サラリーマンの必要経費?

司法書士という職業からの収入は、サラリーマンではないので、給与所得ではなく事業所得になります(独立している場合)。課税の対象となる事業所得は、その事業の売上げ(収入)から必要経費を引いたものです。司法書士の収入−必要経費=事業所得

収入からその事業をするのにかかった費用を控除することができるのです。例えば、書籍を購入した場合、その書籍が「住宅ローンについて」というものであれば、職業に関連したものであり、業務に役立つものであるから、経費とすることができます。しかし、不動産会社に勤めるサラリーマンが自分の知識を増やすためにそのような本を買っても通常は経費とはなりません。サラリーマンなどの給与所得の場合は、個々の具体的な業務に必要な経費を控除することはできません。

それではサラリーマンにとっては不公平ではないかということになりますが、実はサラリーマンにも必要経費というものが課税上考慮されています。給与所得控除として「みなし必要経費」が認められているのです。(税金、社会保険を考えると、サラリーマンは優遇されています)

事業所得などと違い、一律に概算額が定められています。

収入金額

給与所得控除額(みなし必要経費)

162万5000円以下

65万円

180万円以下

収入金額の40%

360万円以下

収入金額の30%+18万円

660万円以下

収入金額の20%+54万円

1000万円以下

収入金額の10%+120万円

1000万円を超える

収入金額の5%+170万円

例えば、年収500万円の人は、154万円の必要経費が認められているということになります。

「特定支出」というものも認められています。

給与所得控除額を超える場合には、それに代えて特定支出を必要経費とすることができます。

通勤費・通勤に伴う引越費用・研修費・資格取得のための支出・単身赴任者の往復旅費

例えば、年収500万円の人が、その仕事に関する資格取得のために160万円支出した場合、給与所得控除154万円に代えて、160万円を必要経費とすることができます。

サラリーマンの時は、ぜんぜん意識しなかったのであるが、控除額は結構大きいなと思う。

一律ということで、仕事によって、得になったり損になったりという面が、不公平ということになります。

注)年収−給与所得控除=給与所得