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環境影響評価法と環境要素

騒音に係る新しい環境基準  (環境基準の表)

自動車騒音の要請限度  (要請限度の表)NEW



環境影響評価法と環境要素

環境影響評価法(平成九年法律第81号)は、平成九年六月十三日に公布、平成十一年六月十二日から施行。従来の閣議決定要綱(閣議アセス)との主な変更点は以下のとおり。(1)必ず環境影響評価を行う第一種事業の他、これに準ずるものとして第二種事業を定め、スクリーニング手続きを実施。(2)現在の手続きの前段階にスコーピング手続きを導入。(3)環境影響評価後のフォローアップ措置(事後調査及び対策)を必要に応じて準備書・評価書に記載。  
 また、環境影響評価の対象となる環境要素(平成九年十二月十二日環境庁告示)は、1.環境の自然的構成要素の良好な状態の保持として(1)大気環境(大気質、騒音、振動、悪臭、その他)、(2)水環境(水質、底質、地下水、その他)、(3)土壌環境・その他の環境(地形・地質、地盤、土壌、その他)。 2.生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全として(1)植物、(2)動物、(3)生態系。 3.人と自然の豊かな触れ合い活動の場として(1)景観、(2)触れ合い活動の場。 4.環境への負荷として(1)廃棄物等、(2)温室効果ガス等

更新日 98/09/15
名前 masaki


騒音に係る新しい環境基準

環境基準は、平成十年九月三十日に環境庁告示(第64号)。平成十一年四月一日から施行。騒音に関する環境基準は昭和46年5月25日に閣議決定されて以来27年目で初めて改定された。(環境基準の表)告示のポイントは、(1)等価騒音レベルの採用、(2)新たに屋内での指針値を設定、(3)従来の朝、昼間、夕、夜間の四つの時間帯を昼間、夜間の二つとした。道路に面する地域以外の地域(一般地域)では住居の室内で昼間45(会話妨害を考慮)、夜間35(睡眠影響を考慮)デシベルを基準に屋内外差を10デシベルとしてA地域(専ら住居に供されている地域)の昼間を55デシベル、夜間を45デシベルと設定。

(騒音の環境基準に関する自治体の法令)

更新日 98/10/10
名前 masaki


自動車騒音の要請限度

自動車騒音の要請限度は、平成十二年三月二日、総理府令第15号。平成十二年四月一日から施行。改正後の題名は、「騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める総理府令」。(要請限度の表)ポイントは、(1)等価騒音レベルの採用、(2)従来の朝、昼間、夕、夜間の四つの時間帯を昼間、夜間の二つとした。、(3)幹線交通を担う道路に近接する区域に係る限度は昼間においては七十五デシベル、夜間においては七十デシベルとする。

更新日 2000/3/10
名前 masaki



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