固定資産税
原則
課税標準額(固定資産課税台帳に登録された価格)×1・4%=税額
新築住宅については、
住宅部分120uまでについて、税額の2分の1が軽減されます(3年間)3階以上の中高層耐火住宅については、5年間
<要件>
1、居住部分の割合が全体の2分の1以上
2、平成9年1月2日以降に新築された家屋については、居住部分の床面積が40u以上240u以下
平成9年1月1日以前に新築された家屋については、居住部分の床面積が40u以上200u以下
(1戸建以外の貸家住宅は35u以上、240uもしくは200u以下)
平成11年1月1日以前に新築された住宅については、1uあたりの登録価格について制限があります。
住宅用地に対する軽減
小規模住宅用地(200u以下の部分)
台帳登録価格×6分の1200uを超える部分
台帳登録価格×3分の1上記の1・4%が税額になります。
したがって、住宅用地であったところについて、家を取壊して駐車場にしたような場合は、税額が増えることになります。また、店舗用として貸していた家屋を住宅用として貸すことになった場合、その敷地は非住宅用地から住宅用地へ変更になり、評価が軽減されます(役所へ申告した方がよい)。
都市計画税
(原則、市街化区域内)神戸市、芦屋市、西宮市、尼崎市、伊丹市など
課税標準額(固定資産課税台帳に登録された価格)×0・3%=税額
住宅用地に対する軽減
小規模住宅用地(200u以下の部分)
台帳登録価格×3分の1200uを超える部分
台帳登録価格×3分の2不動産
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