第7章 罰則

 (刑罰)
第106条 第44条の規定に違反し、文化庁長官の許可を受けないで重要文化財を輸出した者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

第107条 重要文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
2 前項に規定する者が当該重要文化財の所有者であるときは、2年以下の懲役若しくは禁錮又は20万円以下の罰金若しくは科料に処する。  

第107条の2 史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
2 前項に規定する者が当該史跡名勝天然記念物の所有者であるときは、2年以下の懲役若しくは禁錮又は20万円以下の罰金若しくは科料に処する。

第107条の3 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
一 第43条又は第80条の規定に違反して、許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わな いで、重要文化財若しくは史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかつた者
二 第57条の5第2項の規定に違反して、現状を変更することとなるような行為の停止又は禁止の命令に従わなかつた者

第107条の4 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
一 第39条第3項(第101条第2項で準用する場合を含む。)で準用する第32条の2第5項の規定に違反して、国宝の修理又は滅失、き損若しくは盗難の防止の措置の施行を拒み、又は妨げた者          
二 第58条第3項(第101条第2項で準用する場合を含む。)で準用する第39条第3項で準用する第32条の2第5項の規定に違反して、発掘の施行を拒み、又は妨げた者
三 第78条第2項(第101条第2項で準用する場合を含む。)で準用する第39条第3項で準用する第32条の2第5項の規定に違反して、特別史跡名勝天然記念物の復旧又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置の施行を拒み、又は妨げた者

第107条の5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して前5条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

 (行政罰)
第108条 第39条第1項(第47条第3項(第56条の14で準用する場合を含む。)、第78条第2項、第101条第2項又は第102条第2項で準用する場合を含む。)、第49条(第56条の16で準用する場合を含む。)又は第100条第2項に規定する重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の管理、修理又は復旧の施行の責に任ずべき者が怠慢又は重大な過失によりその管理、修理又は復旧に係る重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物を滅失し、き損し、衰亡し、又は盗み取られるに至らしめたときは、30万円以下の過料に処する。

第109条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の過料に処する。
一 正当な理由がなくて、第36条第1項(第56条の14及び第95条第5項で準用する場合を含む。)又は第37条第1項の規定による重要文化財若しくは重要有形民俗文化財の管理又は国宝の修理に関する文化庁長官の命令に従わなかつた者
二 正当な理由がなくて、第76条第1項(第95条第5項で準用する場合を含む。)又は第77条第1項の規定による史跡名勝天然記念物の管理又は特別史跡名勝天然記念物の復旧に関する文化庁長官の命令に従わなかつた者

第110条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の過料に処する。
一 正当な理由がなくて、第45条第1項の規定による制限若しくは禁止又は施設の命令に違反した者
二 第46条(第56条の14で準用する場合を含む。)の規定に違反して、文化庁長官に国に対する売渡しの申出をせず、若しくは申出をした後同条第5項(第56条の14で準用する場合を含む。)に規定する期間内に、国以外の者に重要文化財又は重要有形民俗文化財を譲り渡し、又は同条第1項(第56条の14で準用する場合を含む。)の規定による売渡しの申出につき虚偽の事実を申し立てた者
三 第48条第4項(第51条第3項(第56条の16で準用する場合を含む。)及び第56条の16で準用する場合を含む。)の規定に違反して、出品若しくは公開をせず、又は第51条第5項(第51条の2(第56条の16で準用する場合を含む。)、第56条の15第2項及び第56条の16で準用する場合を含む。)の規定に違反して、公開の停止若しくは中止の命令に従わなかつた者
四 第53条第1項、第3項又は第4項の規定に違反して、許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで重要文化財を公開し、又は公開の停止の命令に従わなかつた者
五 第54条(第56条の17及び第95条第5項で準用する場合を含む。)、第55条、第56条の2の10、第82条(第95条第5項で準用する場合を含む。)又は第83条の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該公務員の立入調査若しくは調査のための必要な措置の施行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
六 第57条第2項の規定に違反して、発掘の禁止、停止又は中止の命令に従わなかつた者
七 正当な理由がなくて、第81条第1項の規定による制限若しくは禁止又は施設の命令に違反した者

第111条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。
一 第28条第5項、第29条第4項(第56条の11第2項で準用する場合を含む。)、第56条第2項(第56条の17で準用する場合を含む。)、第56条の2の3第5項又は第56条の2の11の規定に違反して、重要文化財若しくは重要有形民俗文化財の指定書又は登録有形文化財の登録証を文部大臣に返付せず、又は新所有者に引き渡さなかつた者
二 第31条第3項(第56条の2の4第4項、第56条の12及び第74条第2項で準用する場合を含む。)、第32条(第56条の2の4第4項、第56条の12及び第75条で準用する場合を含む。)、第33条(第56条の12、第73条の2、第75条及び第95条第5項で準用する場合を含む。)、第34条(第56条の12及び第95条第5項で準用する場合を含む。)、第43条の2第1項、第56条の2の5、第56条の2の7第1項、第56条の5、第56条の13第1項、第56条の15第1項本文、第57条第1項、第57条の5第1項、第72条第2項(第75条及び第95条第5項で準用する場合を含む。)又は第80条の3第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第32条の2第5項(第34条の3第2項(第56条の14で準用する場合を含む。)、第56条の2の4第4項、第56条の2の6第2項及び第56条の12で準用する場合を含む。)又は第72条第4項の規定に違反して、管理、修理若しくは復旧又は管理、修理若しくは復旧のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避した者

第112条 削除


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