質問

私は、平成18年4月に、所有している土地・家屋を売却する契約をし、5月に決済・引渡しを所有権移転登記も済ませました。

この場合、平成18年度の固定資産税は誰に課税されますか。

 

回答

平成18年度の固定資産税はあなたに課税されます。

これは、地方税法の規定により、毎年1月1日(賦課期日)に登記簿などに所有者として登記・登録されている個人・法人に固定資産税が課税されることになっているからです。

固定資産税は、賦課期日と同じ年の4月1日から始まる年度分の年税として課税されるものです。ですから、あなたに平成18年度(平成18年4月1日から平成19年3月31日)分の固定資産税が課税されます。賦課期日後に売買のあった土地・家屋の税額の一部を買主で負担するということ(固定資産税の精算)が行われている場合もあるようですが、これはあくまで売買の際の契約に基づくもので、固定資産税の課税とは関係がありません。

通常は、売買の決済の際、仲介業者の方が計算をして、売主と買主との間で固定資産税の精算が行われます。

固定資産税の精算方法は、1月1日(賦課期日)を基準とする場合と4月1日(課税年度)を基準とする場合があります。関西方面はおおむね4月1日を基準としているようです。

納付書は役所から売主に送られ、売主に1年分全額請求されますので、決済の際、買主が売主へその負担分を支払い精算します。例えば、平成18年5月1日に決済(引渡し)が行われた場合、1月1日を基準とした場合は、平成18年1月1日から平成18年4月30日までの分(4ヶ月分)は売主負担、平成18年5月1日から平成18年12月31日までの分(8か月分)は買主負担となります。しかし、4月1日を基準とした場合は、平成18年4月1日から平成18年4月30日までの分(1ヶ月分)は売主負担となり、平成18年5月1日から平成19年3月31日までの分(11か月分)は買主負担となります。4月1日基準とするのは、1年分として納める固定資産税が4月1日から翌年3月31日までの1年度分になっているからです。年度を考えると4月1日基準の方が合理的です。なお、決済日(引渡し日)については、その1日分を売主負担として計算する場合もあります。

まだ、その年の納付書が届いていない場合(5月頃に納付書が発送される)は、その年の税額がわかりませんので、前年分を基準としたり、納付書が届き税額が確定した際に差額分があれば再精算したりしますが、この辺は、売主と買主の合意で決めることになります。

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