共有物分割を原因とする移転登記の登録免許税の計算
1例
1筆の土地
337u75 不動産価格 金50,824,612円1u単価
金150,479円太郎
持分4分の2、花子 持分4分の1、二郎 持分4分の1
この土地をA土地(217u76)とB土地(119u99)に分筆
B土地の価格、119u99×150,479円=18,055,975円
A土地の価格、217u76×150,479円=32,768,307円
B土地につき、太郎単独所有に(花子、二郎持分全部移転)
花子4分の1、二郎4分の1
→ 太郎へ
A土地につき、太郎10分の4、花子10分の3、二郎10分の3に(太郎持分一部移転)
太郎20分の1
→ 花子へ、太郎20分の1 → 二郎へ
分筆前の持分と分筆後移転後の持分を比較すると、
太郎は持分増加、花子と二郎は持分減少
太郎の増加した分については、登録免許税の税率は1000分の4ではなく、1000分の20となる。
具体的な計算
各土地の太郎の増加分
B土地につき、18,055,975円×(1−4分の2)=9,027,987円(太郎の増加した持分分)
A土地については、マイナス
分筆移転後の太郎の持分分の価格
B土地
18,055,975円(太郎の持分分、単独所有だから全部)A土地
32,768,307円×10分の4=13,107,322円(太郎持分10分の4の分)18,055,975円+13,107,322円=31,163,297円
分筆前の太郎の持分分の価格
分筆前不動産価格
50,824,612円×4分の2=25,412,306円
太郎の純増した分
31,163,297円−25,412,306円=
5,750,991円この純増した分については、1000分の4ではなく、1000分の20が適用される。
B土地につき、
花子、二郎持分全部(合計4分の2)移転
移転する分
18,055,975円×4分の2=9,027,987円純増分
5,750,991円課税価格
5,750,000円×登録免許税の税率1000分の20=115,000円9,027,987円−5,750,991円=3,276,996円
課税価格
3,276,000円×登録免許税の税率1000分の4=13,104円115,000円+13,104円=128,104円
登録免許税
128,100円
A土地については、純増する分はないので、
20分の2移転する分につき、1000分の4
A土地の価格
32,768,307円×20分の2=3,276,830円課税価格
3,276,000円登録免許税の税率1000分の4=13,104円登録免許税
13,100円
B土地の移転登記とA土地の移転登記は同時に(連件)申請する。
登録免許税法施行令第9条
2例
1筆の土地
337u75 不動産価格 金50,824,612円1u単価
金150,479円太郎
持分4分の2、花子 持分4分の1、二郎 持分4分の1
この土地をA土地(217u76)とB土地(119u99)に分筆
B土地の価格、119u99×150,479円=18,055,975円
A土地の価格、217u76×150,479円=32,768,307円
B土地につき、太郎単独所有に(花子、二郎持分全部移転)
花子4分の1、二郎4分の1
→ 太郎へ
A土地につき、
太郎10分の6、花子10分の2、二郎10分の2に(花子、二郎持分一部移転)花子20分の1、二郎20分の1
→ 太郎へ
分筆前の持分と分筆後移転後の持分を比較すると、
太郎は持分増加、花子と二郎は持分減少
太郎の増加した分については、登録免許税の税率は1000分の4ではなく、1000分の20となる。
具体的な計算
各土地の太郎の増加分
B土地につき、18,055,975円×(1−4分の2)=9,027,987円(太郎の増加した持分分)
A土地につき、32,768,307円×(10分の6−4分の2)=3,276,830円(太郎の増加した持分分)
9,027,987円+3,276,830円=12,304,817円
→ 下記 「あ割合」と「い割合」の算出基準額
分筆移転後の太郎の持分分の価格
B土地
18,055,975円(太郎の持分分、単独所有だから全部)A土地
32,768,307円×10分の6=19,660,984円(太郎持分10分の6の分)18,055,975円+19,660,984円=37,716,959円
分筆前の太郎の持分分の価格
分筆前不動産価格
50,824,612円×4分の2=25,412,306円
太郎の純増した分
37,716,959円−25,412,306円=
12,304,653円この純増した分については、1000分の4ではなく、1000分の20が適用される。
B土地とA土地の登録免許税区分の割合
B土地 9,027,987円/12,304,817円=あ割合
A土地 3,276,830円/12,304,817円=い割合
B土地につき、
1000分の20が適用される額
純増した分 12,304,653円×あ割合
残りの分につき、1000分の4が適用される。
A土地につき、
1000分の20が適用される額
純増した分 12,304,653円×い割合
残りの分につき、1000分の4が適用される。
純増した 12,304,653円については、1000分の20が適用されるが、適用される額は、B土地とA土地に分散され、その割合は、「各土地の太郎の増加分/太郎の増加分の合計」となる。