オンライン申請までの長い道のり(平成192月〜)

最新が先頭になるように、新しいものからの順に変更しました。

 

お役立ちHP リンク(このHPに感謝)

■オンライン申請入門 for 土地家屋調査士、司法書士、行政書士

半ライン申請(不動産登記の添付情報別送方式)司法書士武田事務所

 

つづく

 

36、電子認証キットPROをバージョンアップ(平成277月)

電子署名の有効性確認をしたところ、「CRLに対する署名が不正です」と出て、有効性確認ができません。

株式会社リーガルの電子認証キットPROのバージョンが古い(Ver3.03)のが原因ということで、Ver4.00.01を購入。

これで大丈夫、と思ったが、今度は「証明書失効リスト(CRL)の内容を確認できませんでした。理由 ・・・認証局証明書の鍵が更新されている可能性があります。・・・

認証局から更新された認証局CA証明書を取得し、Windows証明書ストアの信頼されたルート証明機関へ登録後、再度有効性確認を行ってください」と出る。

???

よくわからないので、株式会社リーガルへ電話。

教えてもらったのは、パソコン内のユーザー → sakai → AppData → Roaming→ Legal → PkiConfig → CRLCTL このCRLCTLを削除

そうしたら、有効性確認ができるようになった(リーガルさんありがとうございます)。

CRLフォルダとCTLフォルダに古いデータがあって、それでできなかったということだ。

CRLCTLは削除したが、また新たにつくられるということだ。

 

 

オンライン登記申請の登録免許税の特別控除(減税)は平成25年3月31日で廃止

 

35、他管轄法務局への本店移転申請(会社登記)

30で他管轄法務局への本店移転申請につき、登記情報提供サービスで取得した情報をPDFファイルにして添付して申請した件を記載したが、このPDFファイルに電子署名をするのを忘れて申請してしまった。やはり、補正となり、電子署名が必要ということで、電子署名をしたものをオンライン補正で添付提出した。不動産登記の登記識別情報提供様式は別途、これに電子署名しなくてもいけるが(登記識別情報提供様式については別途電子署名する必要はなく、申請書に添付されてあれば申請書への1回の電子署名で済む)、本人確認情報や、今回の登記事項についての登記情報提供サービス(PDFファイル)などについては、そのものに電子署名が必要となる。不動産登記の登記原因証明情報PDFファイル(相続関係説明図含む)については、これに電子署名は不要。作成権限の有無の問題か。

なお、管轄が異なれば印鑑カードの引継ぎができないのは変わっていない(東京法務局管轄から東京法務局港出張所管轄への本店移転だったが、やはり印鑑カードの引継ぎはできないということだ)。印鑑カードがあればどこの法務局でも印鑑証明書が取得できるのだから、引継ぎできてもよさそうなのに・・・

(なお、印鑑カードの交付は、例えば、神戸地方法務局管内の会社(兵庫県内の本店の会社)であれば、神戸地方法務局でなくても、その管内の支局(西宮支局や尼崎支局など)で受けることができる。神戸市本店の会社を設立した際、印鑑カードは事務所近くの西宮支局で交付を受けたりする)

 

34、株式会社設立と同時に支店設置(他管轄の法務局に支店設置)(本支店一括申請)

本支店一括の申請書を選択。「別紙1表示」というところ(ボタンクリック)で、登記所一覧(ボタン)で支店所在地の管轄登記所を指定し、今回設置する支店を入力した。「別紙2表示」のところ(ボタンクリック)で、登記すべき事項を入力(本店所在地の登記所における登記すべき事項(設立登記の登記事項)と支店所在地の登記所における登記すべき事項)。支店所在地の登記所での登記事項は、「商号」「本店」「会社成立の年月日」「支店番号」「支店の所在地」「登記記録に関する事項」のみです。登記記録に関する事項は、今回は「設立」になります(登記すべき事項honsitenikkatu.htm)。登記の事由は「年月日発起設立の終了」「年月日会社成立と同時に支店設置」を併記した(年月日発起設立の終了のみでもいいかもしれない)。支店所在地分の登録免許税は9000円(他管轄法務局1箇所の場合)。登記手数料は、1庁300円(前は600円だったが300円になっている)。申請先法務局は本店管轄の法務局。21参照

参考)書面申請の場合(設立後の支店設置の場合)http://www.moj.go.jp/content/000072259.pdf

 

33、同順位あいの送信方法

抵当権設定で、同順位の場合があるが(例えば、諸費用ローンが別途ある場合など)、書面申請の場合、債権額の大きい方を(あ)にしたりしていた。しかし、オンライン申請する場合、同順位内の順番(あ、い)の指定はできない。先に送信された方が自動的に(あ)になってしまう。オンライン申請で、こちらの思うような(あ)(い)の順番にしたい場合は、「送信前申請一覧」の上に表示されているものから順番に申請されるので、(あ)にしたい申請の方を上にくるようにする必要がある。件名を工夫(頭に1、2とか付ける)して、件名の並び替えで対処したり、または、申請データを選択した順に並ぶようなので、処理状況表示画面で「Ctrl」キーを押したまま、申請データを希望する順に選択すれば、「送信前申請一覧」にはそのとおりの順で並ぶ。上から申請したい順に並べて、順番を付していけば、その順で送信される。例えば、上から、申請データを、移転、(あ)抵当権設定、(い)抵当権設定と並べておいて、順番1移転、順番2(あ)抵当権設定、順番2(い)抵当権設定とすれば、(あ)抵当権設定が(い)抵当権設定より先に送信されて、思うような(あ)(い)の順が確保できる。ちょっと手間。同順位だからどちらでもいいような感じだが、今まで書面申請では債権額の大きい方(例えば2000万円)を(あ)にして、諸費用ローンの債権額の小さい方(例えば100万円)を(い)にしていたので、これが逆になるとなんとなく違和感がある。

 

32、他のパソコンでもオンライン申請できるようにする

1、登記・供託オンライン申請システムの導入 http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/

@ ドットネットフレームワークのインストール(XPの場合

A信頼済みサイトへの登録

B ポップアップブロック機能の設定(許可されたサイトに www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp を追加)

C 安全な通信を行うために必要な証明書の確認(政府共用認証局の自己証明書のダインロード及びインストール、確認)

D 申請用総合ソフトのインストール

(登記・供託オンライン申請システムHPのご利用上の注意に詳しく記載されている)

 

2、セコムの電子証明書を利用する場合

セコムパスポートfor G-ID 自己署名証明書のインストール https://ca3.nisshiren.jp/repository/

(日司連ネットNSR3の関連サイトより)

私は、通常タイプ(通常フォルダ利用タイプ)を選択、マニュアルあり

 

