不動産を購入する際の持分の決め方について

例えば、夫婦共働きで、夫名義でローンを組んでマイホームを購入する際、そのマイホームの名義をどうしたらいいのか相談を受ける場合があります。

「そのマイホームの購入代金を負担した人が、負担した分の所有権を取得する」、というのが一番納得がいき、税金の関係でもすっきりするということになります。

(共働きの夫婦が住宅を購入するとき、その購入資金を夫婦共同で出す場合があります。そのようなときに、実際の購入資金の負担割合と所有権登記の持分割合が異なっている場合には、贈与税の問題が生ずることがあります。例えば、総額3000万円の住宅を購入し、夫が2000万円、妻が1000万円の資金負担をしたものの、所有権の登記は夫と妻それぞれの持分を2分の1とした場合です。この場合、妻の所有権は登記持分の2分の1ですから、3000万円の2分の1の1500万円となります。しかし、購入のための資金は1000万円しか負担していませんから、差額の500万円については夫から妻へ贈与があったことになります)

住宅ローンを組んでいる場合は、そのローンの名義人がそのローン分を負担したと考えます(原則)。ローン名義人かどうかは、そのローンの債務者(連帯債務者含む)になっているかどうかということです(連帯保証人はローンの名義人ではありません)。

例1)住宅購入費用 3000万円。夫の出資が、頭金500万円、住宅ローン1500万円(夫名義−債務者 夫−)。妻の出資が、頭金500万円、住宅ローン500万円(妻名義−債務者 妻−)とすると、夫の持分 3分の2、妻の持分 3分の1としておけば贈与税の問題は発生しません(原則)。

夫婦両者で連帯債務として住宅ローンを組んでいる場合は、夫婦の収入割合で負担したと考えるのが一般的です(夫婦両者が連帯債務者の場合)。

例2)住宅購入費用 3000万円。夫の出資が、頭金1000万円。妻の出資が、頭金500万円。夫婦連帯債務で組んだ住宅ローン1500万円。夫の収入年500万円、妻の収入年250万円とすると、住宅ローン1500万円は収入割合で按分し、夫1000万円、妻500万円負担と考える。夫負担合計2000万円、妻負担合計1000万円だから、夫の持分 3分の2、妻の持分 3分の1としておけば贈与税の問題は発生しません(原則)。

夫が全額負担している場合(頭金は全額夫が出資、ローンは夫の名義で組んでおり、収入があるのは夫のみ)は、あまり問題となることはなく、「夫名義」ということになります。

例3)住宅購入費用 3000万円。夫の出資が、頭金1000万円。住宅ローン2000万円。妻の出資はなし。妻は専業主婦。の場合。夫単独名義にしておけば贈与税の問題は発生しません。購入時、妻は専業主婦でも、将来パート勤務する予定だからといって、妻の持分を入れると、贈与税の問題が発生します(予定はあくまで未定であり購入時の状況で判断されます)。

例4)住宅購入費用 3000万円。夫婦共同で貯めていたお金から頭金1500万円出資。夫の収入年500万円、妻の収入年250万円とすると、この頭金の割合は、一応、収入按分で考え、夫1000万円、妻500万円と考えられます。その他、夫の住宅ローン1500万円。の場合。夫負担合計2500万円、妻負担合計500万円だから、夫の持分 6分の5、妻の持分 6分の1としておけば贈与税の問題は発生しません(原則)

住宅購入費用 3000万円。夫の出資が、頭金500万円、住宅ローン1500万円。妻の出資が、頭金1000万円とすると、夫の持分 3分の2、妻の持分 3分の1としておけば贈与税の問題は発生しません。

(例外)しかし、夫婦共働きの場合は、たとえ夫名義でローンを組んだとしても、ローンの返済は、共同でするという意識があるため、「夫婦の収入で共同してローンを返済していく」というのを前提に、その分、名義を共有にするということも考えられます。その場合は、収入の割合を考慮して、持分を決定するということになります。注)下記、住宅ローン控除との関係 jyuu1

例)4000万円の物件を頭金500万円、ローン3500万円で購入する場合

まず、頭金については、夫300万円、妻200万円を出資。3500万円のローンは夫名義で組む。夫婦共働きで夫の年収が600万円、妻の年収が400万円。ローンは夫婦共同で返済していく。この場合、ローンの3500万円を、夫婦の年収割合で考えると、夫が2100万円、妻が1400万円になります。それに頭金を加えると、夫の出資は2400万円、妻の出資は1600万円になります。したがって、持分は夫が5分の3、妻が5分の2ということになります。

「個人が住宅金融公庫等から個人住宅建設資金または敷地購入資金を借り入れて住宅または敷地を取得した場合において、当該借入資金の返済がその借入者以外の者の負担によってされているときは、その負担部分は借入者に対する贈与とみるべきであるが、借入者及び返済者がいわゆる共稼ぎの夫婦であり、かつ、借入資金の返済が事実上当該共稼ぎの夫婦の収入によって共同でされていると認められるものについては、その所得按分で負担するものとして取り扱う。なお、その借入者が贈与を受けたものとして取り扱う金額は、暦年ごとにその返済があった部分の金額を基として計算する」(昭34直資58)

ただ、購入の時点では、共働きであっても、将来、例えば妻が退職し、妻に収入がなくなる可能性もあるため、とりあえず、夫名義にしておくという場合もあります。

(夫婦共働きでも、収入変動や退職などで、将来の実際の返済割合は判らないわけですから、あくまで原則は、ローン名義で考えます)

