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自動車騒音の要請限度
(平成十二年三月二日、総理府令第15号)、平成十二年四月一日から施行。
騒音の評価手法は、等価騒音レベルによるものとする。
自動車騒音の限度
区 域 の 区 分 |
基 準 値 |
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昼 間 |
夜 間 |
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一 a区域及びb区域のうち一車線を有する道路に面する区域 |
65デシベル以下 |
55デシベル以下 |
二 a区域のうち二車線以上の車線を有する道路に面する区域 |
70デシベル以下 |
65デシベル以下 |
三 b区域のうち二車線以上の車線を有する道路に面する区域及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域 |
75デシベル以下 |
70デシベル以下 |
上表に掲げる区域のうち幹線交通を担う道路に近接する区域(二車線以下の
車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から十五メートル、二車線を超
える車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から二十メートルまでの範
囲をいう。)に係る限度は上表にかかわらず、昼間においては七十五デシベル
、夜間においては七十デシベルとする。
(注)a区域、b区域、c区域とは、それぞれ次の各号の掲げる区域とし都道
府県知事が定めた区域をいう。
(1) a区域:専ら住居の用に供される区域
(2) b区域:主として住居の用に供される区域
(3) c区域:相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域