小口闇金融(違法業者)等 (平成14511日追加)― 違法金融業者 等について。順次追加していきます。

3万円から5万円(又は10万円)。お金を貸します。自己破産・ブラックでもOK。即配達。女性歓迎。審査なし。・・

などと書かれたビラがDMで送られてきたり、団地のポストなどに頻繁に入っていたりします。

私の住んでいる住宅にも頻繁にビラが入っており、電柱などにビラが貼りつけてあったりします。

相手の情報としては、090の携帯電話番号しか載っていません(090金融)。屋号?としては、キャッシュマン(お金の宅配)、ドリーム、グッピー、ビンゴ等(多種多様)いろいろあります(定期的に携帯電話の番号や屋号を変更しているようです。また、同一人物が2つ以上の屋号を使い分けている場合もあるようです)。プーとかプー助とかいうふざけた?名前のものもあります。

(なかには080−、070−など になっているものもあります)

「生活援助」としか書かれておらず、ビラだけでは、お金を貸すのかどうかわからないようなものもあります。

また、ビラには、出資法制限内の金利が記載されており、実際は異なる(詐欺)というのもあります。

(「2.8%」など、低利をうたっているものもありますが、年利なのか日利なのかはっきりしない)

これらの多くは(ほとんど全部)、無登録の違法業者です。金利は、出資法の制限をはるかに超えており、刑事罰が課せられる違法金利を取っています。

東京の小口闇金融は登録業者(例えば、都1)であったり、相手の所在がある程度わかる場合があるようですが(返済は相手の口座へ振込でする等)、関西の小口闇金融(の多く)は、相手の情報としては、090の携帯電話番号しかわかりません。まったくの「闇」金融です。

例えば、1例、

お金を借りようと090・・へ電話をすると、駅前とかで待ち合わせをすることになります。そして、車の中で契約をします。

その際、仕事先、親族等の住所、電話番号等を徹底して聞かれます(これが後々、自分を苦しめることになります)。

契約してもその契約書は債務者には交付されません。

返済日には、債務者のところ(住所地)へやってきて取り立てます。振込ではありません。

金利は年利2000%以上がざらです。滞納すると仕事先はもちろん、親、兄弟のところへ、もろ脅迫の電話をしつこくしてきます。債務者本人には、しつこくつきまといます。

破産手続をしても取立をやめないところも多くあります。

例えば(1例)、10万円借りる場合、金利を引かれて、8万円交付され、10日後、金利として、3万円ぐらい要求されます。10日で3万円とすると、1ヶ月で、9万円、1ヶ月で最初交付を受けた8万円を金利だけで超えてしまいます。1ヶ月ぐらいで、縁を切ろうとすると、一括返済、30万円要求されたりします。

とにかくこういうところからは借りない。もし、借りて被害にあっている場合は、被害者の会や民主商工会、弁護士、司法書士などに相談をし(クレジット・サラ金問題対策協議会 http://www.cresara.net/)、警察(生活安全(経済)課)へも相談に行き、違法な金利を取られている、ひどい取立を受けているということを訴えること(取引履歴をメモしておき、書類にして提出する。電話を録音する。など)が必要です。そして、相手は「違法」なんだと認識し、毅然と対応することが必要になります。

相手は違法な行為(無登録・違法高金利)をしているのですから、これ以上支払をする必要はありません。

むしろ、逆に、支払った分は、違法業者に対し返還請求することができます。

金券の販売や、家具リースを利用した違法金融業者もいます。

(つづく)

不当利得返還請求を防ぐため、屋号を複数(何十)使い分け、あたかも別業者(小口金融)であるようによそおい、紹介、順次貸付、回収するケースもあります。それを繰返すと、気がついたときには、業者(債権者)が何10件にも膨らんでおり、返済が元本に満たない業者(債権者)が多く存在する状態となります。しかし、これらの業者(債権者)の多くは、実質は、同一業者であり、自分のところでお金がぐるぐる回っているだけで、充分元はとれているという具合です。注意。