PDFファイルに電子署名が可能なようにする場合

3、PDFファイル作成ソフト(Adobe アクロバットもしくはSkyPDF Professional for Legalなど)の導入

4、リーガルの電子認証キットPROをインストール

@ プラグイン設定でプラグインのインストールをする

 

31、平成24年4月18日、新しいセコムの電子証明書(ファイル形式)をダウンロード

新しい電子証明書を取得するための識別番号とPINコードが本人限定受取郵便(基本型)で送られてきたので、電子証明書をダウンロードした。これはマニュアル通りすれば簡単にできた(通常フォルダ利用タイプの方を選んだ)。

試しにPDFファイルに電子署名をしてみた。リーガルの電子認証キットPROについては、大分前にリーガルから案内がきていたので、その時、バージョンアップはしていた(電子認証キットVer3.03に)。しかし、電子署名がうまくできない。電子認証キットPROの環境設定のICカード設定を見てみると、司法書士電子証明書(セコム)の表示はあるけれども×になっている。

リーガルに電話で確認したところ「セキュアフォルダ利用タイプ」であれば(Ver3.03へのバージョンアップで)ICカードとして電子署名できるが、通常フォルダ利用タイプの場合は、ファイル形式で電子署名する必要があるとのこと(ファイル形式の電子署名だから当たり前か)。

やり方がわからないので電話で教えてもらった。PDFファイルに電子署名する際、(クリック、ドラッグして)電子署名する四角の箇所を指定した後、ICカードの画面が出てくるが、それはスキップして(スキップボタンを押す)、署名情報選択で「ファイル」を選択、そして、「PKCS12形式」を選択。ファイル名のところの参照で、任意のフォルダにダウンロードした司法書士電子証明書を指定し、パスワードにPINコードを入力して決定。署名内容を入力、署名イメージ作成、そして電子署名ボタンをクリックし保存すればできた。

 

(法務局からお知らせ)

平成24年5月21日から,会社法人等番号の付番方法を変更する予定です。

現在は,組織変更,他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記等をする場合又は管轄登記所が変更となる場合,新たな登記記録について,これまでとは異なる新しい会社法人等番号が付番されることとなっていますが,付番方法の変更後は,従前の会社法人等番号がそのまま引き継がれることとなります。

なお,この付番方法の変更の対象は,会社・法人等の本店・主たる事務所の登記記録に限られ,支店・従たる事務所の登記記録,外国会社・法人の登記記録及び個人商人に係る登記記録については,現在の付番方法から変更はありません。

 

会社番号は原則変わらなくなるようだ。

平成24年4月からオンライン申請減税の上限が3000円に。

 

30、平成24年4月2日、他管轄法務局への本店移転申請(会社登記)(21参照)

いままで新本店所在地の登記所分の申請は、登記事項をすべて入力していたが(目的などで登記事項が多い場合、非常に手間がかかる)、今回は、次のようにしてみた。

別紙(登記すべき事項)

「本店」(新本店を記載)

「登記記録に関する事項」平成24年4月2日(旧本店を記載)から本店移転

その他の登記すべき事項については別添登記情報提供サービスの提供結果のとおり

 

として、事前に登記情報提供サービスから取得していた会社の登記情報(念のため照会番号も取得)をPDFファイルにして(取得したもの自体もPDFファイルだが、それだと電子署名がうまくできなかったので、印刷し、それをスキャンしてあらためてPDFファイルにした)、それに電子署名をしたものを添付して申請した。これで入力ミスの心配がなく手間が省ける。また、移記される事項も法務局にまかせることができるので楽(前、「会社分割」の事項は移記されないことを知らずに申請し補正したことがある)。おそらく法務局では、すでにある(旧本店の)登記記録を利用して(新本店での)登記をしていると思われるので、申請した登記事項との照らし合わせをしなくてもよく、法務局側の手間も省けるのではないだろうか。ただ、この方法は他の変更登記といっしょにする場合はできない。

(今回、登記情報提供サービスの登記情報をPDFファイルにして、それに司法書士の電子署名をしたが、そのPDFファイルに電子署名をせずに添付し、申請用総合ソフトの署名付与のみでもいけるのかどうかは不明)

今回、同じ、他管轄への本店移転の依頼が2つ(2社から依頼)あったので、1つには、「SkyPDF Professional 2010」でPDF化し電子署名したものを添付、もう1つは「Adobe AcrobatStandard」でPDF化し電子署名したものを添付し、申請してみた。Adobe Acrobat8はバージョンが古くダメかも?と思ったが何事もなく無事、登記は完了した。

 

他管轄への本店移転の登記があり、オンラインでする。2件(旧本店所在地の登記所分と新本店所在地の登記所分)の申請が必要(両方とも申請するのは旧本店管轄の登記所)。旧本店の申請、経由の有無は「有」にして、管轄登記所は空白のまま。新本店の申請、あて先登記所は旧本店管轄登記所、印鑑届出は有にする、経由の有無は「有」にして、管轄登記所に新本店の管轄登記所を入力する。申請は連件で旧本店分を1、新本店分を2として申請。「書面により提出した添付情報の内訳表」と「登録免許税・登記手数料納付用紙」にはきちんと管轄登記所の記載がなされている(旧本店の分は旧本店管轄登記所、新本店の分は新本店管轄登記所が記載されている)。別送の添付書類は、旧本店分は株主総会議事録(定款3条の本店の個所変更。この株主総会で具体的な本店移転場所と移転時期も決議していたので、別途、取締役会議事録又は取締役の過半数の一致を証する書面は不要であった)と委任状、新本店分は委任状のみ(+印鑑届出書、届出印は旧本店で届けていたものと同じなので印鑑証明書の添付は不要)。旧本店分、新本店分とも旧本店管轄登記所へ送付。印鑑カードについては他管轄移転の場合、引継ぎができないので、新本店管轄登記所へあらためて印鑑カード交付申請をしてカードの交付を受ける(旧本店でのカードは、本店移転登記申請の際に旧本店管轄登記所へ返却(添付書類といっしょに送付)するか、適宜破棄すればよい)。

 

 

会社番号は、商業登記事務集中化等により法務局が異なることとなった場合、新たに番号が付されるので注意が必要。不動産番号の方は、法務局の統廃合により法務局が異なることとなった場合でも、従前の番号を引き継ぎますので、番号は変わりません。

 

29、平成23年10月3日、不動産取引(建物の保存、名変(住所変更)、(根)抵当権抹消、所有権移転(土地)、抵当権設定2件同順位)をオンライン申請(28とほぼ同様)

