※現在では、総務省の法令データ提供システム がありますので、正確を期するためには、そちらを御利用下さい。[03.9.19追記]
※平成16年度に(主にテクニカルな)改正が行われて条文の番号が変わっておりますが、(上記の事情がありますので)本ページは未訂正です。例えば第57条の2は、93条になっています。[05.11.27追記]


改正文化財保護法の全文


文化財保護法(昭和25年法律第214号)

 (沿革)昭和26年12月24日法律第318号、27年7月31日第272号、28年8月10日第194号、28年8月15日第213 号、29年5月29日第131号、31年6月12日第148号、31年6月30日第163号、33年4月25日第86号、34年4月20日第148号、36年6月2日第111号、37年5月16日第140号、9月15日第161号、40年3月31日第36号、43年6月15日第99号、46年5月31日第88号、6月1日第96号、47年6月3日第52号、50年7月1日第49号、58年12月2日第78号、平成5年11月12日第89号、6年6月29日第49号、11月11日第97号、8年6月12日第66号、11年7月16日改正

目次

 第1章 総則(第1条−第4条)
 第2章 削除[第5条−第26条]
 第3章 有形文化財
  第1節 重要文化財(第27条−第56条)
   第一款 指定(第27条−第29条)
   第二款 管理(第30条−第34条)
   第三款 保護(第34条の2−第47条)
   第四款 公開(第47条の2−第53条)
   第五款 調査(第54条・第55条)
   第六款 雑則(第56条)
  第2節 登録有形文化財(第56条の2−第56条の2の11)
  第3節 重要文化財及び登録有形文化財以外の有形文化財(第56条の2の12)
 第3章の2 無形文化財(第56条の3−第56条の9)
 第3章の3 民俗文化財(第56条の10−第56条の21)
 第4章 埋蔵文化財(第57条−第68条)
 第5章 史跡名勝天然記念物(第69条−第83条)
 第5章の2 伝統的建造物群保存地区(第83条の2−第83条の6)
 第5章の3 文化財の保存技術の保護(第83条の7−第83条の12)
 第5章の4 文化財保護審議会(第84条−第84条の4)
 第6章 補則
  第1節 聴聞、意見の聴取及び不服申立て(第85条−第85条の8)
  第2節 国に関する特例(第86条−第97条の5)
  第3節 地方公共団体及び教育委員会(第98条−第105条の3)
 第7章 罰則(第106条−第112条)
 附則(第113条−第130条)


 第136回国会提出 文化財保護法の一部を改正する法律資料

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