会社設立、税務上の注意点(メモ)

・個人事業から会社にする場合、税務上、メリット、デメリットを確認する。税理士に相談。

・個人事業が良いのか、会社組織にした方が良いのか、十分検討する。

会社を設立するメリット

ある程度の対外的な信用を得ることができる。節税効果がある。決算期を選択できる。など。

個人事業では、事業主の給与は経費として認められませんが、会社の場合は役員報酬として経費になります。例えば、500万円の利益が出たとき、個人事業主の場合だとその500万円が事業所得(青色申告控除等を考慮しない)ですが、法人経営者の場合には500万円を全額給与にすると給与所得控除が154万円引けるので給与所得が346万円になります。つまり給与所得控除額の分だけ節税になります。sarari-hitu.htm

個人課税は所得税も住民税も累進税率(所得の増加とともに税率が上がる)ですが、会社の場合は2〜3段階の比例税率です。どちらが有利かは単純には比較できませんが、所得が多い場合には会社のほうが有利になります。

会社にした場合のデメリット

複式簿記による正規の記帳をしなければならない。経費で落とせる交際費の金額に制限がある。株式会社の場合、定期的に登記(役員変更登記)をする必要があり、登記費用がかかる。赤字でも地方税の均等割額の負担は生じる。など。

・設立日と営業年度の関係。設立日から初年度営業年度末日の間があまりない場合。設立後、青色申告承認申請、税務申告 等あわただしくなる。

・資本金1000万円以上の会社の場合、初年度から(1期目と2期目)、消費税課税業者になる。3期目から原則にもどる。

・資本金1000万円を超えると、地方税の均等割額 等、負担が増える場合がある。

・出資者に注意。実際出資しないのに出資者として社員・株主になると、出資相当額を贈与とされ、贈与税課税される場合がある。

・逆に、会社の将来の発展をみこして、後継者に、贈与となっても、できるだけ多くを出資してもらい、将来の相続税対策をすることも可。

・役員は、原則、賞与損金不参入。税法上、役員かどうかは、形式だけでなく、実質で判断される。