債務整理の「ものすごくおおまかな」概略、方針等

1、債権調査

(当初からの取引履歴を調査。過去に完済分がある場合は完済分も含めて調査。すでに完済しているところも含めて調査)

2、利息制限法の制限利息で再計算し、減額できるかどうか確認

(債権者から提出された取引履歴については、当初からのものかどうか、依頼者の記憶や、こちらに資料があればそれと照らし合わし、間違いがないかどうか確認。利息制限法所定の制限金利で再計算されていても、必ずこちらでも再計算し確認する)

3、過払いの場合は、債権者へ過払い金返還請求(重要)risoku.htm

4、債務者の生活状態、収入、財産等を勘案し、今後(3年程度)、いくらであれば支払っていけるか確認

(債務を負うに至った状況により、その取引につき、特定商取引法などでクーリングオフができないか、また消費者契約法で取消ができないか など 消費者保護・消費者被害の観点から債務が減額できないかどうかも検討)

方針

調停成立までの債務(利息制限法の制限利息で再計算あり)を全額支払うことが十分可能な場合(特定調停、任意整理)

(分割弁済の場合、おおむね3年ぐらいの期間を考えます。ただし、債務額が少額の場合、また、5年近く又は5年を超える期間の分割となる場合、債権者の合意を得るのが困難となります)

特定調停・任意整理は困難だが、一定の収入があり、最低 毎月3万円程度は支払っていける場合(個人再生)

上記、特定調停、個人再生が困難な場合(破産)

手続負担は別で、一般的に、整理後、債務者の負担が大きい順(1、特定調停、任意整理 2、個人再生 3、破産)

一概には言えないが、一応、手続負担(費用等)が大きい順(1、破産、個人再生 2、任意整理 3、特定調停)

できるだけの返済はしていくという観点からは、上記のように、特定調停・任意整理、個人再生、破産の順で考えていくことになるが、債務者の早期経済的立直りを重視する(できるだけ早期に借金を0にする)観点からは、逆に破産、個人再生、特定調停・任意整理の順で考えることとなる。

経験上(一般消費者の場合。もちろん、ケースにより異なり、非常におおまかなものだが)、借金総額(利息制限法所定の金利で引き直し計算した後のもの)100万円〜130万円以下の人は、任意整理や特定調停で解決できる場合がある。130万円を超えている場合は、個人再生を選択した方が良い場合が多い。300万円〜500万円程度の人は個人再生をするメリットが大きい。通常、債務者にとって一番メリットがあるのは破産。 

借金の返済が困難もしくはできなくなり相談に来られた人に対する対応

借金したこと(原因含む)については責めたりしない。現にこのような状態になってしまったことについては、仕方がない面があるし、貸し付ける側にも責任があり、責めてもなにもならない。ただ、今後の生活を立て直してもらうという点では、いままでの反省すべき点は反省してもらう(勉強してもらうという感じ)。精神的に追い詰められている人も多く、そのような人にはできるだけ安心してもらえるようにアドバイスをする。

1回目の面談は、最低1時間はかける。借金、家計、財産の状況がある程度判らないとアドバイスのしようがない。おおまかな方針を立て、資料を集め、何度か面談を重ねつつ、その後、具体的な方針を決定する。夫婦で借金をしている場合、一方のみの解決では根本的な解決にならない場合が多いので、原則、夫婦いっしょに面談に来てもらう。

支払っていくのを前提とした手続(任意整理・調停・個人再生)で、返済能力の確認

弁済していくことができるかどうかは、弁護士、司法書士等の専門家は、非常に厳しく判断します。相談当初、本人が「毎月5万円ぐらいであればなんとか払っていけます」と言っても、一応「そうですか」と聞き入れますが、信用はしません。自転車操業で返済を継続している多くの人は、自分の本当の正確な返済能力を把握していないことがほとんどです。仕事、収入、家族、財産等について細かく聞き取り調査をします。過去、2ヶ月〜3ヶ月ぐらいの家計表を作成してもらい、給与明細書、領収書等、証拠になるものも提出してもらいます。その家計表をそのまま信用することはありません。その家計表で疑義がある個所は、追求し、訂正があれば訂正してもらい、できるだけ正確な家計表を作成します。そして、相談以後の家計簿の作成もしてもらい、支払い可能な額と思われる金額を積み立てしてもらいます。その積立ができないようであれば、その額は支払えないと判断します。通常、3年間は支払いを継続していくことになりますので、ぎりぎりの額で決着させてしまうと、何かアクシデントがあったとき、即、支払い不能になってしまいます。したがって、ある程度、余裕のある(通常の生活を考えてのことです)返済計画を想定します。

事実の把握

いつからどのような事情で借入をするようになったか。使途は? どのように弁済を継続してきたか。もれの借金がないのか。現在の財産は? 過去の(特に直近)の財産処分は? などなど。当事者からの聞き取り、資料(契約書類、明細書、預金通帳、口座明細など)の綿密な調査。できる限り事実を探り、実態を把握することが重要。破産申立等の際は、裁判所に対して「事実」を説明する(陳述する)。司法書士としては、(あたりまえのことだが)ごまかしや嘘の説明、書類作成はできません。破産申立をする際に、免責不許可事由(もしくはそれに関連する事由)がある場合、その事由に至った経緯、理由、状況、環境、程度などを裁判所に詳しく説明するため、聞き取り調査等、事実確認に努めます。

借金整理 shakkinnseiri.htm 闇金等 yami.htm 困難事例 konnanjirei.htm

参考)司法書士による任意整理の統一基準

1、取引経過の開示

当初の取引よりすべての取引経過の開示を求めること。取引経過の開示は、金融庁の事務ガイドラインにも明記されており監督官庁からも業者に対し徹底することが指導されている。もし取引経過の開示が不十分な場合、和解案が提案できないことを通知し、監督官庁(財務局、都道府県知事)等へ通知する。

2、残元本の確定

利息制限法の利率によって元本充当計算を行い債権額を確定すること。確定時は債務者の最終取引日を基準とする。

3、和解案の提示

和解案の提示にあたっては、それまでの遅延損害金、並びに将来利息は付けないこと。債務者は、すでにこれまでの支払が不可能となり、司法書士に任意整理を依頼してきたものである。担当司法書士としては、債務者の生活を点検し、無駄な出費を切り詰めて原資を確保し和解案を提案するものであり、この残元本にそれまでの遅延損害金、並びに将来利息を加算することは弁済計画を困難ならしめる。したがって、支払については、原則として遅延損害金並びに将来の利息を付けない。

 

(補足)

商品割賦購入のクレジット(立替払金、商品代金に分割払手数料がプラスされ、それを分割払いしている)の場合、任意整理にあたっての和解案をどうするか?

分割手数料を金利と見ることができますので、分割手数料を引いたものを元本と考える。

(1)計算したり、信販会社に問い合わせするなどして、実質年利率を割り出し(おおむね10%〜13%ぐらいになることが多い)、それで再計算した、最終取引日の残高

(2)(利息制限法の適用はないと言われているが)貸金と同様、利息制限法の制限利率で再計算した、最終取引日の残高

原則、(1)で残元本を確定し、貸金と同様に、それまでの損害金や将来利息は付けないということで提案。もしくは(2)を上限とし、分割回数などを勘案し、和解案を考える。