平成184月〜

不動産登記の登録免許税

平成18331日までの特例措置がなくなり、本則の適用となります。多くが倍増。

所有権移転

売買 1000分の10(平成154月〜平成183月) → 1000分の20(ただし、土地の売買は平成203月まで従来どおり)

相続 1000分の2(平成154月〜平成183月) → 1000分の4

所有権保存 1000分の2(平成154月〜平成183月) → 1000分の4

所有権移転登記

<売買、贈与 等>

1000分の20(2%)

ただし、「土地」の「売買」については、特例により平成20331日まで1000分の10(1%)

土地については、売買が1000分の10(1%)、贈与が1000分の20(2%)ということで、この点では、無償移転の方が高くなっています。

追加)上記「土地」の「売買」の場合の特例は、平成29331日まで延長され、その税率は以下のとおり。租税特別措置法第72

平成23331日まで、1000分の10(1%)

平成24331日まで、1000分の13(1.3%)

平成25331日まで、1000分の15(1.5%)

平成27331日まで延長、1000分の15(1.5%)

平成29331日まで延長、1000分の15(1.5%)

平成31331日まで延長、1000分の15(1.5%)

令和3331日まで延長、1000分の15(1.5%)

令和5331日まで延長、1000分の15(1.5%)

令和8331日まで延長、1000分の15(1.5%)

<相続、合併>

1000分の4(0.4%)

相続人への遺贈は、相続人であることが分かる書類を添付して申請すれば、1000分の20ではなく、1000分の4(登録免許税法171項「相続(相続人に対する遺贈を含む。以下同じ。)」、別表第一、一(二))。

<共有物の分割>

1000分の4(0.4%)ただし、分筆登記前その共有物について有していた持分に応じた価額に対応する部分に限る

共有物分割の場合の計算例 kyouyubutubunkatuzei.htm

所有権保存登記

1000分の4(0.4%)

抵当権設定登記

1000分の4(0.4%)変更なし

 

住宅用家屋の減税については、適用期限が平成19331日までとなっています。

所有権保存登記 1000分の1.5

所有権移転登記 1000分の3

抵当権設定登記 1000分の1

(独立行政法人住宅金融支援機構が民間金融機関から住宅ローン債権を買い取り(フラット35)、抵当権者として設定される抵当権については、前の住宅金融公庫の場合と異なり、通常どおりの登録免許税(1000分の4)が課されます。なお、住宅用家屋の減税(1000分の1)は適用されます)

2年延長され、適用期限が平成21331日までになりました。

2年延長され、適用期限が平成23331日までになりました。

2年延長され、適用期限が平成25331日までになりました。

抵当権設定につき、適用条文の租税特別措置法第74条が、75に変わっています。

所有権保存登記につき、適用条文が租税特別措置法72条の2に変わっています。

2年延長され、適用期限が平成27331日までになりました。

2年延長され、適用期限が平成29331日までになりました。

3年延長され、適用期限が平成32331日までになりました。

2年延長され、適用期限が令和4331日までになりました。

2年延長され、適用期限が令和6331日までになりました。

 

住宅用家屋証明 jyuutaku.htm

特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 yuuryoujyuutaku.htm

 

オンライン登記申請の登録免許税の特別控除は、平成25331日で廃止 onlinesinsei.htm