借金整理で困難な事例

1、財産のある人(パート1)

「えっ?」と思われるかもしれませんが、財産といっても「失いたくない財産」がある人です。住宅ローンの残が少なくなっている自宅などを所有している人。

例えば、1例。実直だったサラリーマンの夫が、中高年になり、急に、ある女性に熱を上げ、消費者金融で借金しまくり、その女性に貢に貢いだ。家計は、妻ににぎられており、借金せざるを得なかった。また、わずかな小遣いしかないので、返済も借金ですることになり、借金は雪だるま式に増えていった。気がつくと、借金額は500万円超。これ以上借金できなくなり、その女性とは別れ(金の切れ目が縁の切れ目)、妻にばれ、妻といっしょに相談に訪れる。家計は、ぎりぎりであり、可処分所得は少ない。返済期間は短いので、利息制限法の制限金利で計算し直しても、借金はあまり減らない。

妻「夫に新聞配達でもなんでもさせて返済していきますので、なんとか解決できませんか?」

私「任意整理では、借金額が500万円ですので、毎月の返済額は、通常13万円以上になります。仮に5年払いで合意できたとしても、毎月9万円は支払えないとむずかしいですね。このご自宅は、賃貸ですか?」

夫「いえ、持家です。私の所有で、もうすぐ住宅ローンが支払い終わるんです。」

私「自宅は、マンションですか?」

夫「いえ、一戸建です。10年前ぐらいに、1000万円のローンを組んで購入しました。価格は2500万円だったのですが、当時、転職したところで、退職金があり、親の援助もありましたので、住宅ローンは1000万円で済みました。」

私「そのローンはいくら残っていますか?」

夫「ローンは、後100万円ぐらいです。」

私「この自宅は、ローン残除いても、1000万円以上の価値はありますね。」

夫「そうですね。いくら少なく見積もっても、1000万円未満ということはありません。」

私「ということは、あなたには1000万円以上の財産があるということになります。消費者金融からの借金が500万円ですので、十分返済できるということになります。」

妻「自宅を手放せというのですか!絶対それはできません。夫の年老いた母親も同居していますし。自宅を手放さないで解決できる方法を教えてください。」

私「まず、破産を考えた場合、財産処分することになりますが、もともと返済不能にはなっていませんから、免責不許可事由・財産処分うんぬん以前に、破産が認められる余地はありません。民事再生を考えた場合も、住宅ローンの特則を利用しようと思っても、精算価値保障の点で、消費者金融の借金全額返済しないといけないから、するメリットがほとんどないし、やはりもともと十分返済できるということで、前提が異なります。」

妻「破産なんてとんでもない。」

私「返済できるかどうか確認しますので、まず、正確は家計簿を作成して下さい。そして、給与明細や公共料金等の領収書といっしょに持ってきて下さい。自宅のおおよその価格を調べるために、不動産の評価証明書も役所で取得して下さい。地番や家屋番号を教えてください。不動産の登記簿がどうなっているか私の方で調べておきます。それと、住宅ローンの残が判る書類もお願いします。」

次回

私「この家計表をみると、可処分所得はないですね。むしろ赤字ですね。」

妻「切り詰めてやってきました。」

私「同居されているご主人のお母さんの収入は、年金などはないのですか?」

妻「主人の両親は、昔、自営業をやってましたが、年金を払っていなかったので、年金支給がありません。」

私「ご主人の職業は、嘱託社員?」

夫「アルバイトのようなものです。ボーナスは出ますがわずかで、退職金はありません。」

私「住宅ローン残は、150万円ぐらいと。住宅ローンの返済は毎月9万円程度。返済は後1年以上ありますね。自宅の評価もそこそこありますね。あの辺りだと、駅にも近いし、ある程度の価格はつきますね。」