オンライン申請での減税は限度額が4,000円になっている。

建物の保存登記は、表示登記がオンラインでなされていなければ減税なし(表示がオンラインでない場合、減税がないだけでオンライン申請はもちろんできる)。

建物の保存登記(74条1項1号申請の場合)と名変は、PDFファイルの添付不要(保存は登記原因証明情報自体がない。名変は住民票などの登記原因証明情報をPDFで添付しなくてもよい)。

抵当権抹消、所有権移転、抵当権設定は、登記原因証明情報をPDFファイルにして添付。

抵当権抹消と所有権移転の申請には、登記識別情報を提供する。申請書作成の箇所で、登記識別情報提供様式を作成(自動添付)。

義務者の委任状には「登記識別情報の暗号化に関する一切の件」が必要。

連件の場合、抵当権設定の申請書には登記識別情報は添付しないが(できないが)、申請書では「有り」にしておく(不動産登記規則67条により提供されたものとみなされる)。

対象の申請書を選択、送信ボタンを押し、チェックと順番(半角)を入れ、送信(連件の場合、順番を間違わないように注意する必要がある)。同順位の場合、同じ番号を入れる。

同順位の場合、次のように順番のところへ同じ番号5を入れる。

1保存、2名変、3抹消、4移転、5抵当権設定(あ)、5抵当権設定(い)

 

今回は所有権移転に提供する登記識別情報が事前に判明していたので(事前に登記識別情報通知書を受け取っていたので)、取引の5日前に(申請書を作成した上)登記識別情報提供様式(申請書の箇所で作成できる)を作成し添付しておいた。

抵当権設定の登記原因証明情報は事前に金融機関から交付を受けていたので、これも取引の5日前にPDFファイルにして添付しておいた。

代理人司法書士の電子署名は、取引当日(送信直前)にした。電子署名をしてしまうと(その電子署名をはずさないと)申請書の訂正などができないので、送信直前にするようにしている(ただ、電子署名をはずすのは簡単)。電子署名が一括でできるようになり、電子署名の時間が短くなったので、送信直前にまとめてしても(精神的、時間的)負担にはならない。

 

注意点

@ 登記原因証明情報のPDFファイルの添付(連件などで、他の違う登記原因証明情報を添付したりしないように)。

A 不動産を不動産番号で指定する場合、番号は間違わないように(これを間違うと取下げせざるを得なくなる)。

B 連件の場合、順番の番号を間違わないように注意する必要がある。

C 管轄を間違わないように(送信先の法務局を確認)。

D 登記識別情報を提供する場合、委任状に「登記識別情報の暗号化に関する一切の件」が必要。

取引の場合、取下げが困難なので、上記注意点@からCは重要。

 

Dについては、所有権移転の義務者については必要、また、(根)抵当権抹消登記につき、金融機関(義務者)から登記識別情報通知書を受取り、登記識別情報を提供してオンライン申請する場合、金融機関の委任状にも「登記識別情報の暗号化に関する権限」の記載(受任)が必要。抵当権設定登記については、(連件のため)登記識別情報は提供されたものとみなされるので、暗号化して送信する訳ではないので、抵当権の設定者(義務者である所有権登記名義人)の委任状には、「登記識別情報の暗号化に関する権限」の記載(受任)は不要。

 

申請後、ローン抵当権者の金融機関へ、受理証明書に代わるものとして「受付のお知らせ」をパソコンから打ち出しFAX(申請した登記申請書も付いているのでそのままFAX)。

登記完了証は書面で受取れるようになった(申請書に交付方法が選択できる箇所がある)。

オンライン申請のメリット(ブログ)

 

28、平成23年3月18日、不動産取引(所有権移転、抵当権設定)をオンライン申請

取下げが許されない(と思いこんでいる)住宅ローンの担保設定がある取引案件で(やや遠方の法務局ということもあり、思い切って)オンライン申請をした。登記識別情報を提供する案件。事前に申請書は作成しておいた。計画停電の影響がすこし心配。

取引(決済)終了後、事務所に戻り事務所内での作業は、

@ 所有権移転の登記原因証明情報をスキャナーでPDF化し保存、それを申請書に添付する(なお、抵当権設定の登記原因証明情報は事前に手に入るので取引前にPDF化し申請書に添付しておいた)、

A 登記識別情報の提供様式の作成、これは申請書(義務者欄)にある登識提供様式作成のボタンを押し、作成する(旧オンラインと比較し格段に作成しやすくなっている)、ただ、申請者(登記義務者)の名前に外字があったので、その外字を一般的な文字に直す必要があった(登記識別情報提供様式では外字は使えない)、

B 申請書をチェックし、登記原因証明情報のPDFファイルの添付、登記識別情報提供様式の添付を確認した後、電子署名をする(この電子署名は数件の申請も一括でできるので便利になった)、登記識別情報提供様式については別途電子署名する必要はなく、申請書に添付されてあれば申請書への1回の電子署名で済む。

連件の場合、抵当権設定の申請書には登記識別情報は添付しないが(できないが)、申請書では「有り」にしておく(不動産登記規則67条により提供されたものとみなされる)。

対象の申請書を選択、送信ボタンを押し、チェックと順番を入れ、送信(連件の場合、順番を間違わないように注意する必要がある)。

添付書類は郵送。レターパック500が便利(登記完了後の登記識別情報通知書、還付書類を送付してもらうためレターパック500の封筒を同封)。送るのも返送してもらうのもレターパック500を利用。

かなり神経を使ったが(ドキドキ)、作業自体はそんなに大変ではない。新オンラインで、オンライン申請の敷居が低くなった(オンラインと言っても書類別送の判ラインだが・・・)。

所有権移転の義務者(売主)の委任状には「登記識別情報の暗号化に関する一切の件」が必要。

申請後、住宅ローンの金融機関へ、受理証明書に代わるものとして「受付のお知らせ」をパソコンから打ち出しFAX(申請した登記申請書も付いているのでそのままFAX)。

登記完了後、「登記完了証」はやはりパソコンから打ち出したものになる。「この登記完了証は○○法務局より電子送信されたファイルを印刷したものに相違ありません」と奥書して職印を押して金融機関へ交付した。

 

注意点

@ 登記原因証明情報のPDFファイルの添付(連件などで、他の違う登記原因証明情報を添付したりしないように)

A 不動産を不動産番号で指定する場合、番号は間違わないように(これを間違うと取下げせざるを得なくなる)

 

