住宅取得資金の贈与の特例 *平成17年12月まで
親または祖父母から住宅資金の贈与があったときは、一定の要件を満たせば、その資金のうち、1000万円(1500万円)までの部分については5分5乗方式で贈与税額を計算し、税負担は軽くなります。300万円(550万円)までは非課税。生涯に1回限り。
5分5乗方式
1年分の贈与を5年間に分けてもらったものとみなして税額を計算します。
(贈与された住宅取得資金×5分の1−基礎控除60万円)×税率 10%×5=税額
1000万円の贈与で、税額70万円
要件 1、贈与者は父母または祖父母(養親から養子へも含む) 2、受贈者は、年間所得が1200万円以下で、贈与前5年以内に自己または配偶者の所有する住宅に住んだことのないこと 3、住宅及びその敷地の取得資金で、取得住宅は、新築か新築後15年(20年)(耐火建築物は20年(25年))以内の中古住宅でかつ床面積は50u以上240u以下(50u以上) 4、贈与のあった年の翌年3月15日までに住宅を取得し入居(または入居予定)すること(など)
土地のみ購入×、家そのものをもらう×
(平成13年改正
基礎控除額 110万円、非課税限度額 550万円、1500万円までの部分につき5分5乗方式、適用対象住宅改正、一定の増改築の資金についても適用
など)
これは、贈与税の基礎控除(1年60万円)(1年110万円)を5年分前倒しして計算することになりますので、この特例を受けた以後5年の贈与は基礎控除がありません。注意してください。
その年中の住宅取得資金の贈与が1000万円を超える場合
(A−B)+(B×5)=税率
A=((1000万円までの部分×5分の1+超える部分)−60万円)×税率
B=(1000万円までの部分×5分の1−60万円)×税率
例えば、1200万円の贈与を受けた場合
((1000万円×5分の1+200万円)−60万円)×25%−30万円=55万円(A)
(1000万円×5分の1−60万円)×10%=14万円(B)
税額=(A−B)+B×5=111万円
贈与税の早見表
基礎控除後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
150万円以下 |
10% |
|
150万円を超え200万円以下 |
15% |
7.5万円 |
200万円を超え250万円以下 |
20% |
17.5万円 |
250万円を超え350万円以下 |
25% |
30万円 |
350万円を超え450万円以下 |
30% |
47.5万円 |
450万円を超え600万円以下 |
35% |
70万円 |
600万円を超え800万円以下 |
40% |
100万円 |
800万円を超え1000万円以下 |
45% |
140万円 |
1000万円を超え1500万円以下 |
50% |
190万円 |
1500万円を超え2500万円以下 |
55% |
265万円 |
2500万円を超え4000万円以下 |
60% |
390万円 |
4000万円を超え1億円以下 |
65% |
590万円 |
1億円超 |
70% |
1090万円 |
贈与を受けた年の翌年3月15日までに税務署へ申告してください。
(追加)平成15年1月1日以後
基礎控除後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
200万円以下 |
10% |
|
200万円を超え300万円以下 |
15% |
10万円 |
300万円を超え400万円以下 |
20% |
25万円 |
400万円を超え600万円以下 |
30% |
65万円 |
600万円を超え1000万円以下 |
40% |
125万円 |
1000万円を超え |
50% |
225万円 |