夫「近くの不動産屋に聞いたところ、1500万円以上で売れるだろうと言ってました。」

私「(家計表と給与明細等を見て)これじゃ、返済していくことはできませんね。援助してもらえそうな親族等もいないのですね。」

妻「援助は無理です。夫にアルバイトをしてもらいます。」

私「通常の昼間の勤務があり、それにプラスしてアルバイトですか?年齢のこともあるし、体壊しますよ。」

妻「夫の責任ですから、なんとかしてもらいます。私のパートの勤務時間も増やします。」

私「増やせても、数万円が限界だと思いますが。それに、無理な生活は長続きしません。できるだけ長期の分割払いでないと返済が困難で、悪いことに、長期になればなるほど、途中でダウンする確率が高くなるということになります。また、ほとんどが短期間の借入れですので、債権者との話合いで長期の分割払いの合意を取るのが難しいんです。この家計表をみた限りでは、客観的に考えて、返済継続での解決は困難です。」

妻「・・」夫「・・」(妻が夫をにらみつける)

妻「自宅の名義を私名義にすればいいんじゃないですか?それで破産すれば?」

私「それは詐害行為といって許されない行為ですから、司法書士としては、できないと言わざるを得ません。債権者の訴えで、否定されますから。その後、破産すれば必ず否認されます。それにまだローンが残っているんですよ。」

妻「いっしょに生活してきたのだから、私の持分もあるはずです。」

私「微妙な問題ですので。とにかく名義を変更するのは望ましくありません。」

夫「自宅を担保にして、また銀行からお金を借りて、返済できないでしょうか。」

私「借金のつけかえにすぎず、もともと返済が困難なのだから解決になりません。それに銀行がお金を貸してくれるかどうか?疑問です。借入れ理由が要るし。一本化ipponn.htmで解決した例は少ないですし、この辺りについては私からはアドバイスいたしかねます。」

妻「じゃ、どうすればいいんですか!」

私「自宅を売却して、ローンと借金を返済し、賃貸住宅へ引越すということになります。引越し費用等は十分出てくると思います。」

妻「それじゃ。相談にきた意味がないじゃないですか。」

私「500万円の借金のために、長年住みなれた1500万円ほどの自宅を手放す。釈然としない気持ちも分かりますが・・」

夫「何か良い方法はないのですか。」

私「(家計の見直し・・節約するところなし、住宅ローンのリスケジュール・・不明、援助者なし・・、共働きだけど低収入・・、収入を増やすことができるか・・困難、高齢の母親がいる・・)うーん。やはり、財産があるのに、それに目をつぶって他の方法を考えるのはむずかしいですね。」

妻「なんとかお願いします。」

私「よく考えて下さい。ご主人に借金が500万円あって、毎月10万円程度は返済していかないと解決できない。それは無理だし、やるとしてもかなりの困難を生じる。それこそ体を壊し経済破綻ではなく、身体破綻するかもしれません。しかし、その当事者であるご主人には、十分余りがあるほどの財産がある。自宅を売却すれば、借金を返済しても、何百万というお金が手に入りますし、住宅ローンはなくなります。賃貸住宅に引越す場合、現在、公団住宅なんか空家が多いので、比較的すぐ入居できます。一家3人(夫、妻、夫の母)で住めるところの家賃は67万円ぐらいでいくらでもあります。贅沢しなければ、生活はできると思います。逆に自宅を手放せば固定資産税や家のメンテナンスの費用は節約できます。それらの点をよく考えて下さい。現状では、任意整理の依頼を受けることはできません。」

妻「夫の母が引越すのを了解しません。」

私「一応、親族かどなたか知合いの方で、この自宅を買取るだけの資力のある人の協力があれば、その人に買い取ってもらい、その人から自宅を賃借する(借りる)という手もありますが・・。」

夫「そんな協力者は思い当たりません。」妻「そんな。借りるなんていやです。」

私「援助を頼める方はいないのですね。」

夫妻「はい。」

私「今のところ、私のアドバイスできることはこれが限界です。ご主人の借金は、ご主人の財産で返済するのが原則。というより、当たり前のことですので、以上申し上げたことを参考にして、再度、考えて下さい。相談継続ということにします。」

