住宅用家屋で長期優良住宅・低炭素住宅の場合(租税特別措置法74条、74条の2)

 

認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するもの(特定認定長期優良住宅)の新築し、又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、当該個人の住居の用に供した場合、新築又は取得後1年以内に登記を受けるものに限り

所有権保存登記の税率 1000分の1

 

建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合、取得後1年以内に登記を受けるものに限り

所有権移転登記の税率 1000分の1(1戸建ての場合、1000分の2)

(使用されたことがない住宅で所有権移転登記をするケースって少ないような気がする。建売住宅で建築業者名で保存登記までなされている場合か)

 

「建築後使用されたことがない」が要件になっているので、使用されたことがある家屋には適用がない。

 

住宅用家屋証明申請につき、一般的な必要書類にプラスして、認定申請書副本と認定通知書の写しが必要

 

低炭素住宅の場合も同様(ただし、所有権移転登記の税率は1戸建ての場合でも1000分の1)

 

平成32年3月31日まで

 

 

住宅用家屋で特定の増改築等がなされた住宅の場合(租税特別措置法第74条の3。不動産業者による買取再販のケース)

通常の住宅用家屋の要件にプラスして、特定の増改築等の内容(工事の内容 1号工事から7号工事)が規定されている。

売主である不動産業者(宅地建物取引業者)から「増改築等工事証明書」が交付されるので、それを添付して役所で住宅用家屋証明交付申請をする。

不動産業者にも不動産取得税が減額されるのでメリットあり。

所有権移転登記の税率 1000分の1

平成32年3月31日まで