相続登記(不動産)について
相続が生じた場合、いつまでに登記をしなければならないという制限はありません。登記は現実の権利関係と一致しているのがのぞましいのですが、だからといってそれを義務づけるものではありません。
しかし、あまり月日が経過すると、相続人についても身分関係に変動が生じ、登記に必要な戸籍謄本などの書類を集めるのに手数がかかるようになります。そうすると、将来、売買するようなことが生じた場合、すぐにできないおそれもありますので、登記は早めにしておいた方がよいでしょう。
また、遺言があるとか遺産分割が成立している場合は、後で争いが生じないようにすみやかに登記をしておく必要があります。
(登記には期間の制限はありませんが、相続税が発生するような場合、その申告は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内となっていますので、それまでに遺産分割協議などはしておいた方が良いケースがあります)
参考 遺言 yuigon.htm 相続税 souzokuzei.htm 遺産分割 bunkatu.htm 行方不明 fuzaisha.htm QA QA2.htm 旧民法 kyuminnpou.htm
相続登記に必要な書類
被相続人の出生(もしくは12歳ぐらい)から死亡までの間に作成された戸籍類すべて必要になります。子を確認するため12歳ぐらいまでさかのぼった戸籍が必要となります。
兄弟姉妹の相続の場合(配偶者、子、両親等がなく、亡くなられた方の兄弟姉妹が相続人になる場合)、その被相続人の戸籍以外に、両親の、出生(もしくは12歳ぐらい)から死亡までの間に作成された戸籍類すべて必要になり(兄弟姉妹を確認するため)、さらに直系尊属の死亡を確認するため、直系尊属が死亡していることが判る戸籍が必要となります(おおむね120歳ぐらいの直系尊属まで確認)。
その他、遺産分割が成立している場合は、「遺産分割協議書」や相続人の「印鑑証明書」が必要になります。
また、相続物件を確認(もれがないように)するため、権利証書や固定資産税納付書などを見せてもらったり、役所で被相続人の「名寄帳」を取得したり、法務局で隣地確認をしたりする場合があります。
遺言がある場合、「遺言書」も必要になります(遺言書による相続登記の場合、被相続人の戸籍謄本、除票又は戸籍の附票、相続人の戸籍謄本(抄本)、住民票、遺言書などが必要−遺言書がある場合、受遺者にあたる人が相続人であることが判ればよいので、被相続人の生れてから死亡するまでの戸籍類すべてが必要ということはなく、また、相続人全員ではなく受遺者にあたる人のみの戸籍謄本(抄本)などが必要となります)。遺言には、「遺贈する」などの表現は使わずに、相続人に「相続させる」と記載したほうがのぞましい。そうでないと相続分の指定とみられないかぎり、相続ではなく遺贈となります。遺贈になると相続より登録免許税が高くなります。参考 souzokuizou.htm
追加)登録免許税の税率が、相続人への遺贈の場合、相続と同じになりましたので、その点の差は、現在はありません(平成16年4月追記)。
書類の入手先
1・2・3が本籍地の市区町村役場(「住民票の除票」は死亡した人の住所地の市区町村役場)
4が住所地の市区町村役場
5が不動産所在地の法務局
6が不動産所在地の市区町村役場(固定資産税課。「名寄帳」の取得も同様)
ケースによっては、ほかに書類が必要な場合がありますが、一般的にいって上記の書類を集めれば、たいていの場合、相続登記は可能です。
印鑑証明書以外は、依頼があれば、司法書士の方で取り寄せることができます。評価証明書の取り寄せには、原則、委任状が必要です。
相続登記困難事例 souzokukonnan.htm
不動産 fudousan.html