27、平成23年2月14日より、不動産登記、商業登記等につき新オンライン申請システム開始

不動産登記、商業登記(証明書交付のオンライン申請含む)は新オンラインで。ただし、定款の電子公証は今までの旧システムを利用。

申請書を作成する作業自体はほとんど同じ感じだが、慣れていないので、登記事項をすべて入力した後、右上の×を押してしまい、また一からやり直しという羽目に。ソフトの「○完了」や「○終了」を押さなければならない。「書面により提出した添付情報の内訳表」や「登録免許税の納付用紙」が自動的に作成されるのはありがたい。

新オンラインの研修(ブログ)

新オンライン申請(ブログ)

登記・供託オンライン申請システム

新オンライン申請導入手順

@ ドットネットフレームワークのインストール(XPで入っていなかったのでインストールした)

A ポップアップブロック機能の設定(許可されたサイトに www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp を追加)

B 安全な通信を行うために必要な証明書の確認

C 申請者情報の登録

D 申請用総合ソフトのインストール

 

相続登記につき、遺産分割、特別受益、放棄 等の具体的な内容を記載した相続関係説明図のPDFファイルを添付すれば、遺産分割協議書 等については、添付不要となる(法務省民二第2957号 平成20年11月12日)。

 

26、オンライン補正(平成22108日)

オンライン補正を経験。

相続登記をオンライン申請した後、再度チェックしていたら、課税価格と登録免許税に誤りを発見(納付前に発見できてよかった)。添付書面を送付する前に発見したが、法務局からの補正通知がないとオンラインでの補正ができないということなので、添付書面といっしょに補正がある旨の文書を付けて法務局へ送付(正しい額の印紙も納付用用紙に貼付していっしょに送付)。翌日、添付書類が届いたようで、法務局から補正の旨のメールが届く。処理状況確認を見てみると補正のところに表示があり、黄色の色で目立つようになっていた。補正コメントを見ると「不備がありましたので、補正の上、再申請願います」と記載され、補正内容が書いてあった。

補正書の作成は、申請書作成支援ソフトの補正ボタンを押し、補正対象の申請した「既」となっているフォルダを指定し開くと、補正書作成の画面が出てくる。申請済みのフォルダ(データ)を基に補正書が作成できるようになっている。受付年月日、受付番号を全角で記入。補正人(申請人)を記入。代理人欄は自動的に記入されていた。補正事項欄に「申請書の課税価格及び登録免許税につき、次の正誤のとおり訂正する。(誤)課税価格 金○,○○○,000円(正)課税価格 金○,○○○,000円(誤)登録免許税 金○○,○00円(正)登録免許税 金○,○00円」と記載(登録免許税の追加納付ではなかったので補正事項欄に記載する)。登録免許税の不足額を納付する場合は専用の記載箇所があります。補正書が完成し表示で見ると、補正元となった申請書も記載されています。

補正書のオンライン申請は補正対象となったオンライン申請と同じ。同じフォルダを指定して申請することになります。ただし、納付情報のところはクリック不要でできないようになっています。デジタル署名をして送付。補正書をオンライン送付後、処理状況確認を見てみると、当初の申請は黄色で目立つようになっており、再申請済みと表示されています。補正書送付分は、その下にあり、審査中となっています(申請番号は同じ)。

その後、登記が完了し公文書が発行された(公文書は補正書の送付申請分のところに表示されていました)。

 

25、不動産登記のオンライン申請(平成21101日)

土地と建物で税率が異なる場合、課税価格のところは、内訳で対応する(課税価格欄は空欄)。内訳のところでは、金額は全角で入力しなければならない。登録免許税のところは、オンライン軽減の(最高額)5,000円を引いた額を記載し、内訳で内訳内容(土地につき)、内訳額(売買で土地は1000分の10の額)、内訳に関する適用条項(租税特別措置法第72条)とする。建物も同様(税率は1000分の20)。結果、以下のような表示になります。

 

課税価格

内訳 土地につき 金13,687,000円

内訳 建物につき 金201,000円

登録免許税

135,800

租税特別措置法第84条の5第1号

内訳 土地につき 金136,870円  租税特別措置法第72条

内訳 建物につき 金4,020円

 

24、商業登記オンライン申請の取下げ(平成201126日)

やってしまいました。オンライン申請初の取下げです。申請書作成支援ソフトで申請書を作成する際、最初のところ(会社法人等番号)、プルダウンで株式会社か有限会社かなど、選ぶところがあります(6桁の会社番号を入力する前のところ)。そこを有限会社であるにもかかわらず、株式会社にしていました。この間違いは、補正ができません。(有限会社は特例で本来株式会社だ、などと言っても許してもらえません)どこかの株式会社の登記記録がロックされ、本来申請すべき有限会社はロックされません。ので、ここの株式か有限かなど選ぶところと、会社番号のところは補正不可で、「取り下げてください」となりました(法務局から電話連絡をもらいました)。不動産登記の不動産番号と同じです。登録免許税は電子納付していたので、還付が問題です(やはりなにがあるかわからないので、収入印紙で納めておくのが無難か)。

取下げする前に、補正通知を出してもらったほうがよいと思い、法務局へ電話をして補正通知を出してもらいました。処理状況一覧の補正のところに表示されます。補正内容は「電話連絡のとおり」という簡単なものでした。申請書作成支援ソフトで取下書を作成し、司法書士の電子署名をして送信しました。

登録免許税の還付については、申請代理人の司法書士(私)が電子納付していたので、(本来、申請人の会社へ還付されるのですが)「還付通知請求書」(法務局に備えられています)の還付場所のところに、申請代理人の口座を記入し、1、申請代理人に当該申請の還付金代理受領を認める旨の会社の「委任状」と、2、「電子納付情報」(申請番号、納付番号や納付済みなどの記載のあるもの。オンラインの処理状況一覧のところの納付コメントをパソコンから打ち出したものです) を添付して請求すれば申請代理人へ還付されるというのを法務局で教えてもらいました(詳しくは法務局へ)。これで、司法書士の口座へ直接還付されます。失敗して判ることもあります。

後日、恥をしのんで会社に事情を話し委任状をもらい(登記申請の委任状ではダメで、別途、還付についての委任状が必要です)、法務局へ書類を提出し、税務署から還付を受けました。

(このオンライン申請・電子納付の場合の申請代理人(司法書士)への登録免許税還付は、こちら近畿地方だけの取扱かもしれませんので、できるかどうか法務局でご確認下さい)

 

23、抵当権抹消登記・所有権移転登記(売買、融資なしの現金決済)のオンライン申請(平成201110日)

久しぶりに不動産のオンライン申請をした。

抵当権抹消や所有権移転の登記原因証明情報は、アクロバットを開き、スキャナでPDF化をする(解像度は1200にしている。高い?)。保存する際のファイル名は半角英数を使うようにしている(以前、全角にして申請書の段階で読み取ることができなかったから)。PDFファイルのバージョンを見てみると、1.4になっている。保存したPDFの登記原因証明情報は、申請書作成支援ソフトのところで、取り込む(添付情報の下に添付書類ボタンがあり、ここから取り込むことができる)。