小口闇金は一度手を出すと、雪だるま式に債権者数が増えていき、気がつくと、相手(債権者)が3040・それ以上になっていることがあります。

多重債務者情報を仕入れ、それを基に、電話勧誘してくるケースもあります。「お困りでしょう。これまでの借金は、こちらで弁護士を紹介し、整理してあげます。その費用はこちらで、お貸しすることができます。楽になりますよ。」と言葉たくみに借入の勧誘をしてきます。そして、無理に借入を繰返させ、高金利で、ある程度食いつぶした後は、弁護士(偽?)と称する人物から「整理してあげているのに、借金を増やしてどういうことだ。あなたが約束をやぶって借金したのだから、もう面倒を見てあげることはできない」と断りの電話が・・。そして、借りたところからは「返せ!詐欺だ!」という督促の電話。注意。

「クレサラ相談センター」「生活援助センター」等、いかにも公的な機関のような名称を用い、実体は、いわゆる整理屋、紹介屋、換金屋 http://www.chabashira.co.jp/~dnetts67/sarakin/sarakin3.html (芝司法書士HP)などである場合があります。見極めが必要です。

登録は、都(1)ではなく、都(2)以上になっており、電話番号は、03−など、携帯電話ではない、いかにも正規の業者のような(大手を装っている場合もある)場合でも、DM・ビラ・電柱ビラとかで営業しているところは注意を要し、また、そこを窓口として、顧客情報を、違法業者へ流す場合もあります。

(つづく)

お金を借りた場合の返済について、元本については「返済」、利息については「支払」、違法金利については「盗られる」と言えます。

その他

「借金でお困りの方、相談にのります」「再計算により減額」という広告を見、そして、相談に行くと、借金の状況を聞かれ、「(特定)調停の手続がある。簡易裁判所へ行くように」とアドバイスされ、それだけで5万円ぐらいの費用を請求されるようなケースがあります。特定調停については、利息制限法の制限利息での再計算による減額は可能ですが、それ以上の減額は困難であり、他の債務整理の方法 shakkinnseiri.htm と比較し返済可能性をよく検討する必要があります。「特定調停は本人でもできる」とは言っても、通常、20分・30分アドバイスを受けただけで簡単に申立できるものではなく、また安易に申立するものでもありません。まず、弁護士会、司法書士会が開催する相談会等へ行くのが安心です。

年金については、それを担保にしたり、差押をしたりすることは法律で禁止されており、業者が年金を担保にして、お金を貸し付けることは違法行為となります。しかし、例外的に、社会福祉・医療事業団等の公的年金担保融資というものが認められており、年金受給者であれば、比較的容易にお金を借りることができます。この融資制度を利用し、年金生活者からお金をむしり取ろうとする輩が存在します。多重債務でお金に困っている年金生活者に目をつけ、破産手続をしてあげる等、うまく話をもちかけ、公的年金担保融資を受けさせます。国民生活金融公庫等が窓口となっており、金利が低く、お年寄りは安心して手続をしてしまいますが、年金を担保にしてお金を借りるのですから、今後、年金を手にすることができなくなります(最近は、半額は受取れるという制度を選択できるようですが、輩指示の場合は、全額受取れない方を利用することになるでしょう)。そして、その融資金のうち多くを、理由をつけて取ってしまいます。この公的年金担保融資で融資された分は、年金が担保になっているため、たとえ破産・免責手続をしたとしても、返済が終わるまでは、年金は受取ることができません。注意。

(つづく)

090金融など、ヤミ金については、マニュアルどおりの法的な借金整理方法は通用しません。相手は、違法行為(違法金利を取る、支払義務のない者への取立、脅迫・恐喝による取立、など)をしているというのは承知の上の確信犯です。被害者にとって一番こたえるのが、関係のない、親族や仕事先への電話等による取立です。ヤミ金側は、債務者(被害者)が一番困ることはなにか知っています。親族には、正直に事情を話し、ヤミ金に支払をしないよう協力体制を取る必要があります。警察に相談している、専門家に相談しているということを話せば手を引くヤミ金もいますが、徹底してしつこいヤミ金もいます。