妻夫「ありがとうございました。失礼いたします。」(納得した様子はなく、がっかりして帰る)

再度、事務所へ相談に訪れることはなかった。 

後日談

なんと、妻にも、夫に内緒のカード会社の借金があり、夫に発覚。しかし、その後、どうしても自宅を手放す決心がつかず、司法書士、弁護士、コンサルタントなど、相談漂流を続けた上、最後に、悪質な業者につかまり、リフォームローンで銀行から借入れできるとそそのかされ、その業者に無理をして費用を払うが、結局、銀行からは借入できず、その業者は行方をくらまし、最終的には、借金がさらに増えた状態で、自宅売却となる。

*事例は経験を参考にしたものですがフィクションです。

2、お金のまったくない人(いちじるしい免責不許可事由あり)

財産はなく、年金、生活保護、低収入などで、可処分所得がまったくない人(本人の努力とは関係なくそうなってしまっている人)。破産しようと思っても、破産費用がまったく用意できない人(援助者もいない)。費用がまったく用意できない人でも、法律扶助を利用すれば、最低の予納金1万円程度をなんとか用意できれば、破産申立できる可能性はある。しかし、法律扶助を利用しようと思っても、いちじるしい免責不許可事由があり、管財になる可能性がきわめて高く、かつ、費用がまったくなく、今後も用意できる見込みがない人。このような人は、破産申立が困難です。同時廃止として破産申立しても、破産決定は得られるかもしれませんが、免責を得ることができません(同廃での裁量免責が困難な事例)。専門家に頼らず、自分で書類作成し、申立てた場合、最近は、多くが管財事件にされ、免責不許可事由がある場合は、必ず管財事件にされるようです。

このような人は、取られる財産がないのであるから、債権者に対し「払えません。お金がありません。」と言うしかありません。「それでかまわないのだ」という認識が大切です(詐欺的に返済しない人は除く)。

以下の点をふまえ、「なにもしない(なにもできない)。する必要もない」ということも借金整理の一つとして堂々と掲げられる世の中になればよい。

債権者からの取立行為。生活をおびやかすような、人権を侵害するような取立行為は、貸金業規制法で厳しく規制されている。したがって、債権者の取立行為が続いても、生活はできる。

年金、生活保護費は差押することはできず、給与の差押は、原則、4分の1しかできず、憲法で保障されている健康で文化的な最低生活費を超えては押さえることができない。ので生活はできる。

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私「当時の収入は少なく、借金の使途がほとんど風俗ですね、それにギャンブルもありますね。」

依頼者「そうなんです。私は、それまでそういうところへは行ったことがなかったのですが、職場の同僚といっしょに1度行ったのがきっかけで、頻繁に行くようになってしまいました。」

私「現在、55歳ということですが、長年、工場でまじめに働いてこられたのですね。ご結婚はされていないのですね。」

依頼者「そうなんです。不器用な性格で、女性とのつきあいはほとんどなく、結婚はしていません。」

私「それにしても、短期間におもいっきり使っていますね。全部、この風俗通いですか。」

依頼者「そうなんです。いままで遊びらしい遊びをしたことがなかったので。どうかしていました。反省しています。風俗でお金を使い、そして、返済のお金をつくるために、競馬にもお金をつぎ込みました。逆に借金が増えてしまいましたが。風俗通いで・・、いろいろなところへいきましたので、それで病気になってしまい・・、無断欠勤が多かったので工場はくびになり、現在は、生活保護を受けています。」

私「破産手続するのにも費用がかかるのですが、どなたか援助を頼めるような人はいますか?」

依頼者「いません。いたとしても、こんな理由で破産するのに頼める訳ありません。」

私「現在、生活保護を受けておられますね。今後、働くことができる見込みはありますか。」

依頼者「今のところありません。遺伝でしょうか、贅沢したことはあまりないのですが、糖尿病も患っており、足がしびれて動くのがつらいのです。当分は、生活保護のやっかいになると思います。職安で相談した際には、体が治れば交通整理の警備員の仕事はあるようです。」

