住宅取得等特別控除(ローン控除)

税制改正により、平成11年度から2年間、この制度が大幅に拡大されます。11年度税制改正 11zeisei.htm

金融機関や住宅金融公庫などから10年以上の償還期間または賦払期間で資金を借入れ、住宅を新築(増改築)、購入した場合は所得税が軽減されます。控除の対象になるのは住宅の家屋のみです。

住宅を新築(増改築)または購入した場合、居住の年から6年間、年末の借入金残高に応じて一定額(最高25万円〜35万円)を所得税から控除することができます。

要件

1、新築または購入の日から6ヶ月以内に入居し、年末まで引き続き居住すること。

2、控除を受ける年の所得金額が3000万円以下であること。

3、入居した年および前後各2年内に譲渡所得の特例措置(3000万円特別控除や買い換え特例など)を受けていないか受けないこと。

4、家屋の床面積が50u以上240u以下で、2分の1以上が居住用のものであること。

5、中古住宅にあっては、さらに取得日以前15年以内(耐火建築物は20年以内)に新築された(未使用のものを除く)ものであること。

控除額(平成10年中に自己の居住の用に供した場合)

平成10年分〜12年分各年分(年末残高について)当初3年

1000万円までの部分×2%+1000万円を超え2000万円までの部分×1%+2000万円を超え3000万円までの部分×0.5%=控除額(最高35万円・但し平成12年分は最高25万円)

平成13年分〜15年分各年分(年末残高について)残り3年

(1000万円までの部分+1000万円を超え2000万円までの部分)×1%+2000万円を超え3000万円までの部分×0.5%=控除額(最高25万円)

年末残高は、建物部分が限度となります。

平成11年1月1日〜平成13年12月31日までの間に居住の用に供した場合、控除額の計算方法が異なります。

<参考>

阪神淡路大震災の被災者の家屋の再取得の場合、控除額の計算方法がすこし異なります。

平成10年中に居住の用に供した場合、入居年以後6年間の各年分

1000万円までの部分×2%+1000万円を超え2000万円までの部分×1%+2000万円を超え3000万円までの部分×0.5%=控除額(最高35万円)

平成11年度改正後(平成11年1月1日から平成13年6月末までに入居した場合)

1年〜6年目までローン残高の1.0%(6年)

7年〜11年目までローン残高の0.75%(5年)

12年〜15年目までローン残高の0.5%(4年)

敷地(土地)部分にも適用あり。

申告

居住した翌年の3月15日までに住所地を管轄する税務署に確定申告します。

なお、給与所得者については、2年目以降は年末調整で控除することができます。

具体例(単純計算)

購入した自宅 購入代金 3.500万円(土地2.000万円・建物1.500万円)、当初借入金 2.800万円

平成10年中に居住の用に供した場合―所得税からの減税額(単位万円)所得税がそれだけあるとして

平成10年

11年

12年

13年

14年

15年

合計

ローン控除

25

25

25

15

15

15

120

建物 1500万円

平成10年分〜12年分各年分(年末残高について)当初3年

1000万円×2%+500万円×1%=25万円 控除額

平成13年分〜15年分各年分(年末残高について)残り3年

1500万円×1%=15万円 控除額

年末残高は、建物部分が限度となります。

合計120万円の減税

注意点)注意点まとめ ro-nn2.htm

住宅購入の契約が年末頃になる場合

年内に入居するときは、ローンの契約(金銭消費貸借契約)も年内にするのが望ましい。年明けにローンの契約をすると、前年(入居年)についてローンの残高が出ませんので、入居1年目はローン控除(減税)が受けられなくなります(適用年が1年少なくなる)。

住宅金融公庫の場合、年内にローン契約をすませておけば、実際にお金が実行されるのが、年明けになっても、その年(年内)のローン残高がでます。

ローンの契約が年明けになる場合は、入居も年明けにすれば、適用年が1年少なくなるということはありません。いつ入居したかは、原則、住民票の入居日で判断されます。

参考 持分の決め方・住宅ローン控除との関係 motibunwariai.htm