夫婦間で居住用不動産(または資金)を贈与する場合(配偶者控除)

夫婦間の贈与で、次の要件を満たすときは、最高2000万円+基礎控除60万円までの控除が受けられます。

(平成13年改正 基礎控除 110万円)

1、婚姻期間20年以上(戸籍上)

2、贈与財産の種類が居住用不動産またはその資金

3、贈与を受けた配偶者が贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、その不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みであること

4、この控除を受けるものとして、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに住所地を管轄する税務署に申告

例えば、評価額4000万円のマイホームを20年以上連れ添った夫から贈与を受けたときは、

4000万円−2000万円−60万円=1940万円(課税対象額)となります。

1940万円×55%−265万円=802万円(贈与税額)下記「贈与税早見表」参照

贈与税の不動産の評価は、相続税souzokuzei.htmと同じで、土地の場合は原則、路線価で評価します(路線価がない場合は倍率方式というものがあります)。建物は固定資産税評価額によって評価します。

贈与税の早見表

(旧)

基礎控除後の課税価格

税率

控除額

150万円以下

10%

 

150万円を超え200万円以下

15%

7.5万円

200万円を超え250万円以下

20%

17.5万円

250万円を超え350万円以下

25%

30万円

350万円を超え450万円以下

30%

47.5万円

450万円を超え600万円以下

35%

70万円

600万円を超え800万円以下

40%

100万円

800万円を超え1000万円以下

45%

140万円

1000万円を超え1500万円以下

50%

190万円

1500万円を超え2500万円以下

55%

265万円

2500万円を超え4000万円以下

60%

390万円

4000万円を超え1億円以下

65%

590万円

1億円超

70%

1090万円

(追加)平成15年1月1日以後

基礎控除後の課税価格

税率

控除額

200万円以下

10%

 

200万円を超え300万円以下

15%

10万円

300万円を超え400万円以下

20%

25万円

400万円を超え600万円以下

30%

65万円

600万円を超え1000万円以下

40%

125万円

1000万円を超え

50%

225万円

配偶者控除が受けられる場合でも、不動産取得税は課税されます。

以 上

配偶者控除とは関係がないのですが、贈与税に関する注意点として1つ

贈与税の不動産の評価は、相続税評価額ですが、親子間などの個人間での売買については、その売買価格が「通常の取引価額」(時価)を下回る額であった場合は、その差額は贈与とみなし贈与税を課税する、ということになっています(国税庁通達)。

<参考>

住宅取得資金の贈与の特例 zouyotoku.htm

過誤等により他人名義とした場合の取扱 zouyo.htm