夫婦間で居住用不動産(または資金)を贈与する場合(配偶者控除)
夫婦間の贈与で、次の要件を満たすときは、最高2000万円+基礎控除60万円までの控除が受けられます。
(平成13年改正 基礎控除 110万円)
1、婚姻期間
20年以上(戸籍上)2、贈与財産の種類が居住用不動産またはその資金
3、贈与を受けた配偶者が贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、その不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みであること
4、この控除を受けるものとして、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに住所地を管轄する税務署に申告
例えば、評価額4000万円のマイホームを20年以上連れ添った夫から贈与を受けたときは、
4000万円−2000万円−60万円=1940万円(課税対象額)となります。
1940万円×55%−265万円=802万円(贈与税額)下記「贈与税早見表」参照
贈与税の不動産の評価は、相続税
souzokuzei.htmと同じで、土地の場合は原則、路線価で評価します(路線価がない場合は倍率方式というものがあります)。建物は固定資産税評価額によって評価します。贈与税の早見表
(旧)
基礎控除後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
150万円以下 |
10% |
|
150万円を超え200万円以下 |
15% |
7.5万円 |
200万円を超え250万円以下 |
20% |
17.5万円 |
250万円を超え350万円以下 |
25% |
30万円 |
350万円を超え450万円以下 |
30% |
47.5万円 |
450万円を超え600万円以下 |
35% |
70万円 |
600万円を超え800万円以下 |
40% |
100万円 |
800万円を超え1000万円以下 |
45% |
140万円 |
1000万円を超え1500万円以下 |
50% |
190万円 |
1500万円を超え2500万円以下 |
55% |
265万円 |
2500万円を超え4000万円以下 |
60% |
390万円 |
4000万円を超え1億円以下 |
65% |
590万円 |
1億円超 |
70% |
1090万円 |
(追加)平成15年1月1日以後
基礎控除後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
200万円以下 |
10% |
|
200万円を超え300万円以下 |
15% |
10万円 |
300万円を超え400万円以下 |
20% |
25万円 |
400万円を超え600万円以下 |
30% |
65万円 |
600万円を超え1000万円以下 |
40% |
125万円 |
1000万円を超え |
50% |
225万円 |
配偶者控除が受けられる場合でも、不動産取得税は課税されます。
以 上
配偶者控除とは関係がないのですが、贈与税に関する注意点として1つ
贈与税の不動産の評価は、相続税評価額ですが、親子間などの個人間での売買については、その売買価格が「通常の取引価額」(時価)を下回る額であった場合は、その差額は贈与とみなし贈与税を課税する、ということになっています(国税庁通達)。
<参考>
住宅取得資金の贈与の特例
zouyotoku.htm過誤等により他人名義とした場合の取扱
zouyo.htm