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自動車騒音の要請限度

(平成十二年三月二日、総理府令第15号)、平成十二年四月一日から施行。

 騒音の評価手法は、等価騒音レベルによるものとする。

自動車騒音の限度

区 域 の 区 分

基  準  値

昼  間

夜  間

一 a区域及びb区域のうち一車線を有する道路に面する区域

65デシベル以下

55デシベル以下

二 a区域のうち二車線以上の車線を有する道路に面する区域

70デシベル以下

65デシベル以下

三 b区域のうち二車線以上の車線を有する道路に面する区域及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域

75デシベル以下

70デシベル以下

 上表に掲げる区域のうち幹線交通を担う道路に近接する区域(二車線以下の

車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から十五メートル、二車線を超

える車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から二十メートルまでの範

囲をいう。)に係る限度は上表にかかわらず、昼間においては七十五デシベル

、夜間においては七十デシベルとする。

(注)a区域、b区域、c区域とは、それぞれ次の各号の掲げる区域とし都道

 府県知事が定めた区域をいう。

 (1) a区域:専ら住居の用に供される区域

 (2) b区域:主として住居の用に供される区域

 (3) c区域:相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域



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