住宅に関する減税の内容(平成11年度税制改正) TOPへ index.htm

平成11年度税制改正に関する法案が決定しました。原則、平成11年から平成12年までの2年間の時限立法になっています。

1.住宅取得等特別控除(ローン控除)制度 (従来 ro-nn.htm 参照)

現在の住宅取得等特別控除(ローン控除)の仕組みを改正・拡大しました。

・減税期間

6年間から最大15年に拡大

・対象となる住宅ローンの残高上限を拡大

3000万円上限を5000万円上限まで拡大

・建物部分のみならず敷地まで適用

建物部分だけだったものを敷地を含めた金額まで適用

・最高減税額の拡大

6年間で最高180万円減税から15年間で最高587万5000円の減税に拡大

・年末のローン残高(5000万円以下)のうち、次の額を所得税額から控除(控除率)

1年〜6年目までローン残高の1.0%(6年)

7年〜11年目までローン残高の0.75%(5年)

12年〜15年目までローン残高の0.5%(4年)

・建物床面積の上限撤廃

床面積240u以下という制限を撤廃(50u以上というのはそのまま)―登記簿上の床面積

・中古住宅の建築年数の緩和

耐火建築物 築25年以内、その他20年以内(従来は、耐火建築物 築20年以内、その他15年以内)

平成11年1月1日以降に入居した場合に適用(実際の入居時が基準となる)。減税期間(15年)・残高上限(5000万円)・控除率 については平成12年12月31日まで(入居)の時限措置

最高減税額587万5000円まで受けるには減税最終年の15年目にローン残高が5000万円残っていることが必要で、一般のサラリーマンには非現実的なものだが、具体的には、年収700万円の標準世帯が3000万円を借入れて住宅を購入した場合、建設省の試算によると減税額は15年間の合計で209万5000円ということである。

平成11年1月1日から3月31日までの間に居住した人については、この新制度と現行制度の選択適用が認められる予定です。一見新制度の方が有利のようですが、場合によっては、現行制度の方が有利になることもあります(借入金が比較的少なく・2000万円以下、8年以内に繰り上げ弁済を予定している場合など)。現行制度を選択した場合でも、敷地部分については適用があります。

平成12年12月31日までに入居が基準になっているため、注文住宅やマンションの青田買いなどの場合は、平成12年の春ぐらいまでに契約をしておかないと、今回の改正(減税期間等)について、適用されない場合がでてきます(ただ、このての時限立法は延長される可能性はあります)。注意点 ro-nn2.htm

2.譲渡損失繰り越し控除制度 kurikosi.htm 参照)

購入時より価格が下落し、含み損を抱えている人へ買い換えを促す措置として譲渡損失繰り越し控除を拡大しました。

・住宅買い換え時の売却損を最長4年間(初年度通常の損益通算・翌年、翌々年、最終年繰越控除)、所得控除。繰越控除が住民税にも適用(従来は、譲渡年は損益通算により所得税・住民税に適用され、損失の繰越は所得税のみ適用)

・住宅取得等特別控除(ローン控除)と併用も可能

平成11年1月1日以降の譲渡に適用。繰越控除の住民税への適用については、平成12年12月31日までの時限措置

3.住宅取得資金贈与の特例 (従来 zouyotoku.htm 参照)

・親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合、贈与税の軽減措置を1000万円から1500万円に拡大

・適用する住宅の床面積の上限撤廃

床面積240u以下という制限を撤廃(50u以上というのはそのまま)

・取得中古住宅の建築年数の緩和

耐火建築物 築25年以内、その他20年以内(従来は、耐火建築物 築20年以内、その他15年以内)

平成11年1月1日から平成12年12月31日までの贈与に適用

計算限度額を1500万円に引き上げたという点については、一般消費者の場合は、通常贈与税のかからない300万円程度の贈与に留めておく場合が多いので、この恩恵を受けるのは、ある程度の資産家(の息子・孫)ということになります。

4、登録免許税 (従来 jyuutaku.htm kazeikakaku.htm 参照)

・住宅用家屋の軽減の面積要件240u以下を撤廃(50u以上というのはそのまま)

・住宅用家屋の軽減の中古住宅の建築年数の緩和

耐火建築物 築25年以内、その他20年以内(従来は、耐火建築物 築20年以内、その他15年以内)

(平成11年4月1日以降に新築または取得する住宅用家屋に係る登録免許税について適用)

・土地の登録免許税の課税標準を固定資産課税台帳登録価格の40%から3分の1に引き下げ

(平成11年4月1日以降に受ける登記に係る登録免許税について適用)

5、長期譲渡所得税率の緩和 zei2.htm 参照)

・一律 26%(所得税 20%・住民税 6%)に

平成11年1月1日から平成12年12月31日までの譲渡に適用

売却益が6000万円を超える場合に、減税効果がでてきます。

6、不動産取得税 zei.htm shutokuzei2.htm 参照)

・「1uあたりの価格(固定資産税評価額)が176.000円以下であること」という価格要件を撤廃

・既存住宅の要件 耐火建築物 築25年以内、その他20年以内に緩和(従来は、耐火建築物 築20年以内、その他15年以内)

(50u以上240u以下という要件はそのまま)

7、固定資産税

一定の新築住宅を取得した場合、3年間または5年間分の固定資産税額が半額になりますが、その価格要件がなくなり、床面積40u(1戸建て以外の貸家住宅は35u)以上240u以下の住宅すべてに適用できるようになります。

平成11年1月2日以降の新築分から適用

 

240u以下の制限が撤廃されたもの

住宅取得等特別控除・譲渡損失繰越控除(買換資産につき)・住宅取得資金贈与の特例・登録免許税の住宅用家屋(不動産取得税・固定資産税についてはそのまま)

従来については fudousan.html 参照