司法書士の業務について TOPindex.htm

裁判所への提出書類の作成については、司法書士の業務ですが、訴訟代理をすることはできませんでした。しかし、平成154月から、簡易裁判所での訴訟代理権等が一定の要件(研修を受け、法務大臣が認定する)のもと、司法書士に付与されることになりました。

1、司法書士は、以下のような場合、相談に乗ることができます。

・土地や建物を相続 souzoku.htm したり、売買・贈与したりするとき tatiai.htm

・お金を借りて土地や建物を担保に入れるとき、またはその担保を抹消するとき

・会社・法人の設立や、役員変更などが必要なとき(商業・法人登記)shougyou.html

・争いを未然に防ぐための法的手段が必要なとき(遺言 yuigon.htm ・公正証書作成など)

(公正証書は公証人が作成するものです)

・争いが生じ、それに対する法的手段が必要なとき(借地借家関係・相続関係・金銭の支払など)

・クレジット・サラ金(多重・過重債務)問題で悩んでいるとき shakkinnseiri.htm tuuti.htm

・外国人が帰化や国籍取得をするとき

・財産管理が必要なとき(高齢者や障害者など)

(ただし、司法書士の職務外の分野、もしくは、事案により他の専門家等の方が適切な場合については、その旨、アドバイスいたします)

 事務所 jimusho.htm

司法書士法には次のように規定されています。

司法書士法(旧)新しい司法書士法については下記(追加)記載

(目的)

この法律は、司法書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、登記、供託及び訴訟等に関する手続の円滑な実施に資し、もって国民の権利の保全に寄与することを目的とする。

(職責)

司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通し、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

(業務)

司法書士は、他人の嘱託を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。

1、登記又は供託に関する手続について代理すること

2、裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を作成すること

3、法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること

司法書士は、前項に規定する業務であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、これを行うことができない。

2、具体的な司法書士の業務について

司法書士の中心的な業務を大きく2つに分けると、次のようになります。

1、登記業務

2、裁判業務(裁判所での手続)

以上の業務に関する法律相談業務

登記業務は、不動産登記と商業登記に分けることができます。どちらも取引の安全をはかるためには、必要な制度といえます。

例えば、不動産登記でいうと、土地や建物の所有者は誰か、また担保などがついていないかどうかは、法務局に備えてある登記簿という帳簿をみれば、わかるということになっています。また、土地や建物を相続したり、買い受けたりした場合、登記をしておかないと、他人からその所有権を否定されたりする恐れがあります。その登記簿への記載の手続−これはできるだけ間違いがないようにしなければならないため、「不動産登記法」という法律で、かなり厳格に規定されており、その手続を本人がする場合、手間がかかります−その手続を、本人に代わってするのが司法書士の仕事ということになります。

表示の登記と権利の登記 hyoujitokenri.htm 参考

商業登記でいうと、会社の存在や役員が誰であるか、資本金はいくらかというのも、法務局に備えてある登記簿をみればわかるということになっています。会社と取引をする場合で、その会社はどのような会社なのか、また社長はだれか、ということを知りたいと思えば、その会社の登記簿をみればよいということになります。不動産登記と同様に、登記簿へ会社の内容を記載する手続を、会社に代わってするのが司法書士の仕事ということになります。

裁判業務については、これはまず相談からはじまるということになります。どのような争いが生じているのかを聞き、それを解決するためには、どうすればいいのか、法的な手段(裁判所での手続)はいろいろ用意されているため、いきなり訴えを提起するのか、それとも調停の手続でいくのが良いのか、そのあたりをいっしょに考えていくということになります。

3、裁判業務について、司法書士と弁護士とのちがい

弁護士は裁判業務について、依頼人の代理人になることができます。

司法書士は、裁判所への提出書類の作成、そのための相談が業務であり、依頼人と二人三脚で裁判業務を進めていくということになります。本人(依頼人)の積極的な協力が必要となります。

例えば、訴えを提起する場合、弁護士に依頼した場合は、法廷に立つのは弁護士ということになりますが、司法書士に依頼した場合は、法廷に立つのは依頼人自身で、司法書士は、書類の作成や、アドバイスをしていくということで協力していきます。

裁判所への提出書類の作成については、司法書士の業務ですが、訴訟代理をすることはできませんでした。しかし、平成154月から、簡易裁判所での訴訟代理権等が一定の要件(研修を受け、法務大臣が認定する)のもと、司法書士に付与されることになりました。

追加)司法書士法(新)平成15年4月1日より施行

(目的)

この法律は、司法書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保護に寄与することを目的とする。

(職責)

司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通し、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

(業務)

司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。

1、登記又は供託に関する手続について代理すること

2、法務局又は地方法務局に提出する書類を作成すること

3、法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること

4、裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること

5、前各号の事務について相談に応ずること

6、簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起、再審及び強制執行に関する事項については、代理することができない。

イ)民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの

ロ)民事訴訟法第二百七十五条の規定による和解の手続又は同法第七編の規定による支払督促の手続であって、請求の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの

ハ)民事訴訟法第二編第三章第七節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による手続であって、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの

ニ)民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)の規定による手続であって、調停を求める事項の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの

7、民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること

前項第六号及び第七号に規定する業務(以下「簡裁訴訟代理関係業務」という。)は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。

一 簡裁訴訟代理関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であって法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること

二 前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること

三 司法書士会の会員であること

(略)

第二項に規定する司法書士であって第一項第六号イ及びロに掲げる手続において訴訟代理人になったものは、民事訴訟法第五十五条第一項の規定にかかわらず、委任を受けた事件について、強制執行に関する訴訟行為をすることができない。

司法書士は、第一項に規定する業務であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、これを行うことができない。