表示の登記と権利の登記

不動産の登記簿をみると、表題部・甲区・乙区に分かれています。

表題部には、その不動産の物理的な状況が記載されており、土地であれば、所在・地番・地目(宅地・畑など)・地積(土地の面積)、建物であれば、所在地・家屋番号・種類(居宅・事務所など)・構造・床面積などが記載されています。この表題部の登記を表示の登記といい、この登記を代行してくれる専門家が土地家屋調査士です。

そして、甲区や乙区の登記を権利の登記といいます。甲区には、所有権の登記が記載され、ここを見れば誰が所有者かわかるようになっています。乙区には、所有権以外の抵当権や地上権などの登記が記載されます。もっとも抵当権や地上権などがついていない場合(ついていても登記申請されていない場合)は、乙区は設けられません。したがって、乙区のない登記簿も当然存在するし、所有権の登記がされていない場合は、表題部のみの登記簿も存在します。いわゆる権利証をつくる登記は、こちらの権利の登記になります(例外はありますが)。権利の登記を代行する専門家が司法書士です。

だいぶ昔の登記簿には、丁区まであるものもあります。甲区が所有権に関する登記で、地役権に関する登記が乙区で、担保権に関する登記が丙区、賃借権に関する登記が丁区となっています。私の実家の登記簿がこのようになっています(いなかです)。

現在は表題部・甲区・乙区となり、そして、コンピュータ化がすすみ、バインダーの帳簿ではなく、磁気ディスクに記録が保存され、登記簿謄本は登記事項証明書となっています。

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