株式会社

「代表取締役」の「就任承諾書」につき、印鑑証明書の添付の要否

原則、必要

1、設立の場合

(設立でも、合併及び組織変更による設立の場合は不要)

2、代表取締役の就任による変更登記の場合

再任(重任、重任以外の再任も含む)の場合、不要)

取締役会議事録を援用する場合(議事録に就任承諾した旨の記載がある)

設立の場合(合併及び組織変更による設立は除く)、議事録に押す代表取締役の印鑑は個人の実印(個人の印鑑証明書要)

代表取締役がAからBに変更する場合(再任でない場合)、議事録に押す代表取締役Bの印鑑は個人の実印(個人の印鑑証明書要)

 

代表取締役選任(就任による変更登記の場合設立は除く)の真正担保のため、取締役会議事録に押印する印鑑

原則、全員実印(個人の印鑑証明書添付)−これが原則

変更前の代表取締役が法務局への届出印(代表印)を押印している場合は不要、したがって、印鑑証明書の添付も不要(実務では多くの場合これ)

(前任の代表取締役が今回も取締役会議事録に出席取締役等として押印している場合で、その印が法務局へ届出ている代表印であるときは、印鑑証明書の添付は不要で、他の取締役も認印でかまわない)

注)あくまで、前代表取締役が自ら、法務局への届出印を押印している場合で、新代表取締役が前代表取締役の法務局届出印を押印しても、印鑑証明書添付不要とはならない。

まとめ

設立の場合は、議事録にする押印は、代表取締役は実印、他の取締役は認印でもかまわない。代表取締役の印鑑証明書は必要。他の取締役等は不要。としておけば「まちがいない」。

変更登記の場合、再任であれば、議事録にする押印は、代表取締役は法務局届出印を押印しておけば、印鑑証明書の添付は一切不要。代表取締役交替の場合(AからB)、取締役会議事録に、前代表取締役Aが取締役等の資格で法務局届出印を押印している場合は、他の取締役等の印鑑証明書は不要。ただし、新代表取締役Bについては就任承諾に関しては個人の実印押印、印鑑証明書添付が必要となる。

 

有限会社

有限会社の場合、原則、各取締役に代表権があるので、取締役につき株式会社と同様。

取締役選任の社員総会議事録につき、同様。

設立の場合、取締役は全員、実印を押印してもらえばまちがいない。

変更の場合、変更前の代表者が法務局届出印を押印している場合は、他の者の印鑑証明書は不要。ただし、新取締役については就任承諾に関し、実印を押印、印鑑証明書添付が必要となる。