附 則〔昭和26年12月24日法律第318号〕

1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第20条、第22条、第23条及び第124条第2項の改正規定並びに附則第3項の規定は、昭和27年4月1日から施行する。
2 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、改正前の文化財保護法第34条の規定は、なおその効力を有する。
3 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の一部を次のように改正する。
  〔次のよう略〕
4 建築基準法(昭和25年法律第201号)の一部を次のように改正する。
  〔次のよう略〕

附 則〔昭和27年7月31日法律第272号〕

 (施行期日)
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。〔後略〕

 (東京国立博物館の分館の職員に関する経過規定)
2 この法律施行の際現に東京国立博物館の分館の職員である者に、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、奈良国立博物館の職員となるものとする。

 (大蔵省設置法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律の一部改正)
3 大蔵省設置法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律(昭和27年法律第270号)の一部を次のように改正する。
   〔次のよう略〕

附 則〔昭和28年8月10日法律第194号抄〕

l この法律は、公布の日から施行する。

附 則〔昭和28年8月15日法律第213号〕

1 この法律は、昭和28年9月1日から施行する。〔後略〕
2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
3 この法律施行の際従前の法令の規定により置かれている機関又は職員は、それぞれ改正後の相当規定に基いて置かれたものとみなす。

附 則〔昭和29年5月29日法律第131号〕

1 この法律は、昭和29年7月1日から施行する。
2 この法律の施行前にした史跡名勝天然記念物の仮指定は、この法律による改正後の文化財保護法(以下「新法」という。)第71条第2項の規定にかかわらず、新法第69条第1項の規定による指定があつた場合の外、この法律の施行の日から3年以内に同条同項の規定による指定がなかつたときは、その効力を失う。
3 この法律の施行前6月以内にこの法律による改正前の文化財保護法第43条第1項若しくは第80条第1項の規定によってした現状変更等の許可若しくは不許可の処分又は同法第45条第1項若しくは第81条第1項の規定によってした制限、禁止又は命令で特定の者に対して行われたものに不服のある者は、この法律の施行の日から30日以内に委員会に対して異議の申立をすることができる。この場合には、第85条の2第2項及び第3項並びに第85条の3から第85条の9までの規定を準用する。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5 史跡名勝天然記念物を管理すべき団体の指定等に関する政令(昭和28年政令第289号)は、廃止する。
6 旧史跡名勝天然記念物を管理すべき団体の指定等に関する政令第1条第1項の規定により指定を受けた地方公共団体その他の団体及び同令附則第2項の規定により同令第1条第1項の規定により指定を受けた地方公共団体その他の団体とみなされたもので法人であるものは、新法第71条の2第1項又は第95条第1項の規定により指定を受けた地方公共団体その他の法人とみなす。
7 前項に規定する団体で法人でないものには、新法第71条の2、第95条又は第95条の3の規定にかかわらず、この法律の施行の日から1年間は、新法第71条の2第1項、第95条第1項又は第95条の3第1項に規定する管理及び復旧を行わせることができる。この場合には、新法中第71条の2第 1項又は第95条第1項の規定による指定を受けた法人に関する規定を準用する。
8 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の一部を次のように改正する。
  〔次のよう略〕
9 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)の一部を次のように改正する。
  〔次のよう略〕
10 建築基準法(昭和25年法律第201号)の一部を次のように改正する。
  〔次のよう略〕
11 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を次のように改正する。
  〔次のよう略〕

附 則〔昭和31年6月12日法律第148号〕

1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)の施行の日〔昭和31年9月1日〕から施行する。
2 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)附則第4項及び第9項から第15項までに定めるところによる。

附 則〔昭和31年6月30日法律第163号抄〕

 (施行期日)
1 この法律は、昭和31年10月1日から施行する。〔後略〕

附 則〔昭和33年4月25日法律第86号抄〕

1 この法律は、公布の日から施行〔中略〕する。

附 則〔昭和34年4月20日法律第148号抄〕

 (施行期日)
1 この法律は、国税徴収法(昭和34年法律第147号)の施行の日〔昭和35年1月1日から施行する。

 (公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置)
7 第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第2条第12号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。