今回は不動産が敷地権付区分建物である。所有権移転の課税価格は、内訳で、内訳「建物につき金○○円」内訳「敷地権につき金○○円」とした(入力は全角)。登録免許税のオンライン申請減税は、上限の5,000円になったので5,000円を引き、100円未満の端数処理をした。抵当権抹消については減税なし。

区分建物の場合は、なぜか、不動産の表示が(1)区分建物(一棟)と(2)区分建物(専有)という具合に2物件に分かれたようになる(まず、区分建物(一棟)を選び、表示物件追加で一棟の建物を入力し、さらに区分建物(専有)を選び、表示物件追加で専有部分の建物を入力する)。専有部分の建物は不動産番号で特定した。ただし、敷地権の表示は別途入力しなければならないようだ(敷地権の表示は、区分建物(専有)(専有部分の建物)のところの追加項目で選ぶと入力画面が出てくるようになっている)。不動産番号は便利だが、間違えると補正ができないので、慎重に入力する必要がある。区分建物(一棟)は、なくてもOKのようだが、あまりなじみのない法務局であったので今回は表示した。

遠方の法務局だったので、所有権移転登記申請のその他事項欄には、「連絡先の電話番号 ○○○○−○○-○○○○、登記識別情報は、送付(郵送)の方法により、登記識別情報通知書の交付(書面での交付)を希望。郵送での送付先は、資格者代理人の事務所宛を希望(書留郵便)」と記入した。別送の添付書類・印紙は、事務所宛返送用の封筒(書留分の切手貼付)を同封し郵送した(書留)。返信用封筒には、切手を200円+書留用420円で合計620円分貼り付け、「申請した2件の登記につき、登記義務者の登記済証、原本還付の書類、登記識別情報通知書を送付してください」というメモを付けておいた。

不動産登記オンライン申請(ブログ)

 

22、所有権保存登記のオンライン申請(平成201010日)

久しぶりに不動産のオンライン申請をした。今回は、担保設定等はなく、建物の所有権保存登記のみ。登記原因証明情報はないので、PDF化するものはなく比較的簡単にできた。添付情報は、「住所証明書(特例により別送)代理権限証書(特例により別送)」とし、近くの法務局だったので、その他事項欄には、「連絡先の電話番号 ○○○○−○○-○○○○、登記識別情報は、登記所において登記識別情報通知書の交付(書面での交付)を希望」とし、不動産の表示は不動産番号で特定(不動産番号は便利だが、間違えると補正ができないので、慎重に入力する必要がある)。登録免許税は、課税価格 2,531,000円、住宅用家屋の減税はなかったので、1000分の4で、10,124円、10,124円×0.1=1,012円、10,124円−1,012円=9,112円、登録免許税 9,100円、租税特別措置法84条の5。(なお、本来の登録免許税が1,000円になるような場合は、オンライン申請減税により900円になる)

 

21、本支店一括申請(平成2081日)と他管轄への本店移転申請(平成20828日)

@ 本店とは他管轄の支店設置の登記があり、本支店一括申請をオンラインでする。本支店一括申請は、前、書面でしていたので、イメージはできていた(なお、書面申請については、法務省のHPのサービスのところから商業登記の箇所を参照)。

 http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/k11-1-27.pdf

申請書作成支援ソフトの操作手引書を見ながらする。「別紙1」というところで、支店所在地の管轄登記所を指定し、今回設置する支店を入力した。「別紙2」のところに登記すべき事項を入力(本店所在地の登記所における登記すべき事項と支店所在地の登記所における登記すべき事項)。登記すべき事項 http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI50/minji50-01.html 支店所在地の登記所での登記事項は、「商号」「本店」「会社成立の年月日」「支店番号」「支店の所在地」「支店設置の年月日」のみです。登記手数料の1庁600円については、別送する添付書類といっしょに登記印紙で納付した(一応、登録免許税の収入印紙とは別の用紙に貼り付けた)。

A 他管轄への本店移転の登記があり、オンラインでする。2件(旧本店所在地の登記所分と新本店所在地の登記所分)の申請が必要(両方とも申請するのは旧本店管轄の登記所)。これも手引書を見ながらする。手引書で気になったのは、旧本店の申請で、申請人の箇所の本店が旧になっているのはおかしいような(紙の申請では新本店を記載する)、自動転写されるからそのままになっているのか? 旧本店の申請、経由の有無は「有」にして、管轄登記所は空白のまま。新本店の申請、あて先登記所は旧本店管轄登記所、印鑑届出は有にする、経由の有無は「有」にして、管轄登記所に新本店の管轄登記所を入力する。オンライン申請システムにアクセスして、迷ったのが、旧本店申請と新本店申請は同時に申請するのだが、これは連件だったか、同順位だったか?商業に同順位なんてあったか? 悩んだ末、連件(順位1、順位2として)で申請した。

メモ)代表者の変更と本店移転(他管轄移転)をする場合の印鑑届出書について。旧本店管轄法務局で提出する印鑑届出書の本店は旧本店を記載し、印鑑証明書添付(登記申請書添付のもの援用可)。経由して新本店管轄法務局へ提出する印鑑届出書の本店は新本店を記載し(これは当然)、印鑑証明書は不要(旧本店で届出をした印と同じ場合、印鑑証明書は省略可能)。ただし、届出人の氏名等の記載、押印は必要(登記情報554P.105)。他管轄法務局への本店移転の場合、新本店管轄法務局へ印鑑届出が必要だが、旧本店で届出をした印と同じ場合、個人の印鑑証明書の添付は不要(ただし、届出人の氏名等の記載、押印は必要)。

 

20、またまたまたJREのバージョンアップが必要となる(平成20811日)

大分前なので、あまり覚えていない。「絵で見てわかる事前準備」を見ながらすすめる。

@ 法務省オンラインシステムの削除(アンインストール)A JREJava2 Runtime Environment.SEvl.4.2 17)の削除(アンインストール)B あたらしいJRE(Java2 Runtime Environment.SEv l.4.2 18)のインストール(すこしわかりにくいので注意深く作業をする) C オンライン申請システムのインストール

D バッチファイルのダウンロード

Setcaを解凍・展開 → Setcaフォルダが出現 → 前、プログラムの入れ替え作業をした際、取得していた新しいAPCAroot(証明書)Setcaフォルダへコピー → バッチファイル(setca l.4.2 18.bat)を実行 → フィンガープリントを確認 → yesで終了

