自己破産についてのメリット・デメリット

・戸籍・住民票に記載されることはありません。破産者名簿に記載されますが、原則本人しか見ることができず、免責・復権すれば抹消されます。官報に掲載されますが、これを細かく読んでいる人は少なく、周りの人に知られるということはそんなに心配する必要はありません。

・破産宣告時に有していた財産は、破産管財人により処分されますが、生活に欠くことのできない道具類は通常処分されません。「同時廃止」の場合は、財産の管理処分権は失いません。

・破産宣告後に得た収入は、原則自由に使えます。

・弁護士・司法書士・税理士・会社役員などになれなくなります(資格制限)。また保険の外交員、警備員など一定の職業については制限される場合があります。免責確定後、この制限はなくなります。sikakuseigenn.htm

・7〜8年間は、銀行などからの融資、クレジット会社からのカード発行は受けられなくなります(個人信用情報機関に事故情報として登録されます)。事故情報登録については、破産に限らず、調停、民事再生などの手続をとった場合も登録されます。

・破産者に対する郵便物は、破産管財人に配達されますが、「同時廃止」の場合はこのようなことはありません。

・裁判所の許可がなければ居住地を離れて転住または長期の旅行をすることができません。「同時廃止」の場合はこのようなことはありません。

・免責後10年間は、原則として再び自己破産の申立をしても免責決定は受けることができません。

・免責決定が確定すると、債務の支払いを免れるだけでなく、自動的に破産者でなくなります。ただし、税金、交通事故の反則金、不法行為による損害賠償債務などは支払いを免れません。

・闇金等からの借入案内が増えます(デメリット・注意)。yami.htm

家族に迷惑がかからないかという質問をよく受けますが、自己破産はその個人のみのもので、原則、他に影響は及ぼしません。

同時廃止

消費者破産の多くは、破産者にみるべき資産がなく、裁判所が支払不能であることを認定して、破産宣告をしても、財産を清算する実質的意味がないため、破産宣告と同時に破産手続を終了する同時廃止の決定がなされています。不動産所有者でもオーバーローンの場合、同時廃止でいける場合があります。

破産管財人選任事案

破産者が財産を有する場合には、破産宣告と同時に破産管財人を選任し、破産管財人が財産の換価、負債の確定、債権者への配当などを行い、清算が終了すると裁判所は破産終結決定をして破産手続を終了させます。

実務上債務者の総財産がおおむね50万円を下る場合は同時廃止事案、それ以外は破産管財事案といわれています(ケースバイケース)。

破産手続費用の概算(一般的)

<裁判所費用(予納金・郵券・印紙など)>

同時廃止 約5万円

管財事件 約50万円から250万円(負債額などによる) ただし、少額(小規模)管財の場合、約 23万円

<手続委任費用(弁護士・司法書士 報酬)司法書士は書類作成・アドバイス>

約12万円から35万円

司法書士の場合、おおむね12万円から18万円程度(事情により支払方法等は相談の上)

(司法書士の書類作成報酬についても、一定の要件を満たせば、財団法人法律扶助協会より法律扶助を受けることができます)

借金から解放されるためには、免責の申立が必要です。

同時廃止では、同時廃止確定時(官報公告から2週間で確定)から1ヶ月以内にする。

管財事件の場合は、破産終結の決定までにする。

多重債務の相談を受付けた場合は、多重債務に陥った事情や債務額などを聞き取り、どのように解決すればよいか、いろいろな方向から検討をしていきます。多重債務で苦しんでいる人へ tuuti.htm

解決手段)任意整理・調停(特定調停)・自己破産・民事再生法

手続の概要 hasangai.htm その他 hasanjitu.htm 借金整理 shakkinnseiri.htm