不動産登記にかかる登録免許税算出の基礎となる課税標準たる不動産の価額(課税価格)
土地の場合
、平成12年3月31日までに登記を受けるものについては、固定資産課税台帳に登録された不動産の価格に100分の40を乗じて計算した金額とされます。(租税特別措置法84条の4)平成11年4月1日から受付ける登記については、100分の40が3分の1に引き下げられます。注)平成15年4月1日から、「3分の1」が廃止され、固定資産課税台帳に登録された不動産の価格そのものが、課税価格になります。登録免許税の税率も大幅に変更されています。
家屋の場合は、固定資産課税台帳に登録された価格がそのまま登録免許税算出の基礎となる課税標準たる不動産の価額(課税価格)となります(新築などで未登録の場合は各法務局の登録免許税課税標準価格認定基準による)。
例
固定資産課税台帳に登録された土地の価格
23,564,200円課税価格
23,564,200円×0.4(100分の40)=9,425,680円9,425,000円(1,000円未満切り捨て)×5%(売買による所有権移転登記
税率)=471,250登録免許税
471,200円(100円未満切り捨て)平成11年4月から
固定資産課税台帳に登録された土地の価格
23,564,200円23,564,200円×3分の1=7,854,733円
7,854,000円(1,000円未満切り捨て)×5%(売買による所有権移転登記
税率)=392,700登録免許税
392,700円(100円未満切り捨て)平成15年4月から
固定資産課税台帳に登録された土地の価格
23,564,200円23,564,000円(1,000円未満切り捨て)×1%(売買による所有権移転登記
税率)=235,640登録免許税
235,600円(100円未満切り捨て)<参考>
租税特別措置法施行令44条の3
・登記の申請日がその年の1月1日から3月31日までの期間内であるもの
その年の前年12月31日現在において課税台帳に登録された当該不動産の価格
・登記の申請日がその年の4月1日から12月31日までの期間内であるもの
その年の1月1日現在において課税台帳に登録された当該不動産の価格
例)平成13年4月1日〜平成14年3月31日までの申請分については、平成13年度の評価証明書の価格が基準となり、平成14年4月1日以降の申請分については、平成14年度の評価証明書の価格が基準。