不動産取得税(都道府県税)に関してメモ

不動産を取得した場合、原則、不動産取得税が課税されます。

原則、何日か以内に申告が必要となっています。この申告の期限については、各都道府県により異なり、インターネットで調べた限りでは、60日以内が1番多く、中には10日以内となっているものもあります。

申告の際の必要書類も各都道府県によって若干異なります。

これは、各都道府県の条例で定められているためです。

不動産取得税にはいろいろな軽減の特例があるので、適用のある場合は、申告が必要です。

それでは、この申告期限内に申告しないと軽減が受けられないかというとそうではないようです。

都道府県によって、登記情報をもとにして調べ、不動産取得税の課税対象者に申告書を送付しているところもあれば、いきなり納税通知書を送付し、それから申告を受付けるというところもあるようです。

この申告書送付は、申告期限を超えて送付される場合もあります。

新築住宅を取得した場合などは、その不動産の価格がはっきりしないため、1年ぐらい経ってから、申告書が送られてくる場合もあり、それから申告してもOKのようです。

申告せずにいて、その後、いくら待っても県(県税事務所など)から申告書送付や納税通知書送付がなく、問い合わせてみると、「軽減により課税されません」と回答されたケースもあります。これは、申告しなくても県の方で判断し、軽減特例を適用したということになります。ただし、これは例外だと思われ、やはり原則、申告は必要だと思います。

注意しないといけないのは、いきなり納税通知書が送られてくる場合です。軽減特例が受けられる場合や、財産分与など(例外あり)で、もともと不動産取得税を納めなくてもよいケースであっても、税額が記載された納税通知書にもとづき、納めてしまうことがあります。納税通知書が送られてきた場合は、まず、県税事務所などに問い合わせて、減税措置が受けられるケースにあてはまらないか確認することが必要です。それから申告しても間に合います。

税金を納めた後で、軽減が受けられるケースであるとわかり、それから申告し、還付を受けたケースもあるようです。

「60日以内に申告」と定められているのに、そんなにこだわらなくてもよいという実務の取扱い、そして、各都道府県によって、軽減が受けられそうな人には親切にそれ用の申告書を送付してくれるところもあれば、いきなり本則税額で納税通知書を送付してくるところもあり、いろいろで、納税者側からみてわかりずらいものとなっています。

西宮市の方では、登記情報を役所(県税事務所)で調べ、それに基づき、申告書を送付してくれます。それは、おおよそ登記してから2ヶ月後になります。ただし、新築住宅については、評価が出てからということで、半年〜1年後に送付となる場合もあります。1戸建ての場合、土地のみ先に申告書が送られてくる場合があります。その場合、住宅用ということであればその旨申告しないと減税されずに課税されることも考えられますので、きちんと申告する必要があります。減税で課税なしの場合は、役所で判断し、そのまま申告書送付もなし(課税なし)になる場合があります。原則、登記の住所に申告書送付し、もし、その後変更があり、申告書が役所に返送されてきた場合は、役所で調べ、再送付してくれます。