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騒音に係る環境基準

(平成十年九月三十日、環境庁告示第64号)、平成十一年四月一日から施行。

 騒音の評価手法は、等価騒音レベルによるものとし、時間の区分ご

 との全時間を通じた等価騒音レベルによって評価することを原則と

 する。

道路に面する地域以外の地域

地 域 の 類 型

基  準  値

昼  間

夜  間

AA

50デシベル以下

40デシベル以下

A及びB

55デシベル以下

45デシベル以下

60デシベル以下

50デシベル以下

(注)1.時間の区分:昼間は午前6時から午後10時まで。

           夜間は午後10時から翌日の午前6時まで。

   2.地域の類型:AAは療養施設、社会福祉施設等が集合して設置さ

           れる施設など特に静穏を要する地域。

           Aは専ら住居の用に供される地域。

           Bは主として住居の用に供される地域。

           Cは相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供さ

           れる地域。

道路に面する地域

地 域 の 区 分

基  準  値

昼  間

夜  間

A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域

60デシベル以下

55デシベル以下

B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域

 

65デシベル以下

 

60デシベル以下

幹線交通を担う道路に近接する空間(特例)

基    準    値

昼  間

夜  間

70デシベル以下

65デシベル以下

備考:

 屋内へ透過する騒音に係る基準:個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、昼間は45デシベル以下、夜間は40デシベル以下。



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