附 則〔昭和36年6月2日法律第111号抄〕

 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

 (常勤の職員に対する暫定措置)
3 昭和36年4月1日において、現に2月以内の期間を定めて雇用されている職員のうち常勤の職員は、当分の間、国家行政組織法第19条第1項若しくは第2項又は第21条第2項の規定に基づいて定められる定員の外に置くことができる。

 (未帰還職員)
11 未帰還職員に関する取扱いについては、なお従前の例による。

附 則〔昭和37年5月16日法律第140号抄〕

1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなったものについての出詐期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。

附 則〔昭和37年9月15日法律第161号抄〕

1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第140号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によってまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によって改正されるものとする。

附 則〔昭和40年3月31日法律第36号抄〕

 (施行期日)
第1条 この法律は、昭和40年4月1日から施行する。〔後略〕

 (その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
第5条 第2章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和40年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和39年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (政令への委任)
第15条 附則第1条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (罰則に関する経過規定)
第16条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる国税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則〔昭和43年6月15日法律第99号〕

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。〔後略〕

 (経過規定)
2 この法律の施行の際現に文部省文化局、文化財保護委員会事務局、文部省の附属機関(この法律の規定により文化庁の相当の附属機関となるものに限る。)又は文化財保護委員会の附属機関(文化財専門審議会を除く。)の職員である者は、別に辞令の発せられない限り、同一の勤務条件をもつて文化庁の相当の職員となるものとする。
3 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の文化財保護法、著作権法、著作権に関する仲介業務に関する法律、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律、銃砲刀剣類所持等取締法又は国立劇場法の規定により文化財保護委員会又は文部大臣がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の手続は、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定に基づいて、文部大臣又は文化庁長官がした処分又は手続とみなす。
4 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の文化財保護法、著作権法、著作権に関する仲介業務に関する法律、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律、銃砲刀剣類所持等取締法又は国立劇場法の規定により文化財保護委員会又は文部大臣に対してされている申請、届出その他の手続は、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定に基づいて、文部大臣又は文化庁長官に対してされた手続とみなす。
5 この法律の施行の際現に効力を有する文化財保護委員会規則は、文部省令としての効力を有するものとする。

附 則〔昭和46年3月31日法律第88号抄〕

 (施行期日)
5 この法律は、昭和46年7月1日から施行する。〔後略〕

附 則〔昭和46年6月1日法律第96号抄〕

 (施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。〔後略〕

附 則〔昭和47年6月3日法律第525号抄〕

 (施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から起算して30日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕〔昭和47年6月政令第235号で、同47年7月1日から施行〕

附 則〔昭和50年7月1日法律第49号抄〕

 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3箇月を経過した日から施行する。

 (遺跡発見の場合の停止命令等の特例)
2 この法律の施行の日から起算して5年間は、この法律による改正後の文化財保護法(以下「新法」という。)第57条の5の規定の適用については、同条第2項ただし書中「3箇月」とあるのは「6箇月」と、同条第5項ただし書中「6箇月」とあるのは「9箇月」とする。この場合において、この法律の施行の日から起算して5年を経過する日前に執った同条第2項に規定する措置については、同日以後も、なお、同日前の同条の例によるものとする。

