職能団体への強制加入、指定講習について


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記載者:野村昭彦 on July 24, 2106 at 02:03:06:

■建築士会への強制加入、指定講習について

歴史検証 建築士とは? 建築士会とは?
http://www.ura410.com/00_ura410/sonota_prj/kentikusi_koe_prj/rekisi.doc
> P33.
> 昭和27年、建築士の登録数は約5万人でしたが、平成17年には、ついに100万人
> を超えました。
> しかし、その逆に建築士会の組織率は29%だったものが10%まで下がってしまい
> ました。なぜ、組織率が下がってしまったのでしょうか?
> その理由は、建築士会が、建築士のための組織ではないからです。
> つまり建築士が入りたくなる建築士会ではないのです。
> その結果として、建築士会の組織率が低下しました。
> みんなが入会したくなる建築士会にするためには、これからの建築士会が、
> 社会的権利・地位を獲得する行動をとる必要があるのではないでしょうか。

日建新聞
> http://www.ksknet.co.jp/paper/scon0211.html
> 建築士会会員は減少傾向にあり、その年齢構成も40歳から50歳代が
> 中心で若年層の会員増強が急務となっている。

■建築士会の組織率は、たった10%(しかも高齢化)
■建築士会が、建築士のための組織ではない
■建築士が入りたくなる建築士会ではない

こういった状況で、建築士会への強制加入を目論むことは間違っている。
建築士法(建築士会及び建築士会連合会)第22条の2が、こういった
状況を作り出している元凶ではないか?
建築士法第22条の2は撤廃するべき。

> みんなが入会したくなる建築士会にするためには、これからの建築士会が、
> 社会的権利・地位を獲得する行動をとる必要があるのではないでしょうか。

ぜひ、建築士会の皆さん、法的な強制加入を目論むことなく、
国家権力を利用せず、自力で頑張ってください。

建築士法(建築士会及び建築士会連合会)第22条の2
> http://www.houko.com/00/01/S25/202.HTM#022-2
>  建築士は、都道府県の区域ごとに、建築士会と称する民法第34条の規定
> による法人を設立することができる。
> 2 建築士会は、全国を単位として、建築士会を会員とする建築士会連合
> 会と称する民法第34条の規定による法人を設立することができる。
> 3 建築士会及び建築士会連合会は、建築士の品位の保持及びその業務の
> 進歩改善に資するため会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的と
> する。

日建新聞
> http://www.ksknet.co.jp/paper/scon0211.html
> 政府は規制緩和の一環として05年に大臣指定講習の廃止を決定

また建築士会で、無意味な指定講習をやろうとしているのが今回の素案。
国土交通大臣または知事指定の講習会が全国で開催されていた時期に、
耐震偽装が行われたので、無意味だったということでは?



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