私「(警備員?たしか破産の資格制限になってたな・・sikakuseigenn.htm)用意できる費用はどれくらいですか。」

依頼者「1銭もありません。」

私「(-_-;)うーん。あきらかに浪費ですからね。免責不許可事由(*)がいちじるしいので、法律扶助を利用するのがちょっと困難ですね。資力要件はもちろん満たしていますが。このような事例で、私は、法律扶助の申し込みをしたことはありません(持ち込み案件)。扶助の要件に「免責の見込みがあること」とありますので。また、免責調査型の管財事件になる可能性が高いですからね。その場合、管財費用が必要となります。この管財費用は扶助されません(*)。管財でない場合は、免責不許可になる可能性があります。また、費用が用意でき、仮に管財事件でいけたとしても、必ず免責されるという訳ではありません。」

*浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと

*追)生活保護受給者については、管財費用(全部もしくは一部)の扶助が可能と変更されています。

依頼者「自業自得ですね。」

私「生活保護では、破産しか方法がないと思いますが、うーん。初めての破産だし、魔がさしたということもありますので、まったく免責の可能性がない訳ではありません。しかし、なんにもなしで免責を得るのはむずかしいと思いますね。裁量免責を得るためには、管財か、積立任意配当か、なにかは必要になると思います。これも裁判官の判断になりますので一概に言えませんが。」

依頼者「現在は、用意できるお金はありません。」

私「方法が破産しかない場合、免責不許可事由がいちじるしくても、思いきって申立ててみるということもあります。でも、まったく費用がない場合はできないですね。」

依頼者「・・」

私「えーと。むずかしいですね。私もすこし考えてみますが。」

依頼者「わかりました。」

私「当面のことですが、生活保護費というのは、あなたの生活のためのものなので、そこから借金返済することはできませんし、する必要もありません。当面、債権者には状況を説明するしかありませんね。取立行為は、このように規制されています(貸金業法規制法、ガイドライン説明)。また、生活保護費は差押えることができませんので安心して下さい。借金の使い道を話すと、債権者はより怒るかもしれませんので、現在、支払えない状況だけ説明した方がよいと思います。消費者金融はこのような貸倒れリスクを考えて商売していますので、ある程度がまんすれば、延々と無駄な取立行為はしないと思います。」

依頼者「支払えないことを説明したらよいのですね。がんばってみます。」

私「相談は継続ということで、何かあれば、ご相談下さい。」

依頼者「ありがとうございます。」

*事例は経験を参考にしたものですがフィクションです。

3、債務整理の方針が破産申立て(同時廃止)で、多額の退職金支給が見込まれる方

「退職金」や、退去の際に返還が見込まれる「敷金」については、破産申立ての際、潜在的な財産として評価されます。居住用の賃貸住宅の敷金については滞納賃料や原状回復費用のリスク、退去費用を考慮し、60万円控除した額、退職金の場合、差押できる額や将来支給されなくなるリスクを考え退職金支給見込み額の8分の1が評価されます。hasanjitu.htm

多額の退職金が見込まれる方は、その8分の1が財産として評価されますので、その額の任意配当を条件に同時廃止とされたりします。

非常に多額の退職金見込み額があり、その8分の1も相当な額となるため、その配当ができない場合があります。生活のため退職することはできず、可処分所得が少なく(ほとんどなく)積み立てて配当するにも長期間を要するようなケース。

私「退職金見込み額が高額ですね。8分の1としても100万円ありますね。」

依頼者「私は退職しないのに、なぜ退職金が財産となるのですか?」

私「退職するまで実際支給はされませんが、退職前でも4分の1ですが差押は可能ですので財産になります。可処分所得があまりありませんので破産をした方がよいと思いますが、その場合、8分の1の100万円は本来財団を構成しますので、おそらく配当を指示されると思います。」

