すべての子どもが対象となる乳幼児健診が整備されることで、障害の早期発見のシステムが発展してきました。同時に、障害の発見が「絶望」につながらないよう、「親子教室」などの早期対応のための取り組みが各地で実施されていますが、これらは国として義務づけたものではありませんので、地域によって差があります。
現在は、就学までにほとんどの障害児が、何らかの集団の場を経験するようになりました。
特別支援教育体制のもと、制度の変更がありました。2枚目の配付資料(「キーワードブック障害児教育」)のうち、2ヵ所の下線部分はつぎのように変更になっていますので、注意が必要です。
@「…就学させるべき(中略)心身の故障の程度は…」→「(学校教育)法第71条の4の政令で定める(中略)障害の程度は…」これは認定就学制度などで、表に掲げる程度の障害であっても小学校等に就学する場合があることを考慮したものです。
A通級による指導の対象者は、学習障害等が加えられましたので、つぎのようになりました。
「言語障害者」「自閉症者」「情緒障害者」「弱視者」「難聴者」「学習障害者」「注意欠陥多動性障害者」「肢体不自由者」「病弱者・身体虚弱者」
→ 070622 |
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