有限会社から株式会社への組織変更登記

添付書類について

株式会社の設立登記(申請人は株式会社)

1、社員総会議事録

議長及び有限会社の出席取締役が記名押印。なお、有限会社の取締役でない者が、株式会社の取締役に選任され、総会席上で就任承諾した場合は、その者も議事録に記名押印する必要がある。

2、定款

社員総会で承認を受けた株式会社の定款。公証人の認証不要。

社員総会議事録に合綴されている場合、社員総会議事録の記載を援用できる。

3、取締役会議事録

代表取締役選任。取締役会に出席した取締役が記名押印。小会社でない場合、取締役会に出席した監査役も記名押印。

4、就任承諾書

ただし、議事録に就任承諾した旨の記載があれば、その議事録の援用可能。

5、会社に現存する純資産額を証する書面

(一般的には、組織変更決議の際の、「(組織変更)貸借対照表」)が必要

「(組織変更)貸借対照表」taishaku.htm

組織変更決議を、

・定時総会でした場合、総会で承認された貸借対照表

・臨時総会でした場合、直近(最終)の貸借対照表(組織変更決議日の前、おおむね2ヶ月以内の日を基準日として作成された貸借対照表)

社員総会議事録に合綴されている場合、社員総会議事録の記載を援用できる。

純資産額は1000万円以上必要。

組織変更前の有限会社の資本の総額が1000万円未満の場合は、組織変更の決議をする前に、資本の総額を1000万円以上とする増資の登記が必要。

(ただし、組織変更の決議をする時点の「(組織変更)貸借対照表」上の純資産額が1000万円以上あれば、資本金が1000万円未満の有限会社でも、増資登記をしないで、資本の額を1000万円以上とする株式会社への組織変更登記を申請することができる)

(したがって、1000万円以上、純資産額以下で、社員総会の決議により自由に株式会社の資本金を決めることができる)

6、債権者保護手続を要する場合、それに関する書類

代表取締役の印鑑証明書は不要。ただし、印鑑届出の際に、個人の印鑑証明書を提出する。

有限会社の解散登記(申請人は株式会社)

添付書類は不要。

組織変更の際、本店も移転した場合は、別に本店移転登記を要する。