貸金業規制法、出資法などの法律を勉強する(無登録営業、違法金利、3年以下の懲役・300万円以下の罰金 など)。毅然と「支払わない」という態度を徹底させる(ヤミ金側が一番困るのが、お金が取れないということです。ヤミ金は、きっぱり「払わん」と言われるのが一番いやです。「こいつには、これ以上手間暇かけて請求・脅迫しても取れそうにないな」と、ヤミ金にあきらめさせることが重要です」)。

脅迫に屈し、解決金などと称して、やみ金にお金を払ってしまうと、「こいつは、脅迫すれば払いよるな」と思われ、解決どころか、被害は増大してしまいます。

逆に、こちらから、ヤミ金に対し、支払ったものを返せと「ヤミ金なみに」徹底してしつこく請求する。

警察にはこまめに相談し、被害届を受けつけてもらう。できるだけ証拠も確保する。

ヤミ金の口座が判明しているのであれば、その口座の金融機関に、口座には違法なお金が流れているということを通告する(ということをヤミ金に言う)。など。

本人(被害者)の毅然とした姿勢が重要になります。

(ヤミ金は、自分が違法なことをしているということがわかっており、おおっぴらに表に出ていくことができないという弱みがあります。正体をつかまれるのを恐れています。したがって、おもいっきり激しい言葉で脅迫、恐喝してきますが(電話、電報などを使い)、実際に、実行してくることはまずありません。特に小口の場合、数万円のため、お縄になるような馬鹿なことはしないと言えます。最近、警察がある程度対応してくれるようになり、やみ金も用心深くなってきているようです)

(つづく)

ヤミ金融業者が、人(比較的若者)を雇い入れ、その人をヤミ金融業者にしたて、金融業(ヤミ)をさせる。実は、債務者(被害者)が直接、対峙しているヤミ金融業者も、上部のヤミ金融業者の支配下におかれた、被害者となっているケースもある。

(つづく)

相談先 soudan.htm 金利 risoku.htm

ヤミ金被害を受けていた山田さん。ある程度金を払うが、電話での脅迫、恐喝はおさまらず、職場、親兄弟のところへも電話される。逆に、金を払ってしまったのがあだとなり、むちゃないいがかり、脅迫、恐喝はエスカレート。はらをくくった山田さん。職場、親兄弟にはきちんと事情を話し、ヤミ金対応に協力してもらう。そしてヤミ金と対峙。

被害者の山田、ヤミ金へ電話する。

被害者「山田やけど」

ヤミ金「おっ。金払うめどはたったんやろな。」

被害者「金は払わん。」

ヤミ金「なっ・・なめてんのんか。金借りといて払わんとはどういうことやねん。そっちへ行くぞー。」

被害者「犯罪者には金は払わんでよいということがわかったからな。」

ヤミ金「・・誰に知恵つけられたか知らんが、そっちは納得して借りたんやろ。返さんって、それじゃ詐欺やろが。えー、いてもうたろか。はよ金払え。」

被害者「犯罪者に詐欺よばわりされたないわ。そっちは、出資法違反なんか目じゃないみたいやけどな、こっちは職場には居づらくされ、いずれクビや。親兄弟からは縁を切られ、怖いものはなくなった。今あるのは、おまえに対する恨みだけじゃ。金はもちろん払わん。それより、いままで、こっちが払った金、12万円、全額返してもらおか。」

ヤミ金「・・だ、だれに向かってでかい口きいてるんや。警察なんか怖ないぞ。」(態度が急変した山田に困惑するヤミ金)

被害者「だれが警察いうてんねん。あほか。おまえ、こんな違法は商売して、銭もうけしても、人の恨みは大きいからな。まー悪銭身につかずというのを実感するやろ。おまえはぜったい許さへんからな。おれの口座しってるやろ。そこへ12万振込んどけ。」

ヤミ金「だ、だれが払うか」(ガチャン)電話切れる。

再度ヤミ金へ電話。被害者「なに、切っとんねん。12万返さんかい。」(ガチャン)また電話切れる。

その後、何度もヤミ金へ電話し、最後には通じなくなる。

その後、ヤミ金からの電話はなくなる。

(つづく)

