共有物分割を原因とする移転登記の登録免許税の計算

1例

1筆の土地 337u75 不動産価格 金50,824,612円

1u単価 金150,479円

太郎 持分4分の2、花子 持分4分の1、二郎 持分4分の1

 

この土地をA土地(217u76)とB土地(119u99)に分筆

B土地の価格、119u99×150,479円=18,055,975円

A土地の価格、217u76×150,479円=32,768,307円

 

B土地につき、太郎単独所有に(花子、二郎持分全部移転)

花子4分の1、二郎4分の1 太郎へ

 

A土地につき、太郎10分の4、花子10分の3、二郎10分の3に(太郎持分一部移転)

太郎20分の1 花子へ、太郎20分の1 二郎へ

 

分筆前の持分と分筆後移転後の持分を比較すると、

太郎は持分増加、花子と二郎は持分減少

太郎の増加した分については、登録免許税の税率は1000分の4ではなく、1000分の20となる。

 

具体的な計算

各土地の太郎の増加分

B土地につき、18,055,975円×(1−4分の2)=9,027,987円(太郎の増加した持分分)

A土地については、マイナス

 

分筆移転後の太郎の持分分の価格

B土地 18,055,975円(太郎の持分分、単独所有だから全部)

A土地 32,768,307円×10分の4=13,107,322円(太郎持分10分の4の分)

18,055,975円+13,107,322円=31,163,297円

 

分筆前の太郎の持分分の価格

分筆前不動産価格 50,824,612円×4分の2=25,412,306円

 

太郎の純増した分

31,163,297円−25,412,306円=5,750,991円

この純増した分については、1000分の4ではなく、1000分の20が適用される。

 

B土地につき、

花子、二郎持分全部(合計4分の2)移転

移転する分 18,055,975円×4分の2=9,027,987円

純増分 5,750,991円

課税価格 5,750,000円×登録免許税の税率1000分の20=115,000円

9,027,987円−5,750,991円=3,276,996円

課税価格 3,276,000円×登録免許税の税率1000分の4=13,104円

115,000円+13,104円=128,104円

登録免許税 128,100円

 

A土地については、純増する分はないので、

20分の2移転する分につき、1000分の4

A土地の価格 32,768,307円×20分の2=3,276,830円

課税価格 3,276,000円登録免許税の税率1000分の4=13,104円

登録免許税 13,100円

 

B土地の移転登記とA土地の移転登記は同時に(連件)申請する。

登録免許税法施行令第9条

 

2例

1筆の土地 337u75 不動産価格 金50,824,612円

1u単価 金150,479円

太郎 持分4分の2、花子 持分4分の1、二郎 持分4分の1

 

この土地をA土地(217u76)とB土地(119u99)に分筆

B土地の価格、119u99×150,479円=18,055,975円

A土地の価格、217u76×150,479円=32,768,307円

 

B土地につき、太郎単独所有に(花子、二郎持分全部移転)

花子4分の1、二郎4分の1 太郎へ

 

A土地につき、太郎10分の6、花子10分の2、二郎10分の2に(花子、二郎持分一部移転)

花子20分の1、二郎20分の1 太郎へ

 

分筆前の持分と分筆後移転後の持分を比較すると、

太郎は持分増加、花子と二郎は持分減少

太郎の増加した分については、登録免許税の税率は1000分の4ではなく、1000分の20となる。

 

具体的な計算

各土地の太郎の増加分

B土地につき、18,055,975円×(1−4分の2)=9,027,987円(太郎の増加した持分分)

A土地につき、32,768,307円×(10分の6−4分の2)=3,276,830円(太郎の増加した持分分)

9,027,987円+3,276,830円=12,304,817円

→ 下記 「あ割合」と「い割合」の算出基準額

 

分筆移転後の太郎の持分分の価格

B土地 18,055,975円(太郎の持分分、単独所有だから全部)

A土地 32,768,307円×10分の6=19,660,984円(太郎持分10分の6の分)

18,055,975円+19,660,984円=37,716,959円

 

分筆前の太郎の持分分の価格

分筆前不動産価格 50,824,612円×4分の2=25,412,306円

 

太郎の純増した分

37,716,959円−25,412,306円=12,304,653円

この純増した分については、1000分の4ではなく、1000分の20が適用される。

 

B土地とA土地の登録免許税区分の割合

B土地 9,027,987円/12,304,817円=あ割合

A土地 3,276,830円/12,304,817円=い割合

 

B土地につき、

1000分の20が適用される額

純増した分 12,304,653円×あ割合

残りの分につき、1000分の4が適用される。

 

A土地につき、

1000分の20が適用される額

純増した分 12,304,653円×い割合

残りの分につき、1000分の4が適用される。

 

純増した 12,304,653円については、1000分の20が適用されるが、適用される額は、B土地とA土地に分散され、その割合は、「各土地の太郎の増加分/太郎の増加分の合計」となる。