  (経過措置)
3 文部大臣は、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の文化財保護法(以下「旧法」という。)第56条の3第1項の規定により指定されている重要無形文化財のうち、旧法第56条の3第2項の規定による保持者の認定に代えて新法第56条の3第2項の保持団体の認定をする必要があると認められるものについては、この法律の施行後1年以内に、旧法第56条の3第2項の規定によってしたすべての保持者の認定を解除するとともに、新法第56条の3第2項の規定により保持団体の認定をしなければならない。この場合においては、新法第56条の3第3項及び第56条の4第3項の規定を準用する。
4 この法律の施行の際現に旧法第56条の10第1項の規定により指定されている重要民俗資料は、新法の規定の適用については、新法第56条の10第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財とみなす。この場合において、旧法第56条の10第2項において準用する旧法第28条第3項の規定により交付された重要民俗資料の指定書類は、新法第56条の10第2項において準用する新法第28条第3項の規定により交付された重要有形民俗文化財の指定書とみなす。
5 この法律の施行前に旧法第57条の2第1項の規定によりした届出に係る発掘については、新法第57条の2及び第57条の3の規定にかかわらず、旧法第57条の2の規定の例による。
6 この法律の施行前に新法第57条の3第1項に認定する事業計画を策定した同項に規定する国の機関等(当該事業計画の実施につき旧法第57条の2第1項の規定による届出をしたものを除く。)に対する新法第57条の3の規定の適用については、同条第1項中「当該発掘に係る事業計画の策定に当たって、あらかじめ」とあるのは、「この法律の施行後遅滞なく」とする。
7 この法律の施行前に旧法第84条第1項の規定によりした届出に係る遺跡と認められるものについては、新法第57条の5(旧法第87条に規定する各省各庁の長に該当しない新法第57条の3第1項に規定する国の機関等にあつては、新法第57条の6の規定にかかわらず、旧法第84条の規定は、なお、その効力を有する。
8 この法律の施行前に旧法第87条に規定する各省各庁の長が旧法第90条第1項第8号の規定によりした通知に係る遺跡と認められるものについては、新法第57条の6の規定にかかわらず、旧法第90条第1項第8号の通知に係る旧法第90条第3項の規定は、なお、その効力を有する。
9 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
10 前7項に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則〔昭和58年12月2日法律第78号〕

1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則〔平成5年11月12日法律第89号抄〕

 (施行期日)
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日〔平成6年10月1日〕から施行する。

 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問そのによる改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

 (政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則〔平成6年6月29日法律第49号抄〕

 (施行期日) 1 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成6年法律第48号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日〔平成7年4月1日〕から〔中略〕施行する。

附 則〔平成6年11月11日法律第97号抄〕

 (施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。〔後略〕

 (文化財保護法の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第4条の規定の施行前にされた同条の規定による改正前の文化財保護法第46条第1項(同法第56条の14において準用する場合を含む。)の規定による売渡しの申出又は第4条の規定による改正前の文化財保護法第46条第1項ただし書(同法第56条の14において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請については、第4条の規定による改正後の文化財保護法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)
第20条 この法律の施行前にした行為並びに附則〔中略〕第4条〔中略〕の規定によりなお従前の例によることとされる場合における〔中略〕第4条〔中略〕の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)
第21条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則〔平成8年6月12日法律第66号抄〕

 (施行期日)
1 この法津は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (重要文化財等の公開の届出に関する経過措置)
2 この法律の施行の際現に改正前の文化財保護法(以下「旧法」という。)第53条第1項の規定による許可を受け、又はその申請を行っている改正後の文化財保護法(以下「新法」という。)第53条第1項ただし書に規定する公開承認施設の設置者であって当該公開承認施設において展覧会その他の催しを主催するものは、同条第2項の規定による届出を行ったものとみなす。
3 この法律の施行前に旧法第53条第1項ただし書の規定による届出を行った文化庁長官以外の国の機関又は地方公共団体であって、新法第53条第1項ただし書に規定する公開承認施設において展覧会その他の催しを主催するものは、同条第2項の規定による届出を行ったものとみなす。
4 文化庁長官以外の国の機関若しくは地方公共団体であって新法第56条の15第1項ただし書に規定する公開事前届出免除施設において展覧会その他の催しを主催するもの又は公開事前届出免除施設の設置者であって当該公開事前届出免除施設においてこれらを主催するもののうち、この法律の施行前に旧法第56条の15第1項の規定による届出を行ったものは、新法第56条の15第1項ただし書の規定による届出を行ったものとみなす。

 (罰則に関する経過措置)
5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (検討)
6 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、この法律の実施状況、保護すべき文化財の状況等を勘案し、有形文化財の登録に係る制度について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


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