平成12年度税制改正
登録免許税について
1、土地の課税価格―固定資産税評価額の3分の1―の適用期間
平成12年3月31日までが、平成15年3月31日までに延長。
・不動産を購入した時にかかる税金
zei.htm・登録免許税の課税価格
kazeikakaku.htm2、「共有物分割」を原因とする持分移転登記の登録免許税
課税価格の1000分の6であったのが、「売買」と同様、原則1000分の50になります。(平成12年4月1日以後の登記について適用)
登録免許税逃れとして利用されているとの指摘にもとづき、改正される予定です。
例えば、A所有の不動産につき、AとBで売買契約を結び、Bへ所有権移転登記をする際、まずAの所有権のうち、「売買」を原因として1000分の1を移転し、残りの持分1000分の999を「共有物分割」を原因として移転登記をします。
これでいくと、本来、不動産全体の課税価格について1000分の50の登録免許税を納めなければならないところ、不動産の1000分の1については1000分の50を納め、残りの1000分の999については、「共有物分割」なので、1000分の6でかまわないということになります。
実体は、不動産全部につき、売買を原因とする所有権移転であるのに、登録免許税をなんとか安くあげようということで、このように利用されるケースがあったようです。
広く網がかけられてしまいました。
一部例外はあるものの、上記のような脱法的なもの以外にも広く増税となるため、この改正の妥当性は疑わしい。
その他
1、固定資産税
一定の新築住宅についての減額特例の床面積要件が緩和される。
新築住宅・一戸建て住宅 50u以上280u以下
一戸建て以外の貸家住宅 35u以上280u以下
固定資産税 従来
koteisisannzei.htm2、平成11年度改正で拡充された住宅取得等特別控除(ローン控除)制度が半年延長
・平成11年から平成13年6月までに居住の用に供した場合(但し、平成11年1月から3月までの間に居住の用に供した場合は、旧制度との選択適用可)
初年度を含む6年間
5000万円以下の部分×1%(最高50万円)
7年目〜11年目
5000万円以下の部分×0.75%(最高37・5万円)
12年目〜15年目
5000万円以下の部分×0.5%(最高25万円)
年末残高は、土地部分も含みます。
・平成13年7月から平成13年12月末までに居住の用に供した場合
初年度を含む6年間
2000万円以下の部分×1%+2000万円を超え3000万円までの部分×0.5%=控除額(最高25万円)
年末残高は、土地部分も含みます。
3、阪神淡路大震災の被災者が新築又は取得した建物に係る所有権保存登記等に対する登録免許税の免税措置の適用期限を5年間延長。
tokurei.htm平成11年度税制改正
11zeisei.htmローン控除の注意点
ro-nn2.htm