ストック・オプション制度(旧) (平成14年改正分作成中)新ストックオプション sinkabuyoyakuken.htm

商法が定めるストック・オプション制度は、会社が取締役・使用人(従業員)に対して、あらかじめ定められた価格で、将来において自社の株式を購入することができる権利を付与するものである。

・会社の業績向上が取締役・使用人の利益と結びつく

・資金力のないベンチャー企業などの優秀な人材確保(新株引受権方式利用)

商法上、ストック・オプションの方式としては、新株引受権方式と自己株式方式の2つの方法が認められている。併用は不可。

(新株引受権付社債利用・代表者オーナー持株利用など)

発行済株式総数の10分の1を超えることはできない。

株式会社であれば、どの会社でも採用することができる。

新株引受権方式(登記すべき)

取締役・使用人からの権利行使があると会社が新株を発行する方式。新株を発行するから会社は株式の取得費を要しない。

1、定款の定め必要(取締役・使用人に新株引受権を与えることができる旨)登記事項

新株引受権付与に関する規定の登記

「当会社は、取締役又は使用人に商法第280条ノ19第1項の新株引受け権を与えることができる」

添付書類 定款変更に関する株主総会議事録

2、株主総会特別決議(決議後1年内に与える新株引受権についてのみ効力を有する)

新株引受権行使により発行すべき株式の登記

「新株の引受権の行使により発行すべき株式

第5回総会で決議された新株の引受権の行使により発行すべき株式

(い)新株の引受権

目的たる株式 1株の金額500円の額面普通株式 1000株

発行価額 1株 金5万円

新株の引受権を行使することができる期間

平成13年9月1日から平成23年8月31日まで

(ろ)新株の引受権

目的たる株式 1株の金額500円の額面普通株式 500株

発行価額 1株 金8万円

新株の引受権を行使することができる期間

平成15年9月1日から平成20年8月31日まで」

添付書類 株主総会議事録

3、新株引受権行使

請求書を会社に提出し、かつ、新株の発行価額全額の払込を、会社が定めた銀行または信託会社(金融機関)においてする。

新株引受権行使による変更登記

新株引受権の行使があったときは、会社は、毎月末日現在より、同日から、本店所在地においては2週間以内、支店所在地のおいては3週間以内に変更登記をしなければならない。

発行済株式総数(増)・資本の額(増)・新株引受権の目的たる株式の数(減)

添付書類 請求書の提出を証する書面、払込金保管証明書