土地家屋を買ったときには、印紙税、登録免許税、不動産取得税、消費税(家屋に対して)、固定資産税、都市計画税などの税金がかかります。
1、印紙税(国税)
不動産売買契約書に収入印紙を貼って消印する方法で、納めます。例えば契約金額が1000万円を超え5000万以下の場合は、15000円(平成11年3月31日までに作成されるものにつき)の収入印紙が必要になります。不動産の譲渡又は請負に関する契約書については、1000万円を超える場合、平成19年3月31日まで特例で減額されています。insizei.htm(印紙税特例)
2、登録免許税(国税)
所有権保存登記や所有権移転登記をする際、一般的には収入印紙を申請書に貼って納めます。
土地の場合、課税価格は、平成12年3月31日までは、固定資産課税台帳に登録された価格の100分の40(平成11年4月から受付けるものについては、3分の1)とされています。建物の課税価格は、固定資産課税台帳に登録された価格か、または新築などで未登録の場合は各法務局の登録免許税課税標準価格認定基準による価格をいいます。kazeikakaku.htm
(平成15年4月から、土地の場合の、3分の1というのは廃止されています)
売買による所有権移転登記の登録免許税は、課税価格の1000分の50(1000分の10(平成15年4月1日から平成18年3月31日まで))
所有権保存登記の登録免許税は、課税価格の1000分の6(1000分の2(平成15年4月1日から平成18年3月31日まで))
一定の住宅用家屋については、軽減措置があり、
売買による所有権移転登記の登録免許税は、課税価格の1000分の3
所有権保存登記の登録免許税は、課税価格の1000分の1・5になります。
詳しくは jyuutaku.htm 参照
3、不動産取得税(都道府県税)
不動産取得税は、不動産を取得したときに、その不動産が所在する都道府県がかける税金で、税率は不動産の価格(評価額)の4%です。(相続・包括遺贈による取得の場合は課税されません。相続人以外への特定遺贈の場合は課税)
不動産の価格とは、固定資産課税台帳に登録された価格か、または固定資産評価基準による価格をいいます。参照 shutokuzei1.htm
<特例>
平成14年12月31日までの間に、宅地(宅地比準土地)を取得した場合、課税標準は、不動産の価格の2分の1とされています。
住宅(建物)に対する軽減
すべての住宅(建物)について税率を3%としています。
一定の要件(床面積が50u以上240u以下など)を満たす特例適用住宅や既存住宅については、さらに軽減されます。shutokuzei2.htm 例えば、新築住宅であれば、不動産の価格(評価額)から1200万円が控除されます。
上記の特例適用住宅用や既存住宅用の土地については、一定の要件を満たせば、税額が減額されます。そして、それ以外の住宅用土地についても、一定の要件を満たせば、税額が減額されます。
このあたりはすこし複雑で、住宅用土地については、一定の要件(土地取得日から2年以内に住宅を新築など)を満たせば、税額の4分の1が減額されます−すなわち税率が3%になります。そして、特例適用住宅用土地や既存住宅用土地については、さらに減額されるということになります。shutokuzei2.htm
阪神・淡路大震災に係る不動産取得税の軽減措置もあります(納期限までに申請)。
不動産を取得した日から原則60日以内に不動産の所在地を管轄する財務事務所へ申告が必要です(兵庫県)。特例適用住宅や既存住宅については、登記の際に使った住宅用家屋証明書などを提出します。普通は財務事務所から申告書が送られてきて、その後減税の申告をするというのが一般的です。
(新築住宅については、評価は、翌年1月1日現在のものが、3月に出ますので、普通、申告はそれ以降ということになります)
詳しくは、県の財務事務所などに問い合わせてください。メモ shutokuzeimemo.htm
4、消費税(国税)
事業者から建物を買った場合、購入代金に5%の消費税がかかります。土地については非課税です。また土地・建物を問わず不動産業者の仲介手数料にも消費税がかかります。
5、固定資産税(市町村税)
不動産を所有していることによってかかる税金で、毎年1月1日現在固定資産課税台帳に登録されている人が、通常、課税標準額(固定資産課税台帳に登録された価格)の1・4%を納めます。
その他、課税の特例(新築住宅に対する軽減・住宅用地に対する軽減・宅地の税負担調整措置など)があります。koteisisannzei.htm
参考 合理的な土地の分筆で減税をはかる zei5.htm
参考 固定資産税QA koteisisanzeiQA.htm
6、都市計画税(市町村税)
固定資産税と同様、不動産を所有していることによってかかる税金で、原則として市街化区域内に所在する不動産の所有者として毎年1月1日現在固定資産課税台帳に登録されている人が納めます。税率は最高0.3%で、市町村の条例により定められます。住宅用地に対する軽減などがあります。koteisisannzei.htm
住宅取得等特別控除(住宅ローン控除)ro-nn.htm
国内で一定の居住用家屋の取得または増改築を行うためにローンを組んだ場合、その年以降6年間にわたって年末の借入残高の一定割合を所得税額から控除するというものであるが、平成10年度の税制改正で、この制度の適用についての年収制限が、2000万円から3000万円に引き上げられました。
参考)住宅取得資金の贈与の特例 zouyotoku.htm
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