(平成157月追加)ヤミ金・違法業者

押し貸し(勝手に銀行口座へ振込んでくる)が問題になっていましたが(押し貸しは、落し物として警察へ届けるのが良い)、最近は、お金を貸してない(交付してない)のに、お金をむしりとる輩がいます。いきなり請求書(債権譲渡を受けたとか、身に覚えのないもの、官報公告料など)を送りつけてくる。数万円振込めば(信用調査のため)、後日お金を貸します、と言い、振込みをさせて、実は貸さない(取るだけ)など。相手は行方をくらますのがうまい(もともとわからないようにしている)ので、払ってしまったものを取り戻すのは非常に困難となります。注意。

ビラやDMなどで、多重債務の相談にのりますという文言で、「弁護士や司法書士の相談も受けられる」「利息制限法引き直し計算無料」「合法的解決」などとか書かれたものがあり、配布されています。ビラやDMの作成には費用がかかり、また、配布には手間暇がかかります。行政機関などを除き民間においては、利益を目的としない限り、こういうことはできないと思います。多重債務者の情報収集などが目的(ヤミ金へ情報を流す)の可能性もあり、注意が必要です。

特定調停を紹介する業者がいます。30分程度の面談で「特定調停があるから簡易裁判所へ」とアドバイスされ5万円〜6万円程度の費用を要求されるケースがあります。債務整理については、方法は一つではなく(特定調停はその中の一つにすぎません)、また借金の明細、その人の生活状態、財産、支払原資の確保可能性等、資料を揃えた上いろいろ検討する必要があり、通常、弁護士か司法書士が行います。

(つづく)

架空請求が増えています。ハガキ、手紙、携帯電話、メール等による、身に覚えのない請求、不明な請求に対しては無視(ほっとく)のが一番です。電話等しないように。不安であれば消費者センター等に相談。HPを見ていて、知らないのに急に有料の案内になったという場合、事前に有料になりますがよろしいですか等の案内がなく、また費用額も不明な状態で、急に「有料」というのは不当なので、通常、支払う必要はないと思われます。不安であれば消費者センター等に相談。ただし、裁判所からの通知については、それが本当に裁判所からの通知かどうか確認し、そうであれば消費者センター、弁護士、司法書士等に相談して下さい。

従来の闇金が裏に隠れ、普通の主婦等(闇金被害者等)が高金利でお金を貸しているケースに遭遇します。闇金かと思い電話をすると「普通のおばさん」で、それをあやつっている闇金(金主)が存在するようです。注意。

(平成163月追加)ヤミ金・違法業者

郵便局のEXPACK 500(定形小包郵便)は、郵便局の窓口に出す必要がなく(ポストにそのまま入れることができる)、手軽に利用できるため、いわゆる「振り込め詐欺」の入金方法に利用されたりします。「低利で融資します。借金を一本化して返済を楽にできます。」などと書かれたビラを見た、借金やお金に困っている人が、そこに記載されているフリーダイヤルに電話をします。すると「こちらで融資する前にあなたの信用状態を確認したいので、こちらが指定するところで借入れをしてください。」などと言葉巧みに普通の消費者金融から借入れをさせます。そして、その借入れしたお金をEXPACK 500(定形小包郵便)で送金するよう指示されます。「お金を送金してもらえば、こちらで返済をしておきます。送金が確認できましたら、こちらで融資が可能となります。」と言われ、送金をします。本当は現金をこのEXPACK 500(定形小包郵便)で送ることはできないことになっていますが、入れてしまえば中に何が入っているか分かりません。何十万円という現金を入れても、ダンボールのしっかりした袋なので、入れてしまえばわからなくなります。ですから実際は送ることができてしまいます。書留郵便は、郵便局の窓口で「中身は何ですか?」と聞かれたりしますが、このEXPACK 500(定形小包郵便)はポストにそのまま入れて送ることができるので、詐欺をする人にとっては都合がよいのです。最近は振り込め詐欺というものが周知され銀行口座などへの「振込み」については注意されるようになっていますが、このEXPACK 500(定形小包郵便)はまだ周知が十分ではないようです。冷静に考えれば「おかしい」というのはわかるはずですが、その考える時間を与えない言葉巧みな誘導でだまされたりします。EXPACK 500(定形小包郵便)でお金を送れなどというところは100%詐欺ですので注意が必要です

(平成195月追加)ヤミ金・違法業者