相続人間で遺産分割協議をする場合で、相続人の中に行方不明者がいる場合
一般的な流れ
1、行方不明者の戸籍の附票・住民票調査。
2、郵送などを試みる。
3、住民票の住所には住んでおらず、行方がわからない。
4、家庭裁判所(不在者の住所地管轄)へ、不在者財産管理人選任の申立をする。
(失踪宣告の要件―生死不明の状態が一定期間継続―をみたせば、失踪宣告の申立をする場合もあります。この場合、新たな相続人が出てくる可能性があり、注意要)
5、家庭裁判所で、役所(警察署など)へ嘱託調査をしてくれる。犯罪歴、運転免許更新歴、あいりん地区の日雇労働者名簿(関西)などを調査。親族へ調査票送付し返送(回答)してもらう。
6、不在(行方不明)確定。*不在者とは従来の住所・居所を去って容易に帰来する見込みのない者
7、不在者財産管理人選任。
8、不在者以外の相続人は、不在者財産管理人とともに遺産分割内容を話し合う。
9、遺産分割協議書(案)作成。案だが、不在者財産管理人を含め、相続人全員合意しているもの。
原則、不在者に不利にならないような協議内容にする。例えば、法定相続分で分割。代償分割など。
相続財産が不動産で、不在者以外の相続人が取得(相続)する場合
「不在者に対し、代償として金500万円を支払うものとする」
「不在者が将来帰来した場合は、相続分に応じ遺産分割協議の日現在における時価で換算した額を金銭により支払うものとする。具体的な金額。」
「不在者が出現し、同人から相続分の請求があった時には、同人に相続分に相応する金銭を支払う」
10、遺産分割協議の内容につき、家庭裁判所に不在者財産管理人権限外行為許可の申立をする。
11、家庭裁判所の許可が出たら、遺産分割。遺産分割協議書作成。
(遺産分割協議書には、不在者財産管理人が、不在者の代理人として押印)
12、遺産分割の内容に基づき、登記手続などをする。
不在者の代償金については、定期預金(不在者財産管理人名義)などにして、不在者財産管理人が管理するか、相続人が責任をもって保管(管理)し、不在者が帰来した場合に支払うこととする
など。
登記手続(遺産分割による相続)
添付書類
申請書副本
相続証明書(遺産分割協議書(印鑑証明書付*)、除票、戸籍、除籍、改製原戸籍などの写し・謄本)
*遺産分割協議をした不在者財産管理人の個人の印鑑証明書含む
不在者財産管理人選任審判書 謄本(相続証明書の一部として)
権限外行為許可審判書―遺産分割協議書合綴―謄本(相続証明書の一部として)
住所証明書(住民票写し)
司法書士への委任状
*相続関係説明図の作成等により、相続証明書及び住所証明書の原本還付可
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