新しいJAVA(Java Plug-in)につき、自動アップデートを解除する。

 

19、登記識別情報が通知されず、又は失効していることの証明(平成20711)。

いわゆる未失効証明請求をオンラインでしてみた。登記識別情報を添付する必要はなく、司法書士の電子署名だけでできるので、簡単にできた。手数料は1件300円、複数の不動産、複数の受付年月日受付番号分につき、一度に請求することができる(請求番号1、請求番号2で特定される)。申請してから、15分ぐらいで回答があった(うわさで聞いていたより早い。これが有効証明請求であればもうすこし時間がかかるのであろう)。証明不可の理由として「登記識別情報が通知され、かつ、失効していません」と回答があったので、これで失効していないことがわかる。登記識別情報の雑談 - 司法書士とくの日記

 

18、会社設立登記(定款は紙ではなく、電子定款のデータを添付)(平成2051日)。

電子定款のデータを添付して会社設立登記申請。申請書作成支援ソフトで、まず申請書を作成。登録免許税は最低の145,000円。添付書類の箇所は、添付書類を掲げ、その下に「定款を除く上記添付書類はすべて別に送付又は持参いたします」と記載した。印鑑届出は有。その他の申請書記載事項欄に「租税特別措置法第84条の5」と記載。申請書完成。オンライン申請システムにログイン。「ファイル読み込み」で申請書を読み込む。添付書類をクリックし、添付書類一覧の追加をクリック。「公文書」の方を選び、電子定款のデータが入ったフロッピーディスクからデータ(フォルダ)を選び開く(かならずフォルダを選ぶ)。戻る。その後は前設立した時と同様。

 

17、売買の所有権移転登記のオンライン申請をする(平成2033日)。 委任状 onlineininjyou.htm

売買といっても親子間売買。今回も登記識別情報ではなく登記済証を添付するケース(登記識別情報添付は未経験)。1件目に名変(名義人の住所変更登記)あり。名変の場合は住民票などの登記原因証明情報をPDFで添付する必要がない。名変は減税なし。

売買による所有権移転登記。

権利者の次、登記識別情報通知希望の有無は「希望する」にした。

義務者の次、登記識別情報提供の有無のところで、「無し」を選択し、理由として「登記済証を添付するため」とした。

また、登記完了の登記識別情報は、郵送での書面交付を希望するため、登録免許税の次にある、一般項目のその他事項欄を選択し、そこに「登記識別情報は、送付(郵送)の方法により、登記識別情報通知書の交付(書面での交付)を希望。郵送での送付先は、資格者代理人の事務所宛を希望(書留郵便)」と記入した。

今回は外字なし。

添付情報は、登記原因証明情報(特例により別送)(PDF)、登記済証(特例により別送)、住所証明書(特例により別送)、印鑑証明書(特例により別送)、代理権限証書(特例により別送)とし、事前にPDFファイルにしておいた登記原因証明情報を取り込み添付(今回も申請書作成支援ソフトでの作成のところで添付した(添付情報を記載する欄の下にボタンがあり、そこから取り込むことができる))。

登記原因証明情報のPDFファイル名を半角英数にしたら、クリックして読むことができるようになった(前回、全角の名前にしているときは読むことができなかった)。

不動産の表示は、不動産番号がはっきりしていたので、不動産番号のみを入力(楽!)。

できるだけ多くの減税をするため、不動産ごと申請をした(租税特別措置法第84条の5第1号)。

登録免許税の計算は、一番最後に100円未満切捨ての端数処理をする。

別送の添付書類・印紙は、事務所宛返送用の封筒(書留分の切手貼付)を同封し郵送した(書留)。返信用封筒には、切手を200円+書留用420円で合計620円分貼り付け、「登記識別情報通知書、登記義務者の登記済証、原本還付の書類を送付してください」というメモを付けておいた。

月曜日申請は、水曜日までに到着しないといけない。登記完了、公文書(登記完了証)をダウンロード(登記完了は、登記事項証明書を取るのでそれでわかるし、この登記完了証ってなんの意味があるの?)。

今まで不動産のオンライン申請(半ライン)でしたものは、相続、贈与、親子間売買。

住宅ローンがからむ取引は、その日での受付番号が必ず必要となり(オンライン特有のトラブル・PDFで添付した登記原因証明情報の補正は認められていない点などで不安)、また、受領証の交付を求められることが多いので半ラインでするのは困難。

今のところ半ラインでできるのは、却下や取り下げで再申請となってもかまわないもの、比較的時間の余裕のあるものなどか。

 

16、インターネットバンキングでの納付について

登録免許税を印紙ではなくインターネットバンキングで納める場合で、いままで法務省のオンライン申請システムから該当銀行等へ直接たどり着ける(であろう)「電子納付」のボタンをクリックしてもダメだった(その画面が出てこない)ので。だから、いつも納付の番号を控えて、別途、銀行のHPにアクセスして、その番号を打ちこんで納付していた。なぜできないのか原因は不明であった。しかし、この点につき、「グーグルのツールバーが影響している」とか、「Ctrlキーを押しながらすればできる」とか情報を得たのでやってみた。いつもデスクトップのバーに出てきているグーグルをコントロールパネルのプログラムの追加と削除のところで削除した後、かつ、Ctrlキーを押しながら「電子納付」ボタンを押したところ、「できた!」。これが利用できていれば番号を控える必要がなかったのか(目からうろこ)。

 

15、贈与の所有権移転登記のオンライン申請をする(平成2021日)。

前回の相続と異なり、登記義務者の登記済証が添付書類となるため(今回は登記識別情報ではなかった)、登記識別情報提供の有無のところで、「無し」を選択し、理由として「登記済証を添付するため」とした。

また、登記完了の登記識別情報は、郵送での書面交付を希望するため、登録免許税の次にある、一般項目のその他事項欄を選択し、そこに「登記識別情報は、送付(郵送)の方法により、登記識別情報通知書の交付(書面での交付)を希望。郵送での送付先は、資格者代理人の事務所宛を希望(書留郵便)」と記入した。

今回も外字があり(芦屋のあしなど)、外字を挿入した。

5,000円減税のため、不動産ごと申請をした(不動産は4個あり、すべて評価額がそこそこあったので、不動産1個でも上限の5,000円減税となるため、不動産ごと分けて4件の申請とした)。

登録免許税の計算は、一番最後に100円未満切捨ての端数処理をする。

登記原因証明情報である贈与証書をPDFファイルで添付した。前回の相続と同様、申請書作成支援ソフトでの作成のところで添付した(添付情報を記載する欄の下にボタンがあり、そこから取り込むことができる)。