依頼者「えっ。100万円なんてありません。」

私「○○さんの現在の家計では毎月の可処分所得は2万円程度ですので、積み立てるにしても何年もかかってしまいますね。借金の総額が800万円ですか。破産ではなく、もし、個人再生を選択した場合、毎月の最低弁済額は4万円を超えますね。」

依頼者「○○と○○を節約すれば、なんとか毎月3万円ぐらいは捻出できます。」

私「そうですね。個人再生で特別な事情ありとして弁済期間を5年にできればなんとかなるかもしれません。個人再生も選択肢に含め、もう一度家計を見直してみましょうか。」

このように民事再生の可能性がある方はいいのですが・・・

(なお、このようなケースで、管財事件にして(管財費用はなんとか捻出)自由財産拡張の申立てにより対応することも可能かもしれません。その人の生活状況等により自由財産拡張が認められる場合もありますので。)

4、過去、破産免責したことがあり、その後、7年以内に再び返済困難な多額の負債をかかえることになった人

過去、破産免責したことがある人は、再度、破産免責の申立てをする際、7年経過していなければ、そのことが免責不許可事由にあたることになります(正確には免責許可の決定が確定した日から7年以内の免責申立)。ただ、再び負債をかかえることになった事情等によっては、裁量免責を得られる可能性はありますが、過去の破産の際と同じような理由で負債をかかえるようになったとか(こりない人)、別の免責不許可事由(浪費、ギャンブルによる債務負担等)がある場合などは、免責を得ることが困難となります。個人民事再生では、小規模個人再生はできますが、給与所得者等再生はできません。 minnjisaisei.htm

5、無職、低収入、生活保護を受けている等、返済継続を前提とする解決方法がとれないのに、「どうしても破産するのはいやだ」という人

6、債務整理をしている途中で転職される方がいます。ある程度の期間勤務されているところでも給与が低いことに不満があり、もっと給与が高いところへ転職し債務整理を有利にしようとの試み。しかし、本当に今までより安定して給与の高いところであればよいのですが、多くが営業職や代理店営業など「がんばれば月収50万円以上」とかいう類のところで、実際いままでより劣悪な収入となるケースが多く、債務整理を困難とします。任意整理を予定していたところ破産になったりします。

7、典型的な消費者破産の事例(無職の主婦のカードでの借金)でしたが、破産申立て直前に、急に事故で父親が亡くなり(T_T)、その父親に所有不動産(実家)があったため、諸般を考慮した上、最終的に、破産を回避し、すこし無理をして任意整理をしたことがあります。破産を選択した場合、亡父親の所有不動産は相続財産として破産者の財産となります。管財事件となり、その相続分は財団を構成しますので、原則、その実家を売却。実家を残すのであれば、遺産分割で他の相続人が取得し、その相続人に破産者の相続分を金銭支出してもらうか(代償分割)。親族等に破産者の相続分を買い取ってもらうか。などが必要となります。

8、財産のある人(パート2)

破産で、管財費用が用意できない方で、売却が困難な不動産を所有している方。

「実は、30年ぐらい前に2000万円で購入した山林があるんです。不動産屋さんに再開発で将来値上がりするからと勧められ購入しました。でも、再開発等の計画はなくなり、現在はほとんど利用価値のない土地で売ることもできなくなっています。」

10年ぐらい前に近隣の人が200万円で購入してもよいという話があったのですが、2000万円で購入したものが200万円なんて了承できませんでした。でも、現在は購入してもらえそうな人はいません。」

私「山林ですか。10000uもありますね。固定資産の評価額は30万円ですか。不動産所有の場合、管財事件になると思います。最終的に処分不能ということであれば管財人が財団から放棄するかもしれませんが、一応不動産ですから同時廃止はむずかしいと思います。23万円程度の管財費用は用意できますか。」

「それ以外に財産はなく、収入は月11万円ほどで生活すらできない状態です。管財費用は用意することはできません。」

私「地元の不動産屋さんで、この山林は売却可能か、売却できるとして、いくらぐらいで売却できるかを聞いて相談してみて下さい。」

「わかりました。」

つづく

shakkinnseiri.htm