相続登記に必要な書類について

戸籍謄本上の本籍の記載と遺産分割協議書(又は特別受益証明書)における相続人の住所の記載とが異なる場合でも、その戸籍謄本における氏名及び生年月日が右の遺産分割協議書に添付された印鑑証明書における記載と同一であり、その同一性が確認され得る限り、別に住民票抄本(又は戸籍の附票の写し)を提出する必要はないものとされる(要旨)。

(昭和43年3月28日民事三発第114号・民事局第三課長回答)

相続を原因とする所有権移転登記申請書に添付する相続人の住所証明書としては、本籍の記載が省略されている住民票の写しであってもよい(要旨)。(登記研究524号167頁)

 

ただ、実務上は、確定的に同一性を確認できた方が望ましいので、できるだけ相続人の本籍の記載のある住民票写しを取得する。

実務(補助者時代)では必ず相続人全員の本籍記載の住民票を取得していたので、上記先例が司法書士試験の問題で出題された時は、しっかり間違えてしまいました。