑証明申請書は、従前の申請書や委任状の使用が可能か。

A カード式印鑑証明方式になるまでは従前の申請書等でよい。

OCR用紙の取扱について

Q OCR用紙は法務局に備えつけられるのか。又、数十枚単位の配布は受けられるのか。

A 備え付けられる。備えつけ数は会社登記の事件数により法務省から配布されるので、必要部数しかお渡しできないのでご理解願いたい。

Q OCR用紙の記載で記載事項がワープロ等にない場合は手書きでよいか。

A 手書きはできない。空白にして訂正欄にその文字を記入されたい。(例、3行目空白に○○と記載)

Q 文字ピッチ・行ピッチ等が均等でなければならないのか。内容が次ページにまたがる場合は行をあけてもよいか。

A 均等でなければならない。内容が次ページにわたる場合でも、青枠一杯まで使用して空白行は作らないようにして下さい。

Q OCR機器が、用紙のどの程度の汚れや折れまで対応できるか。また、記載する文字の印刷の薄さはどの程度まで認められるか。

A OCR機器の読み取りが正確にできるよう、できるだけ濃く鮮明に印字して作成して下さい。薄い印字やOCR用紙の汚れは、別個の文字の読み込み(いわゆる文字ばけ現象)の原因となるので、印字及び用紙の取扱にご注意願いたい。

Q 丁目を表示する場合は、一、二、三、四、・・・の表示でよいか。

A 一、二、三、四、・・十、十一丁目等の表示とする。役員の住所等「丁目」を表示する場合でも同様である。

Q その他、数を表示する場合は、千、万、億を使用して記載するのか。

A 数字は、斜体文字やカンマ、千は使用しないこと。「兆、億、万」を併用したアラビア数字に引き直して記載されたい。

Q 誤字、俗字での申請は可能か。

A 可能である。ただし、正字に引き直して入力することになる。

Q 登記すべき事項を登記用紙と同一用紙に記載すべき事項とされていない場合に、登記すべき事項を申請書に記載している場合はOCR用紙の提出は必要ないか。

A 必要ない。ただし、OCR用紙が提出されれば、記載作業が著しく促進されるので、提出のご協力をお願いしたい。

Q 役員全員重任の場合に、下記1、2どちらでもよいか。

1、申請書に全員の資格、住所、氏名と原因年月日並びに「全員重任の旨」を記載し、OCR用紙を添付しないものとすること。

2、申請書は別紙のとおりとし、OCR用紙に全員の資格、住所、氏名と原因年月日を記入して提出する。

A どちらでもよい。1の方が記載が容易である。1人でも就任等があれば2の方法となる。

Q 株式会社の場合、監査役の改選がない場合で取締役全員及び代表取締役全員が重任の場合は、下記1、2どちらでもよいか。

1、申請書に全員の資格、住所、氏名と原因年月日並びに「全員重任の旨」を記載し、OCR用紙を添付しないものとすること。

2、申請書は別紙のとおりとし、OCR用紙に全員の資格、住所、氏名と原因年月日を記入して提出する。

A どちらでもよい。1の方が記載が容易である。1人でも就任等があれば2の方法となる。

Q 株式会社の場合、取締役の改選がない場合で、監査役全員が重任の場合は、下記1、2どちらでもよいか。

1、申請書に全員の資格、氏名と原因年月日並びに「全員重任の旨」を記載し、OCR用紙を添付しないものとすること。

2、申請書は別紙のとおりとし、OCR用紙に全員の資格、氏名と原因年月日を記入して提出する。

A どちらでもよい。1の方が記載が容易である。1人でも就任等があれば2の方法となる。

Q 従前の登記申請書による場合は登記すべき事項に必ず[・・区]の記載が必要か。

例、本店移転(同一登記所管内で移転した場合)

登記すべき事項 [商号区] 本店・・・・原因年月日 年月日本店移転

本店移転(他管轄への移転で旧本店での登記)

登記すべき事項 [登記記録区] 本店・・・・原因年月日 年月日本店移転 又は年月日・・・・に本店移転

A 従前方式の登記申請書で申請する場合は、商業登記規則別表第1乃至8の記載の順序に従って区ごとに整理して[・・区]と記載するのが望ましい。

Q ワープロのない者はどうするか。

A 法務局備えつけの手書き専用の用紙に記入願いたい。

Q 会社番号調査で会社が自称している読みと法務局備えつけの調査簿での読みが相違する場合は申し出により、読みの変更はできるか。

A キーワード分類により統一されており、これに対応しての入力となっているので応じられないのでご理解願いたい。