不動産取得税について(評価はいつの時点のものか−最近の相談事例に関して)

不動産の評価(固定資産課税台帳登録価格)が平成6年度に急に上がったため、平成6年2月に不動産を取得した人が(その時点では、平成6年度の評価はまだ出ていない)、平成5年度の評価で不動産取得税はこれぐらいだろうと思っていたところ、実際かかってきた不動産取得税が、予想外の高い金額であったというものがあった。

「取得した時点(2月)での評価なのだから、平成5年度の評価で、課税すべきだ」というのがその人の言い分なのだが・・・

回答・結論

平成6年の不動産の取得は、平成6年度の評価で不動産取得税を算出するのが、一般的で、平成6年1月から3月までの取得でも、その年(平成6年)の評価で課税するということである。兵庫県もそのような取扱をしているようである(以前から)。3月に取得した不動産については、評価が正式にでる(登録事務が完了する)4月を待って、課税する。

回答・根拠

地方税法73条の21

「道府県知事は、固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されている不動産については、当該価格により当該不動産にかかる不動産取得税の課税標準となる価格を決定する」

不動産取得税において「固定資産の価格が登録されている不動産」とは、不動産を取得したときにその年の1月1日の価格が固定資産課税台帳に登録されている不動産をいうものと解されています。

したがって、平成6年1月から3月までの取得の場合、取得時においてはその年の評価は出ていないため、固定資産課税台帳に価格が登録されていない不動産ということになります。

それでは、この平成6年1月から3月までの取得の場合の固定資産課税台帳に価格が登録されていない不動産の評価はどうなるかというと、

「道府県知事は、不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定する」とあり、県知事が決定することになります。この場合、

「特に支障のない限り、当該年の1月1日現在における固定資産の価格の登録をまって、当該価格を課税標準として決定し、賦課することも差し支えない」とされています(これは、通達か先例でもないようで、実際の取扱のようです)。

県知事が決定するということ、そして、一般的な取扱として、その年の評価が出るのを待って、その評価で課税するということですので、「前年度の評価で」という主張は難しいと思われます。

登録免許税とのちがい kazeikakaku.htm (登録免許税の場合、1月〜3月までの申請は、前年の評価で計算します)

不動産 登記・税金 fudousan.html TOPへ index.htm