居住用財産を買い換えた場合の譲渡損失繰越控除
@個人が平成10年1月1日から平成12年12月31日までの間に
所有期間5年超(譲渡する年の1月1日において)の居住用財産を譲渡し損失が生じたこと。A譲渡契約締結日の前日に
住宅ローンの残高があること(また、買い換える居住用財産を先行取得した場合には、譲渡契約締結日の月の6ヶ月前の最初の日にローン残高があること)B譲渡した年の1月1日から翌年12月末までに一定の基準を満たす居住用財産を取得し、取得日から翌年12月末までに入居(入居予定でもよい)したこと。(平成11年1月1日以後の譲渡では、譲渡した年の前年1月1日から翌年12月末までに取得すること)
C損失繰越控除をする各年末に住宅ローンの残高があること。
以上の要件を満たした場合、他の所得と損益通算し、控除しきれない損失を翌年以降3年にわたって控除(所得税につき)することができます。
3年間繰越できる留意点
・譲渡損失のうち500uを超える敷地(借地権を含む)部分相当額は除かれます。
・合計所得金額が3000万円以下の年分しか適用できません。
・住宅取得等特別控除(ローン控除)との併用はできません。ただし、11zeisei.htm
これは、買い換えとか、住宅ローンの存在とかが必要で、要件が厳しく、また、住宅取得等特別控除(住宅ローン控除)との選択適用であるため、どれほど利用されるかは疑問なところです。
具体例(単純計算)
譲渡収入金額
3,300万円、取得費 5,300万円、譲渡費用 100万円、譲渡損失 −2,100万円給与所得
600万円(年収800万円、4年間同額とする)、所得控除額 250万円(購入した自宅
購入代金 3,500万円(土地2,000万円・建物1,500万円)、当初借入金 2,800万円)(単位
万円)年度 |
所得 A |
損失 B |
繰越損失 |
課税所得(所得税) A+B−所得控除 |
損失控除後の税額 |
|
所得税 |
住民税 |
|||||
譲渡年(H.10) |
600 |
−2100 |
−1500 |
0 |
0 |
0 |
翌年 |
600 |
−1500 |
−900 |
0 |
0 |
25 |
翌々年 |
600 |
−900 |
−300 |
0 |
0 |
25 |
最終年 |
600 |
−300 |
|
50 |
5 |
25 |
4年間の税額は、80万円
譲渡損失がなかった場合
所得税
(600万円−250万円)×20%−33万円=37万円住民税
(600万円−250万円)×10%−10万円=25万円合計
(37万円+25万円)×4年=248万円(減税額 248万円−80万円=168万円)参考)住宅取得等特別控除(ローン控除)を選択した場合
平成10年中に居住の用に供した場合―
減税額(単位万円)年 |
平成10年 |
11年 |
12年 |
13年 |
14年 |
15年 |
合計 |
損益通算 |
62 |
― |
― |
― |
― |
― |
62 |
ローン控除 |
0 |
25 |
25 |
15 |
15 |
15 |
95 |
減税額157万円
建物 1500万円
平成10年分〜12年分各年分(年末残高について)当初3年
1000万円までの部分×2%+1000万円を超え2000万円までの部分×1%=控除額(最高35万円)
1000万円×2%+500万円×1%=25万円
平成13年分〜15年分各年分(年末残高について)残り3年
(1000万円までの部分+1000万円を超え2000万円までの部分)×1%=控除額(最高25万円)
1500万円×1%=15万円
年末残高は、建物部分が限度となります。
初年度は、損益通算により所得税額はなく、ローン控除額もなし。
単純計算では、譲渡損失の繰越控除を受けた方が11万円減税額が多くなります。
住宅取得等特別控除(ローン控除)
ro-nn.htm