13.ファイリングに関する動き
13-7.e-文書イニシアティブ
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政府が進めていたe-Japan戦略の中で、2004年2月にe-文書イニシアティブを実現させることが決定され、その年の11月にe-文書法が制定されました。
 
eー文書イニシアティブ(「e-Japan戦略II加速化パッケージ」平成16年 2月 6日制定)
 

法令により民間に保存が義務付けられている財務関係書類、税務関係書類等の文書・帳票のうち、電子的な保存が認められていないものについて、近年の情報技術の進展等を踏まえ、文書・帳票の内容、性格に応じた真実性・可視性等を確保しつつ、原則としてこれらの文書・帳票の電子保存が可能となるようにすることを、統一的な法律(通称「e-文書法」)の制定等により行うこととする。このため、電子保存の容認の要件、対象範囲等について早急にとりまとめ、2004年6月頃を目途にIT戦略本部に報告を行い、法案を早期に国会に提出する。(内閣官房及び関係府省)

   
e-文書イニシアティブの実現(「e-Japan重点計画 - 2004」平成16年 6月15日制定)
  民間における文書・帳票の電子的な保存を、文書・帳票の内容、性格に応じた真実性・可視性等を確保しつつ、原則として容認する統一的な法律(通称「e-文書法」)の立案方針等を策定し、2004年度早期に法案を国会に提出するなど、e-Japan戦略U加速化パッケージのe-文書イニシアティブの早期実現を図る。
   
e-文書法の成立
 

2004年11月19日にe-文書法が成立しました。施行は2005年4月1日です。
e-文書法は「通則法(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律)」と、「整備法(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)」で構成されていますが、このうちの通則法で、「電磁的記録による保存とは、当初から電子的に作成された書類を電子的に保存すること及び書面で作成された書類をスキャナでイメージ化し、電子的に保存することの両者を含む。」と、スキャニングした電子化文書までも含むという画期的なものです。
しかし、e-文書イニシアティブで「文書・帳票の内容、性格に応じた真実性・可視性等を確保しつつ」として「電子保存の方法等については主務省令で具体的に定める。」と、単純に電子化しただけでは認められない場合もあります。
子帳簿保存法では見読性、完全性、機密性の確保が必要要件であり、同様に厳しい要件を求めているのが、医療関係の文書です。

   
e-文書法の主旨
 

民間への紙による文書保存義務について、原則全て電子保存を容認するものです。しかし、緊急時に即座に確認する必要があるもの(例えば船舶に備える安全手引書など)や、原物性が極めて高いもの:(例えば免許証、許可証など)については、電子保存は認められていません。

   

e-文書イニシアティブは、e-文書法が制定されたことで、その目的は達せられたものとされています。原則全て電子保存を容認するとはいっても、その要件については明確に定められているわけではなく、監督官庁に伺いを立てる必要があるようです。

 

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Updated on 2013/09/28