夫にローン返済に十分な収入があれば、夫婦共働きでも、ローンは夫名義で組んでおり、頭金も全額夫が出資しているという場合は、夫名義にしても贈与税の問題はでてこないということになります(夫のみがローンを返済している)。(仮に、夫のローンの返済を「事実上、共稼ぎの夫婦の収入によって共同でされている」(昭34直資58)としても、その妻の返済分は、収入按分したもので暦年ごとに考えますので、贈与税の基礎控除額 110万円の範囲内に納まる場合が多いと思われます)

(ただ、ここまで考えて持分を決めるという人は少ないとは思いますが、例えば、夫婦共働きで、夫名義にしておいた場合、将来、離婚したとき、当然妻は、自分に持分があるものとして、所有権一部移転の登記をしようとしたところ、これは財産分与であるとみられてしまう可能性はあります。税務署の方で「これは財産分与にあたる」として、夫に譲渡所得税を課税するということは考えられます)

夫婦共働きで、ローンも夫婦が連帯債務者として組まれている場合は、夫婦の収入割合で持分を決めるというのが一般的です(頭金の負担も考慮して)。ただ、妻が連帯債務者になっていても、返済はあくまでも夫の収入でする、ということで、夫単独名義にするケースもあります−この場合、妻にはローン控除の適用はありません。注)下記、住宅ローン控除との関係 jyuu1 将来の収入の変動が確実−近いうちに夫婦のどちらか一方が退職し専業主婦夫になる等−であれば、それを考慮して持分を決める場合もあります。

夫名義のマンションのローンを共働き夫婦で返済した場合。(質問)夫婦でマンションを購入することにしました。マンションの名義は「夫」ですが、ローンは夫婦の連帯債務です。ローンの返済は共働きの収入から行いますが、贈与税の問題がありますか。(回答)妻から夫への贈与となります。ローンの返済の都度贈与があったものとされ、具体的には夫が妻から受けた受贈額は、その年の返済金額の合計額のうち、所得の按分により妻が負担したものとされる金額となります。(昭34直資58)

親から資金の援助を受けている場合は、親との共有にしておかないと贈与税の問題がでてくる可能性があります(住宅取得資金の贈与の特例 zouyotoku.htm にあたる場合であれば、300万円(550万円)まで贈与税は非課税なので、その範囲内であれば必ずしも共有名義にする必要はないということになります)。

また、夫が自分の親から300万円(550万円)資金援助を受け、妻も妻の親から300万円(550万円)資金援助を受けて、夫婦がマイホームを取得した場合は、その分について夫婦共有にしておかないとやはり贈与税の問題がでてきます。

もちろん贈与税が課税されることは納得した上で、登記する場合もあります。

追)住宅ローン控除との関係

ローン(借入金)の契約を夫のみがしている場合は、たとえ妻と共同で返済していても、住宅ローン控除の適用は、夫のみになります(妻が保証人になっていても同様です)。ローン(借入金)の契約を夫のみがしている場合は、住宅ローン控除との関係だけからいえば、一般的には夫の持分を多くしておいた方が有利となります。

夫と妻の連帯債務の場合(共働き)は、その負担割合で持分を決めておけば、それぞれの共有持分に応じて、住宅ローン控除が受けられます。また、例えば、妻が近い将来退職することが考えられる場合、夫の持分を多くしておいた方が住宅ローン控除の適用で有利となる場合があります。

連帯債務の負担割合は、一応自由に決めることができますが、通常、購入不動産の持分割合で判断されます。逆にいえば、通常、連帯債務の負担割合は収入割合で決められ、それが持分に反映されるということになります(頭金などとの関係で、持分割合と連帯債務の負担割合が異なってくる場合もあります)。

参考1例)建売住宅を購入(土地・建物)、購入代金土地2000万円、建物1000万円。ローンは、夫と妻の収入合算で、夫と妻の連帯債務として2000万円借入。ローンの残高2000万円とした場合。

・持分 夫2分の1・妻2分の1の場合(土地・建物とも)連帯債務の負担割合も同様

購入代金3000万円の2分の1@1500万円、ローン残高2000万円の2分の1A1000万円

夫妻それぞれ@とAのどちらか少ない額がローン控除の基準となります。

・持分 夫3分の2・妻3分の1の場合(土地・建物とも)連帯債務の負担割合も同様

購入代金3000万円の3分の2@2000万円(夫)、購入代金3000万円の3分の1@1000万円(妻)

ローン残高2000万円の3分の2A(夫)ローン残高2000万円の3分の1A(妻)

夫妻それぞれ@とAのどちらか少ない額がローン控除の基準となります。

・連帯債務の負担割合は、2分の1づつだが、頭金を夫が1000万円出したため、持分夫3分の2・妻3分の1の場合

購入代金3000万円の3分の2@2000万円(夫)、購入代金3000万円の3分の1@1000万円(妻)

ローン残高2000万円の2分の1A(夫)ローン残高2000万円の2分の1A(妻)

夫妻それぞれ@とAのどちらか少ない額がローン控除の基準となります。

*適用は、住居用部分についてのみで、例えば、建物の床面積の割合が住居用7割、事務所用3割の場合は、取得金額(購入代金)とローン残高のどちらか少ない額の7割が対象ということになります。住居用が9割以上の場合はすべてについて適用が認められるようです。

参考 QA2.htm ローン控除 ro-nn.htm ローン控除の注意点 ro-nn2.htm