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住宅の性能を明らかにして、その性能を持った住宅をきちんと引き渡す仕組を作った。
品確法には、3つの大きな柱
- 住宅性能表示制度
消費者が住宅の性能を分かりやすく理解できるような、全国共通の評価のものさしを作り、どんな住宅なのか他の住宅と比較が出来る様になる。
- 設計住宅性能評価書
住宅の建設が始まる前に、設計図書などを元に住宅の性能評価をまとめた物。この住宅はこのような性能を持てるというような、お墨付きを与える証明書。
- 建築住宅性能評価書
4回の現場検査を実施して、引き渡し段階で発行。
- どんな住宅でも性能表示制度を受けられるのか新築住宅(工事が完了して1年未満で誰も住んでいない状態)で誰かが住んだことが有る住宅は制度を受けられません。住宅とは戸建て住宅、共同住宅、長屋、事務所等の併用住宅も含まれる。
- 表示項目は9項目
- 構造の安定……………耐震、耐風、地盤の許容支持力
- 火災時の安全…………感知器、耐火性能
- 劣化の軽減……………劣化対策
- 維持管理への配慮……維持管理
- 温熱環境………………省エネルギー
- 空気環境………………ホルムアルデヒド対策
- 光.視環境……………開口部
- 音環境 遮音性能……遮音性能
- 高齢者への配慮………バリアフリー対策
- 指定住宅紛争処理期間
施主と住宅会社でトラブルが発生した場合、裁判によらず住宅性能表示 制度を受けた住宅に限り、あっせん、調停、仲裁などを受けられる。かなりやすく、1〜2万円 の費用で解決が図れる。
- 瑕疵担保責任の10年間義務化
品確法第7章瑕疵担保責任に特例として第87〜90条に規定されている。新築住宅の取得に於ける瑕疵担保期間を最低10年義務付けることにより、消費者の住宅取得後の暮らしの安全性を図るもので有る。
瑕疵が見つかったら無償で修繕、賠償たりしなければならない責任。瑕疵とは欠陥とほぼ同じ意味で、ひき渡す新築住宅の品質.性能として、当初約束されていた物とは異なる事を言う。不都合と瑕疵とは違います。たとえば、設計図書に従った施工行われて居なかったり、住宅が最低限有すべき性能が確保されていなかった場合瑕疵として取り扱われる。
- 瑕疵担保責任の対象
住宅の基本構造部分の瑕疵に限られる。基本構造部分とは
- 構造耐力上主要な部分
<基礎、壁、柱、小屋組、土台、版、屋根版 、横架材>
- 雨水の浸入を防止する部分
<屋根の仕上げ.下地等、壁の仕上げ.下地等>
- 瑕疵担保責任に基づき消費者が請求出来ること。
- 注文住宅の場合
消費者は施工業者に対し補修請求と賠償請求を行うことが出来る。
- 建て売り住宅の場合
- 消費者は販売者に対し補修請求と賠償請求、解除(補修不能の場合)を行うことが出来る。
- 販売業者は施工業者に対し補修請求と賠償請求を行うことが出来る。
- 注意点
- 基本構造部分には地盤が含まれないが地盤が軟弱で有るのに考慮せず設計施工を行い不同沈下が生じた場合、瑕疵があるものとして、扱われる。
- 瑕疵担保責任を負う住宅供給者が倒産した場合自らの負担で修理することになるが、住宅の瑕疵に対応し保険制度を活用した場合消費者は基本構造部分の補修費用を保険金として受け取ることが可能である。
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