雑談(8月分)

8、平成10年8月24日

神戸地方法務局で、商業登記のコンピュータ化が実施されているが、コンピュータ化されると、もしかして類似商号の調査がかなり簡単になるのではないかとほのかに期待をしていたのだが、そうはいかないようである。

先日の阪神支部研修での話では、帳簿で調べるという点は変わりがなく、コンピュータ化後は、あいうえお順に商号が記載されている商号調査簿と、そこには含まれていない最近申請のあった(変更)分を記載した調査簿(補助簿)と目的を記載した帳簿の3つに分かれるということである。類似商号の調査は、まずあいうえお順に記載された商号調査簿を調べる、しかもこのあいうえお順は、本来(自称等)の商号の読みではなく、法務局で指定したキーワード分類で統一されているため、読みを考えて、調べる必要がある。そして補助簿を調べ、気になる商号があれば、その会社の会社番号を確認して、その会社番号をもとに、目的を調べるということになるようである(実際にやったことがないので正確でないところがあるかもしれませんが)。手間は以前より増えるようである。

しかし、法務局側は、たいへんりっぱな便利な検索システムがあり、商号をうちこむと、類似商号に該当しそうなものが一瞬にして出てきて、クリックすれば目的も一発で出てくるというものだそうです。それを一般の人や司法書士が使えるようになればいいのであるが、法務局側は、「だめ」ということである。一発で出てくるのであれば、その出てきたものを打ち出して交付してもらえるようなシステムができればいいのだが。

OCR用申請用紙については、東京で実施済み、しかもすべてワープロで打つということなので、読み取りは100%いけるのであろうと思っていたが、そうではないようである。例えば「平成株式会社」を「平威株式会社」と読んでしまうこともあるようで、もしこれで登記されてしまうと、職権更正で直しても、まちがいの「平威」が残ってしまい、登記に傷がついたような感じになり、司法書士としては恐い状況である。 

7、平成10年8月8日

事件数が少ないのと、コンピュータ化され処理能力が高まったためか、登記ができあがるのが非常に早い。補助者をしていたころ(6年以上前になるが)は、登記申請から完成まで1週間ぐらいはゆうにかかるという感覚だったが、西宮支局でだいたい補正日が翌々日になっており、法務局の人に聞くと、次の日にはだいたいできているという話である。早いというのは、望ましいことではあるが、登記の事件数が少ないのは司法書士としてはやはり多少気にかかる。

知合いからのつてで所有権移転の登記を依頼されたのだが、店舗の所有権移転(夫から妻へ売買)で、住宅用家屋の登録免許税の軽減はできないし、「文化住宅を所有していて震災により、全壊した」という話を聞き、震災関連の特例がきくかなと思い調べてみると、その文化住宅は夫名義になっていたため(土地は妻名義)、だめで(買主の妻名義であれば特例により免税になっていた)、登録免許税が60万ぐらいかかった。tokurei.htm

知合いからの依頼で、できるだけ安くしてあげようと思っても、登録免許税が高いと司法書士の報酬なんてすずめの涙程度で、依頼者側からの感覚ではあまり関係がないという感じである。登録免許税はもっと軽減すべきであると思う(高い)。

雑談zatudan.htm