ある司法書士の先輩司法書士との会話(勝手なQA)―経過措置(商法附則)に関して

Q、平成143月決算で定時総会を6月に開催する株式会社の場合、その定時総会で選任された監査役の任期は、まだ従来通り(3年)と考えてよいのでしょうか。

A、そうです。平成1451日以降、最初に到来する決算期に関する定時総会終結前の存在する にあてはまります。施行後の6月選任でも、決算期が施行前3月ですから、そうなります。したがって、3月・4月決算の会社と、5月・6月決算の会社で異なってきます。平成146月決算の定時総会が平成148月に開催され、そこで選任された監査役は、通常4年です。

Q、監査役の任期で、もう一つ。考えていると疑問が…

経過措置では「定時総会の終結前に存在するもの」とありますね。例えば、施行後、6月決算の株式会社。平成146月決算の定時総会を平成14831日に開催。同一人物の監査役が平成14831日辞任、同日平成14831日に定時総会で選任された場合、この監査役の任期は4年ですね。でも、辞任して、定時総会で、「即時」就任承諾した場合は、「定時総会終結前」に在任したことになるので、3年??

A、細かいですね。厳密には「即時」就任承諾すれば、「終結前」のその定時総会中に存在となり、3年になります。即時就任承諾しても、議事録中「なお、監査役何某は本定時総会終結時に就任する旨を承諾した」であれば4年です。また別途就任承諾書が「いついつの定時総会終結と同時に就任承諾します」であれば4年です。同様に辞任届が「平成年月日開催の株主総会終結と同時に辞任します」になっていれば4年です。…それと、同一人物でなくても、辞任、別人の後任者選任の場合でも同様ですね。なんで質問が同一人物なの?

Q、えーっ、それは取締役と任期を揃えるための…(^_^;)

経過措置に「・・定時総会終結前に在任するものの任期・・」とあるので、辞任し、同日の定時総会で選任され、「即時」就任承諾した場合は、それにあたり、従来どおり3年になるのか・・・就任承諾を定時総会終結時もしくは終結後にすれば4年。

A、そのとおり。厳密にはそうです。

Q、平成145月後、決算期が到来する株式会社で、その決算に関する定時総会で、選任された監査役が、必ず任期4年になるというわけではないのですね。

A、また、監査役「増員」の場合や、監査役選任懈怠になっている状態で、後任者選任の場合。定時総会で選任され、「即時」就任承諾した場合、厳密にいうと、定時総会終結前「在任」となってしまい(ぎりぎり)、この監査役は任期3年になる。

Q、厳密には・・・?。しかし、次回、登記する際には、登記簿上からだけでは、そのこと(前 選任の経緯)は判明しないから、任期4年として、登記申請しても、問題なく受けつけられ、登記できることにならないかな(登記官は、一応、会社の申請を尊重する)?。むしろ3年で登記するとひっかかるような…

A、そうですねー。と思います…(細かい)

通達(平成14425日民商第1067号民事局長通達)一部

「平成1451日以降最初に到来した決算期に関する定時総会以降に選任された監査役は、就任後4年内の最終の決算期に関する定時総会の終結の時まで」したがって上記問答は解決済み?(条文とは異なるが)。

補欠監査役の要件(すべて必要)

@2名以上の監査役を置いている。A定款で、補欠監査役の規定がある(任期を退任監査役の残存期間とする)。B複数監査役のうち一部が任期途中で退任し、その後任として監査役に選任されたこと。C退任監査役と、在任中の他の監査役との任期が同一であること。