財産(不動産)を取得しこれを家族名義にしたり又は財産の名義変更が行われた場合においては、これらの行為は、原則として贈与として取扱われます。しかし、これらの行為があっても次のような場合は、その財産につき最初の贈与税の申告もしくは決定又は更正の日の前に名義を本来の取得者又は元の所有者に直した場合に限り、その不動産につき贈与はなかったものとして取扱われます(贈与税の課税なし)。所有権更正登記 shoyuukenkousei.htm

1、他人名義による財産の取得が贈与の意思に基づくものでない場合

その名義となった者が、その名義人となった事実を知らず、かつその財産を使用収益しておらず、又は管理運用していない事実が認められる場合

2、過誤等により取得財産を他人名義とした場合

共有と登記すべきところ自分単独名義に登記をしてしまったなど、取得した財産を過誤に基づくか又は軽率に自己以外の者の名義に登記した場合(過誤に基づき、又は軽率にされたものであることが、取得者の年齢、社会的地位、使用収益の状況その他により確認できることが要件)

また、最初の贈与税の申告もしくは決定又は更正の日前に、その名義を本来の所得者又は元の名義人の名義としなかったため、贈与があったものとして贈与税の更正又は決定があった後であっても、次の要件をすべて満たしているときは、課税価格及び税額を更正することができることとされています。

1、その更正や決定について異議の申立があること

2、その財産の名義を本来の取得者又は元の名義人の名義にしなかったことが、税務署からこれらの取扱の適用についての説明を受けていない等のため、その取扱を知らなかったことに基づくものであること

3、異議の申立後速やかにその財産の名義を本来の取得者又は元の名義人の名義としたこと