商号新設の登記

個人商人(会社でない)が、自分の使用している商号(屋号)を登記しておくと、一定の商号独占権を取得することができます。個人商人が、将来、会社組織にする際、その商号がすでに登記されていたりすると、個人で使用していた商号(屋号)を会社の商号にできない場合が生じます。そういうことがないように、個人で商売をしている間も、商号の登記をしておけば、その商号を確保することが可能となります。ruijimokuteki.htm

ただ、実際は、個人商人が商号を登記しておくケースは少なく(もちろんする義務はありません。知らないということもあると思います)、取引先との関係や、許認可の関係で登記しているものが多いと思われます。商号の登記ではないのですが、建設業の許認可の関係で、支配人の登記が要求される場合があります。

登記事項

1、商号

2、営業の種類

会社と異なり、営業の種類自体が、商行為(もしくは店舗その他これに類似する設備によって物品を販売すること、または鉱業を営むこと)でなければならないため、限定されます。これは、営業の種類によって商人性を特定するためです。会社の場合は、会社自体が商人であるため、目的により特定する必要がないので、目的は、商行為に限られません。例えば、建設業で、「建築工事の設計監理」は、会社の目的としてはOKですが、個人商人の商号登記の際の営業の種類としては認められません。「貸金業」「学習塾の経営」というのもダメです(貸金業は商行為ではありません。risoku.htm)。

3、営業所

4、商号使用者の氏名及び住所

商号使用者(個人商人)は印鑑届出が必要となります。必要書類としては、印鑑届出をする関係で、商号使用者の印鑑証明書が必要となります。

費用 登録免許税 3万円、司法書士報酬 約3万円〜4万円(類似商号調査含む)

酒井司法書士事務所 index.htm