4件とも同じ登記原因証明情報だが、4件ともに同じ登記原因証明情報のPDFファイルを添付した(最初の1件目だけに添付し、2件目以降は前件添付でいけるのかどうかは不明。実験したかったが却下になると困るのでやめた)。

法務省のオンライン申請システムにつなぎ、1件ごとファイルを読み込み、電子署名をした。1件ごと電子署名をするので(その都度、パスワード入力、署名付与)、時間がかかった。

連件での申請は、法務省のオンライン申請システムで、連件同順位設定の箇所(四角の枠のところ)をクリックすると順番の箇所に番号を付すことができるようになり、そこに1234と番号を付けた。

別送の添付書類・印紙は、事務所宛返送用の封筒(書留分の切手貼付)を同封し郵送した(書留)。返送用の封筒に「登記識別情報通知書、登記義務者の登記済証、原本還付の書類を送付してください」というメモを付けておいた(これでよいのかな?)。

金曜日に申請した場合、月曜日に到着しないといけないので速達にした。

1週間後、法務局から書留郵便で登記識別情報通知書、登記義務者の登記済証、原本還付の書類が届いた(ほっと)。1度も法務局へ行かずに登記完了。

 

14、相続登記のオンライン申請をする(平成20122日)。

下記のような感じで、申請書作成支援ソフトを使い、作成。フォルダを作成。

申請書のメニューだが、相続なのになぜか「双方代理用」となっている?

被相続人の箇所だが、表示すると被相続人という文言が出ないので、(被相続人 ○○○)と打ち込む。

相続人の名前に外字があったので外字入力をした(外字は、あらかじめ法務省の「戸籍統一文字情報」を使い、ビットマップファイルで保存しておいたのを利用)。

登記識別情報は通知希望にし、その他事項欄を呼び出し(これがわかりにくいところにある。一般項目のたくさんある項目の真ん中ぐらいやや後半にある)、「登記識別情報は、登記所において登記識別情報通知書の交付(書面での交付)を希望」と打ち込む。

添付情報「登記原因証明情報(特例により別送)(PDF)、住所証明書(特例により別送)、代理権限証書(特例により別送)」

登録免許税の軽減措置「租税特別措置法第84条の5第1号」

不動産は、オンライン物件情報で呼び出しても、申請情報入力で、地目、地積等は打ち込まなくてはならない。

直接入力では、所在、地番等を打ち込んでいくか、もしくは不動産番号の入力をするか選ぶことができる。

今回は、不動産の所在に外字がなかったので、直接入力の一つ一つ所在、地番等を打ち込んでいく方法を選んだ。

全角しかだめなので、「123・43平方メートル」とした。

相続関係説明図と遺産分割協議書を、スキャナーを利用し、アクロバット8でPDFファイルにした(調べるとファイルのバージョンは互換性があるとされている1・4になっている)。ファイル名は全角でもOKということなので、そのまま「相続関係説明図(氏名)」と「遺産分割協議書(氏名)」とし、それを添付書類とした(添付情報を記載する欄の下にボタンがあり、そこから取り込むことができる)。

このPDFファイルで添付したものはリンクされており読めるようになっているようだが、なぜかクリックしてもエラーが出て表示できない。後、法務省のオンライン申請システムで送信する際の「表示」ではきちんと表示され読むことができた(この辺はよくわからない?)。

法務省のオンライン申請システムで送信。これは商業登記のオンライン申請と同様である。新しい司法書士認証局NTTデータのICカードを使う場合、法務省のオンライン申請システムにつなぐ前に必ずICカードをNTTデータの方に切り替えておく必要がある。

添付書類は、申請日を除き2日以内に(申請日を含めると3日以内に)、法務局へ持参するか郵送する必要がある。

別送する際に付ける書式があり(規則13号様式とかいう)、また印紙を貼り付ける書式もある(法務省のHPにある)。

今回は、火曜日の時間内に送信したので、木曜日までに持参する予定。

登録免許税については、すこし不安があるので、印紙で納めることにした(電子納付をしていた場合、万が一の際、再使用証明での利用ができないため)。

まだ、取引など決済がからむものには怖くて利用できない。

公文書が発行されましたというメールが届き、法務省オンライン申請システムで処理状況を確認すると、公文書という表示があった。それをダウンロードしたところ登記完了証であった。登記識別情報は、法務局の窓口で通知書の交付を受けた。

 

13、不動産登記のオンライン申請

不動産登記のオンライン申請につき、登記原因証明情報のみPDFファイルにしてオンライン送付すれば他の添付書類は別に持参もしくは郵送でできるようになる(「特例方式」・「別送方式」・「半ライン」とかいう)。

商業登記のオンライン申請は、添付書類をすべて別送するだけでよいが、不動産登記の場合は、オンライン申請の際、登記原因証明情報をPDF化して、いっしょに送信する。

スキャナーを購入。PDF化ソフトとしてアクロバット8(スタンダード)とSkyPDF Tools for Legalを購入する(2台のパソコンでできるようにしたかったのと、どちらが使い勝手がよいか確かめたかったので2つ購入した)。電子署名できるようにリーガルの電子認証キットPROも購入。ためしに電子署名してみた。ただし、電子署名する前に環境設定が必要。

SkyPDF Tools for Legalの場合は、リーガル電子認証キットPROを立ち上げ、「プラグイン設定」で、SkyPDF Toolsプラグインをインストールし、その後、SkyPDF Tools for Legalを立ち上げ、そのツールで、「LegalSign」にチェックを入れる。

アクロバットの場合は、アクロバットを立ち上げ、「編集」→「環境設定」→「セキュリティ」→「作成」→ LegalSignを選択する必要がある。

電子署名はマニュアルどおりにすれば簡単にできた。

なお、通常のオンライン申請の場合は、法務省のオンライン申請システムの中のデジタル署名でできるので、このリーガル電子認証キットPROを使った電子署名は、不要(本人確認情報をオンラインで送る場合や電子定款を作成する場合に必要)。

 

12、新しい司法書士認証サービスのICカード(NTTD)が到着

日本司法書士会連合会のICカードが平成203月頃に失効するということで、新しい司法書士会のICカードを申し込んでいた。そのカードが到着する。

同封されている案内に基づき作業をする。

ICカードリーダライタについては、日立のHX-520UJ.Jがすでに接続されているのでなにもしない。

ICカードライブラリ切替ツールは、以前に法務省のHPからインストールしていた。切替ツールに前の日立のICカードを登録しようとしたが、すでに登録されていた(登録作業をしたかどうかは覚えていない。自動的に登録されるのか?)。

