なんとか追いつけの商法等改正メモ(作成中)

 

平成9年10月1日

合併制度改正

ストック・オプション

平成11年10月1日

株式交換・移転制度

平成13年4月1日

会社分割

平成13年10月1日施行

・額面株式の廃止。「額面」「無額面」の別がなくなる。

定款から額面株式の規定は削除。

・無額面株式の最低金額の廃止

・単元株制度の創設、単位株制度廃止

定款をもって一定の数の株式を1単元の株式とする旨を定めることができる。1単元の株式につき、1個の議決権を有する。1単元未満については、定款をもって株券を発行しない旨を定めることができる。

定款の規定)当会社の取締役及び監査役は、株主総会において総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。(商法の文言改正にあわせる)

・有限会社)出資1口の金額の最低限度額廃止。出資1口の金額は定めなければならない。

 

平成14年4月1日施行

株式譲渡制限会社の授権枠制限の撤廃。授権枠制限の撤廃であり、授権枠の規定は必要。

発行する株式の総数(授権枠)が4000株で発行済株式総数が1000株の会社が、授権枠を2万株とするためには、改正前では3000株の新株発行決議と授権枠を1万6000株とする定款変更決議を行い、さらに新株発行後、1000株の新株発行決議と授権枠を2万株とする定款変更決議が必要であった。改正後は4倍を超えて増加が可能となった。あらかじめ授権枠を十分にとっておけば、新株発行毎の授権枠の拡大は不要となる。

新株予約権制度の創設 sinkabuyoyakuken.htm ・種類株式の多様化

 

平成14年5月1日施行

・監査役の任期 4年(就任後4年内の最終の決算期に関する定時総会の終結の時まで)

経過措置(商法附則)「この法律の施行の際現に存する株式会社の監査役でこの法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結前に存在するものの任期に関しては、この法律施行後も、なお従前の例による」これに関し雑談 keikasotizatu.htm

・社外取締役

@その会社の業務を執行しない取締役であって、A過去にその会社又は子会社の業務を執行する取締役又は支配人その他の使用人になったことがなく、かつ、B現に子会社の業務を執行する取締役又はその会社若しくは子会社の支配人その他の使用人でないもの。

社外取締役の登記が必要。平成14年5月1日以降に就任する取締役が社外取締役である場合、その取締役につき、社外取締役の登記が必要。

 

平成14年11月1日施行

ローマ字等を商号の登記にもちいることができるようになる。ローマ字、アラビヤ数字、その他の符号。その他の符号としては、アンパサンド、アポストロフィー、コンマ、ハイフン、ピリオド、中点。

 

平成15年2月1日

最低資本金制度規制の緩和(新事業創出促進法)

 

平成15年4月1日施行

・株主総会手続の簡素化

株式譲渡制限のある会社につき、招集通知の発信期間につき1週間を下限として、定款をもって短縮することを認める。

総会で議決権を行使できるすべての株主の同意があるときは、招集手続を経なくても総会を開くことができる。

 

・現物出資規制の緩和

現物出資等の際に税理士等の証明書で検査役の調査に代替できる。

・株式会社の特別決議の定足数緩和

定款の定めにより株式会社の定足数の緩和を認める。ただし、下限が総株主の議決権の3分の1。

・所在不明株主の株式売却制度

・喪失株券失効制度

・委員会等設置会社

合併メモ gappei.htm

 

平成16年10月1日施行

・株券不発行制度

株券の不発行に関する定め「当会社の株式については、株券を発行しない。」定款で規定、登記事項にもなっている。

・新株の発行及び自己株式の処分について、効力発生日を払込期日とした。

・株主名簿の閉鎖期間の廃止・基準日制度に統一

平成17年2月1日施行

・電子公告制度

電子公告制度・債権者保護手続の合理化・公告義務の一部撤回