ICカードSecurityKitをインストールする。証明書の記載事項の確認。終了。

認証局のHPにアクセスして認証局証明書をインストールする(マニュアルがあったのでそれを印刷してする)。

今回のICカードをICカード切替ツールに登録をする。

ICカード切替ツールを立ち上げ、切替をクリックすると「日本司法書士会連合会」(日立カード)となっている。これを「NTTD・・」に切替。ただし、切替をしても、次回切替ツールを立ち上げ切替をクリックしたときは「日本司法書士会連合会」になっている。切替えた後は「NTTD・・」にならないのか?(なんとなく不安)

登記事項証明書の取得で試しにやってみる(電子署名は不要だが無理やりした)。署名付与でうまくいった。

でも切替ツールは、やはり立ち上げ切替を押すと初期のままの「日本司法書士会連合会」になっている(?)。

一応できているようだからいいか。

 

11、商業登記のオンライン申請(設立)

株式会社の設立登記をオンラインで申請した。登記すべき事項などは、右クリックのコピー、そして貼り付けでコピーすることができるため、別にワードでつくっておいた。今回の設立は、会社の「目的」が大量にあるので何度もチェックをする。

申請書作成支援ソフトで、まず申請書を作成。完了後、表示をしてみると、会社の目的が長いので変に間延びしたような「表示」になってしまった。印刷してもA4サイズではすべて印刷できない。しかたないので、右クリックを利用し、別のワード文書へコピーして印刷した。フォルダに申請書が完成すれば、後は前やった役員変更登記と同様。申請書は間違いがないかどうか、あらためてチェック。納付情報をクリック。その後、デジタル署名のボタンをクリックすると、「処理状況確認番号が入力されていませんが、処理を継続しますか」という表示が出た。前の役員変更登記の時にも出たのだろうと思うが忘れた。「はい」をクリックし次へ進む。ICカードを差込、パスワードを入力。なんとか無事完了。登録免許税15万円はインターネットバンキングで納めた。印鑑届出書を含め添付書類を郵送で送付する。

(電子確認書というものをフォルダにダウンロードして印刷もしているがこれはしなくてもよいのかな?)

 

10、またまたJREのバージョンアップが必要となる

前、1度経験しているが、あまり覚えていない。

@ 法務省オンラインシステムの削除(アンインストール)

A JREJava2 Runtime Environment.SEvl.4.2 16)の削除(アンインストール)

プログラムの変更と削除を利用

B JREのインストール

J2SE JREのダウンロード。JREの方をダウンロード → Acceptにチェック → Windows Offline lnstallation Multi-languageを選択

→ インストール

コントロールパネルからJavaをダブルクリック → 自動更新を解除

C オンライン申請システムのインストール

インストーラーのダウンロード → 解凍 → セットアップ → インストール

D バッチファイルのダウンロード

Setcaを解凍 → Setcaフォルダ → MOJRootCA(証明書)をSetcaフォルダへコピー → バッチファイルを実行 → フィンガープリントを確認 → yesで終了

このバージョンアップが複雑!

 

9、商業登記のオンライン申請

単純な役員変更登記をオンライン申請。

疲れているときに挑戦したが、証明書の交付申請をオンラインでしていたので、商業登記のオンライン申請は簡単にできた。

証明書の交付申請と異なり、デジタル署名が必要。カードリーダーへ日本司法書士連合会から交付されていたICカードを差し込む。パスワード入力。カードリーダーは日本司法書士連合会の案内にあった日立製のものを購入していた。

登録免許税は別に郵送する書類といっしょに収入印紙で納めることも可能だが、証明書と同様、インターネットバンキングで納付した。

登記事項は全部手打ちした。別に作成しておいたワード文書をコピーとかできれば便利だが、どうもできないようだ?

(右クリックを利用してのコピー・貼付けでできることが後で判明)

添付書類は別途郵送。送付状 onlinesoufujyou.htm

 

8、登記事項証明書の交付申請

とりあえず、費用が安くなった登記事項証明書の交付申請をしてみよう。

作成支援ソフトを立ち上げ作成。

申請につき、1つ1つフォルダが必要で、そこに申請書を作成しておき、そして、その後、オンライン申請システムにつなぎ、送る。

順調にできたが、電子納付で戸惑う。インターネットバンキングのどこから納付するのかわからなかった。

三井住友銀行では、「Pay-easy」とかいう税金・各種料金の払込というところでする。これが最初わからず、30分以内に納付しないといけないというのに追われ、あせってしまった(30分以内にできなければ、あらためてしたらいいだけのことだったが)。

登記事項証明書の交付申請は、電子署名をしなくてもよい。

近くの法務局への申請だったので、翌日には郵送で証明書が届く(料金が安くなるし、これは使えるな)。

次は商業登記のオンライン申請に挑戦。

 

7、JREのバージョンアップ

これが、手間がかかる。

まず、インストールしていた法務省オンライン申請システムをアンインストール(削除)する。

そして、古いバージョンのJREをアンインストール(削除)する。

その後、新しいJREをインストール。法務省オンライン申請システムをインストール。

最後にJREのキーストアへの証明書の登録。

これらをすべてしなければならない。単純にJREをバージョンアップするだけではないのである。

法務省のHPで手順が詳しく説明されている。

 

6、申請書作成支援ソフトをインストール

 

5、法務省のHPで、事前準備

パソコンのユーザーアカウント名が「酒井篤治」になっていたので、半角英数の「SAKAITOKUJI」と新規アカウントを作成。

ユーザーが切り替わり、メールやインターネットの様相が変わってしまい戸惑う。

変更ではなく、新しいアカウントを作成しなければならない。こんなことなら最初、半角英数にしておけばよかった(後悔)。

ポップアップ機能の許可の設定をしなければならないということでする。

 

後は、法務省のHPで案内されている順に事前準備を進める。

ユーザー登録をしてやっと完了。

 

4、電子証明書が取得できるようにするため日本司法書士連合会認証局へ申し込み

ICカードが送られてくる。ごちゃごちゃすることがたくさんあるが、マニュアルどおりにすれば完了。

カードリーダライタは日本司法書士連合会の案内にあった日立製のものを購入していた。

 

3、銀行でインターネットバンキングができるよう申し込み

現在は、銀行のHPから申し込みをし、すべて郵送でできるので楽(銀行の窓口へ行かなくてもよい)。

三井住友銀行でインターネットバンキングができるようにした。

 

2、ISDNだったので(遅)、NTTの光フレッツへの移行

快適にインターネットを利用。

 

1、OSがXPのパソコンを購入

ちょうどビスタが出たころだったが、ビスタは使えないということだったので、デルで、XP搭載のパソコンを購入。

 

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